※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。②「国内株式マザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への投資は行ないません。③同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<2.ノムラFOFs用インデックスファンド・JPX日経400(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「JPX日経400マザーファンド」受益証券を主要投資対象としJPX日経インデックス400の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。②「JPX日経400マザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。③非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産額の20%以下とします。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。⑤投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産額の5%以内とします。⑥上場投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<3.日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)>
| 委託会社 | 日興アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、「アクティブバリュー マザーファンド」受益証券および「Jグロース マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。②マザーファンド受益証券の合計組入率は、高位を保つことを原則とし、2つのマザーファンドへの基本投資比率は50%とします。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。③株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。④市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②投資信託証券(マザーファンドおよび上場投資信託証券を除いて)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。③外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 |
| 信託期間 | 設定日~2025年6月25日まで |
<4.ニッセイ日本好配当利回り株式ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、「ニッセイ国内株式配当利回り重視型マザーファンド」受益証券を通じて、国内の金融商品取引所上場株式に投資を行い、収益源泉の中心を配当利回りに求め、中長期的に安定したリターン獲得を目標に運用を行います。②上記親投資信託の受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。③株式以外の資産(上記親投資信託を通じて投資する場合は、当該親投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦外貨建資産への投資は行いません。⑧デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 設定日~2024年9月17日 |
<5.インベスコ店頭・成長株オープンVA1(適格機関投資家私募投信)>
| 委託会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、「インベスコ 店頭・成長株 マザーファンド」受益証券への投資を通じて、新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心とする成長性溢れるわが国の株式等に投資します。②株式の実質組入比率は、原則として投資信託財産総額の50%以上とします。③非株式割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。⑤投資状況により、マザーファンドと同様の運用を行う場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には上限を設けません。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。③外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。④投資信託証券(マザーファンド受益証券は除きます)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<6.いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | いちよしアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、マザーファンドの受益証券に投資を行なうことで、わが国の金融商品取引所(これに準ずるものを含みます)に上場されている中小型株式に実質的に投資を行ない、ボトムアップ・リサーチを通じて、成長性が高く、株価水準が割安であると判断される銘柄に投資します。②マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。③株式の実質組入比率は、原則として高位を維持します。④非株式割合(株式以外の資産への実質投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。⑤資金動向、市況動向の急激な変化が予想される時、およびその他の要因等により、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②投資信託証券(但し、マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。③一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<7.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。④同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑥前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<8.外国株計量運用ポートフォリオ(少人数私募)>
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則としてマザーファンドの組入れ比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。なお、有価証券等に直接投資する場合があります。②信託財産は、マザーファンドを通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資し、株式の組入れ比率を高位に保ちながら、長期的に外国株式市場のもたらすリターンを享受することを目指します。③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。④運用の効率化を図るため、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーに世界株式(除く日本)および為替の運用の指図に係る権限(デリバティブ取引等に係る運用の指図を含みます。)を委託します。⑤市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。⑦デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<9.マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | マニュライフ・アセット・マネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①マザーファンドを通じて実質的に主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式(※)に分散投資を行います。(※)株式・・・DR(預託証券)および上場・登録予定を含みます。②マザーファンドの運用にあたっては、エポック・インベストメント・パートナーズ・インク(USA)(以下「エポック社」といいます。)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。)の一部を委託します。1)エポック社のアナリストによる調査と分析により、主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、ポートフォリオを構築することで、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指します。2)通常の投資環境においては、少なくとも信託財産の純資産総額の80%超を世界のエクイティ証券(有配株式・転換社債・新株引受権証券・新株予約権証券)に投資します。3)ハイ・イールド債券(非投資適格債券)を含む債券に20%以内で投資することがあります。③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑤当初の設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、金融商品市況の急激な変化が発生または予想されるとき、償還の準備により資金化が必要なときなど、また信託財産の規模によっては上記の運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。④株式および債券(短期債を除きます。)への直接投資は行いません。⑤外国為替予約取引は、約款の規定の範囲で行うことがあります。⑥信用取引、空売り、有価証券の貸付け・借入れは行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 監査費用、有価証券の売買に係る売買委託手数料等を信託財産からご負担いただきます。監査費用等については毎日のファンドの純資産総額に対して、合理的な計算に基づく見積率(上限年率0.2%)を乗じた額をその費用の合計額とみなして、実際の費用にかかわらずご負担いただきます。有価証券の売買に係る売買委託手数料等のその他の費用は運用状況および保有期間等により異なるため、事前に合計額または上限額あるいは計算方法を記載できません。 |
| その他 |
<10.ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン>
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 運用方針 | ①主として、USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンド受益証券に投資します。②円貨での為替変動リスクをヘッジするための為替予約取引を行いません。③株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エル・エル・シーに委託します。④投資状況に応じ、USベーシック・バリュー・オープン・マザーファンドと同様の運用を行うことができます。⑤市況動向や資金動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑥外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。⑦投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑧国内の私募債(短期社債等を除く)および市場価格で売却できない外債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の15%以下とします。⑨上記③から⑤に関わらず、各国政府(国および地方公共団体を含む)または政府機関によって発行または保証された証券または金融商品に対する投資の制限はありません。⑩一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑪一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<11.ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし)>
| 委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| 運用方針 | ①主として米国小型成長株式マザーファンド受益証券に投資します。②Russell 2000 Growth Index(円換算ベース)をベンチマークとします。③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。④ブラックロック・キャピタル・マネジメント・インク(BlackRock Capital Management Inc.)に外国株式等(短期金融商品を含みます。)にかかる運用の指図に関する権限を委託します。⑤資金動向、市場動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用が出来ない場合もあります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。⑤投資信託証券(親投資信託の受益証券は除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行ないます。 |
| 信託期間 | 2025年9月18日まで |
<12.インベスコ 欧州エクイティファンド>
| 委託会社 | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①英国や欧州大陸の優良企業の株式を厳選し、これらに分散投資することにより、投資信託財産の成長を図ります。②ベンチマークをMSCIヨーロッパインデックス(円換算ベース)とし、これを上回る投資成果を目指します。③インベスコ・アセット・マネジメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。④外貨建て資産の為替ヘッジは原則として行いません。 |
| 投資制限 | ①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建て資産への投資割合には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<13.SMAM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「オーストラリア高配当株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。※高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(REIT)や上場インフラファンド等を含みます。※歴史的にオーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがあります。②銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策などを勘案して厳選します。③外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。④受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 2024年6月5日まで |
<14.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「新興国株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②「新興国株式マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。③MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合には制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。⑤外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。⑥同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑨投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑪前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<15.アライアンス・バーンスタイン・エマージング成長株ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 運用方針 | ①主として「ABエマージング・グロース株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、新興国の株式に分散投資することにより、長期的な信託財産の成長を目指します。②株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の25%以内とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。《デリバティブ取引等に係る投資制限》委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。《信用リスク集中回避のための投資制限》一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託財産留保額 | 一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額とします。 |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.10%を上限)をファンドから支弁します。 |
| その他 |
<16.シュローダー・グローバル・エマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)>