イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファン…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/11-2024/07/10)

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    2024/10/10 9:07
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    (2)【投資対象】
    <イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)><イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)>イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23条、第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
    ハ)約束手形
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託者は、信託金を、主としてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたイーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)資産の流動化に関する法律の規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)資産の流動化に関する法律の規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15)において同じ。)で15)に定めるもの以外のもの
    15)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15)において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
    18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)および18)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までおよび15)の証券ならびに12)および18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 投資対象とする金融商品
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    <イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券を主要投資対象とします。
    ① 投資の対象とする資産の種類
    この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ)有価証券
    ロ)デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条、第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
    ハ)約束手形
    ニ)金銭債権
    2)次に掲げる特定資産以外の資産
    イ)為替手形
    ② 有価証券の指図範囲
    委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。)は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1)株券または新株引受権証書
    2)国債証券
    3)地方債証券
    4)特別の法律により法人の発行する債券
    5)社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
    6)資産の流動化に関する法律の規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
    7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
    8)協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
    9)資産の流動化に関する法律の規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
    10)コマーシャル・ペーパー
    11)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
    12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から11)までの証券または証書の性質を有するもの
    13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
    14)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15)において同じ。)で15)に定めるもの以外のもの
    15)投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下15)において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
    16)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
    17)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
    18)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
    19)外国法人が発行する譲渡性預金証書
    20)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    21)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
    22)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
    23)外国の者に対する権利で22)の有価証券の性質を有するもの
    なお、1)の証券または証書、12)および18)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までおよび15)の証券ならびに12)および18)の証券または証書のうち2)から6)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13)および14)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
    ③ 投資対象とする金融商品
    委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1)預金
    2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3)コール・ローン
    4)手形割引市場において売買される手形
    5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
    6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
    ④ 上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。


    ◆投資対象とするマザーファンドの概要
    <イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド>
    運用の基本方針
    基本方針この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
    主な投資対象インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券を主要投資対象とします。
    投資態度① 主としてインドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益およびインフラ関連の債券に投資を行います。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行います。
    ② 市況動向や流動性等の状況に応じて、インドルピー建て債券と米ドル建て債券の投資比率を適宜変更します。
    ③ 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
    ④ イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ④ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑤ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ⑥ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的、資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的および先物外国為替取引により資産または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的のため、約款第21条、第22条、第23条および第24条の範囲で行います。
    ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等の利用は行いません。
    ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    収益分配収益分配は行いません。
    ファンドに係る費用
    信託報酬ありません。
    申込手数料ありません。
    信託財産留保額ありません。
    その他の費用など組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。
    ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
    その他
    委託会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
    受託会社三菱UFJ信託銀行株式会社

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