※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券を主要投資対象としNOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。②「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への投資は行ないません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<2.ニッセイ日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主として「ニッセイ日本物価連動国債 マザーファンド」受益証券への投資を通じて国内の物価連動国債等に投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。②景気、物価、需給動向および個別銘柄特性等の調査・分析に基づき、ポートフォリオの構築を行います。③上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341 条ノ3 第1 項第7 号および第8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への投資は行いません。⑤デリバティブ取引等の利用は、ヘッジ目的に限定しません。⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 設定日~2024年11月11日まで |
<3.ニッセイ国内債券アクティブファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「ニッセイ国内公社債クレジット特化型 マザーファンド」受益証券を通じて、主として国内の公社債に投資し、債券種類別構成比の調整や社債の個別銘柄選択等、信用リスクを適切に管理し、運用を行います。②「NOMURA-BPI(総合)指数」をベンチマークとし、ベンチマークを中長期的に上回る投資成果の獲得をめざします。③上記親投資信託の受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。なお、ここでいう新株予約権とは、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権をいいます。②同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 設定日~2024年11月11日まで |
<4.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「外国債券マザーファンド受益証券」を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。②「外国債券マザーファンド受益証券」の組入比率は、原則として高位を維持することを基本します。③実質組入外貨建資産については、原則とし為替ヘッジを行ないません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<5.外国債券コア・ファンド(少人数私募)>
| 委託会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ比率を高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。②信託財産は、マザーファンドを通じて、主として、日本を除く世界各国の債券に幅広く分散投資を行います。投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。・世界各国の国債・国際機関債・政府関係機関債・社債・モーゲージ証券・アセットバック証券③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。また、これとは別に通貨アクティブ・ポジションを構築し、通貨運用からの収益の確保も目指します。④ブルームバーグ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース、ヘッジ付き)をベンチマークとし、長期的にこれを上回る投資成果を目指します。⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピーおよびゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(シンガポール)ピーティーイー・リミテッドに債券および通貨の運用(デリバティブ取引等にかかる運用の指図を含みます。)の指図に関する権限を委託します。⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①外貨建資産の組入れについては制限を設けません。②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。③株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。なお、投資信託証券は株式に含みません。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の債券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。ただし、国債、国際機関債、政府関係機関債および短期金融商品についてはかかる上限は適用されないものとします。⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。⑦投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑧同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の3%以下とします。⑨デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑩一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<6.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジありコース(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①「グローバル変動金利債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建ておよびスイスフラン建ての各国政府・企業等が発行する変動金利債券等(※)に分散投資を行います。対象となる債券は、原則先進国企業中心で、発行体格付けは投資適格(BBB-)以上。また、信託財産の純資産総額の25%以下で固定金利債券等(※)にも投資を行います。さらに、金利動向等に応じて各種別の投資比率を機動的に調整します。なお、マザーファンドにおける債券の運用指図に関する権限を「ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー」に委託します。※変動金利付債券・固定金利債券ともに劣後債、優先出資証券等を含みます。②ポートフォリオ全体のデュレーションを最大1.5年程度までとします。③実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。④資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
<7.グローバル変動金利債券ファンド(年1回分配型)円ヘッジなしコース(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①「グローバル変動金利債券マザーファンド受益証券」への投資を通じて、主として米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建ておよびスイスフラン建ての各国政府・企業等が発行する変動金利債券等(※)に分散投資を行います。対象となる債券は、原則先進国企業中心で、発行体格付けは投資適格(BBB-)以上。また、信託財産の純資産総額の25%以下で固定金利債券等(※)にも投資を行います。さらに、金利動向等に応じて各種別の投資比率を機動的に調整します。なお、マザーファンドにおける債券の運用指図に関する権限を「ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー」に委託します。※変動金利付債券・固定金利債券ともに劣後債、優先出資証券等を含みます。②ポートフォリオ全体のデュレーションを最大1.5年程度までとします。③実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行いません。④資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
<8.LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 運用方針 | ①「LM・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。②「LM・グローバル債券マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。④投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。⑥デリバティブの活用は、ヘッジ目的に限定しません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<9.LM・米国債券ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 |
| 運用方針 | ①「LM・米国債券コア・プラス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。②「LM・米国債券コア・プラス・マザーファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。④投資信託証券(親投資信託の受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<10.ドイチェ欧州債券オープン(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①主要投資対象国は、ユーロ圏、非ユーロ圏を合わせた欧州諸国とします。②公社債への投資は、原則としてB格相当以上の債券とします。③実質外貨建て資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。④市況動向および資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。⑤マザーファンドに係る運用指図に関する権限をDWS インターナショナルGmbHに委託します。 |
| 投資制限 | ①株式への実質投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。②外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。③投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託財産留保額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じて得た額とします。 |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。純資産総額の年率0.1%を上限)をファンドから支弁します。 |
| その他 |
<11.MHAM豪ドル債券ファンド(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| ベンチマーク | ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース) |
| 運用方針 | ①主としてオーストラリアの信用力の高い公社債を主要投資対象とするマザーファンド受益証券への投資を行います。②ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。③主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、以下のような運用を行います。a)主に豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行います。b)公社債の種別間における投資配分の決定およびデュレーション戦略は、マクロ経済分析を基礎とするトップダウン・アプローチにより決定します。なお、ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークのデュレーションに対して-2.0年~+2.0年程度の範囲とします。c)事業債への投資にあたっては、マクロ要因分析、業種分析、個別企業の財務・業務分析等の信用リスク分析に基づき、業種配分比率の決定および銘柄選択を行います。d)組入れる公社債については、取得時においてA格相当以上(スタンダード・アンド・プアーズ社によるA-格以上もしくはムーディーズ社によるA3格以上:格付のない場合には、委託者またはマザーファンドにおける約款の規定に従い運用の指図に関する権限の一部の委託を受けた者(以下「運用者」といいます。)が当該格付と同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)の格付を得ている銘柄を投資適格として投資対象とするとともに、ファンド全体の加重平均格付を、AA格相当(AA-格[Aa3格])以上とすることを基本とします。e)組入れた公社債について、取得後、格付の低下によってA格相当以上でなくなった場合は、運用者の判断により実質投資割合において信託財産の純資産総額の10%を上限として保有することができるものとします。f)政府・州政府およびそれらの代理機関、国際機関等が発行・保証する公社債を除き、一発行体当たりの実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%程度を上限とします。④マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを基本とします。⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。⑥市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用ができない場合があります。※マザーファンドにおける円の余資運用以外の運用の指図に関する権限を、AMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドに委託します。 |
| 投資制限 | ①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使により取得したものに限り、実質投資割合において信託財産の純資産総額の10%以下とします。②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤投資信託証券(マザーファンド受益証券は除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 信託期間 | 信託設定日~2024年7月19日 |
<12.ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 運用方針 | ①「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」受益証を主要投資対象とし、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。②「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」受益証の組入比率は、原則として高位を維持すること基本とします。③JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的以外の利用も含め活用する場合があります。④実質組入外貨建資産については、原則とし為替ヘッジを行ないません。⑤資金動向、市況等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の予約権に限ります)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。②外貨建資産への実質投割合には制限を設けません。③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。④外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
<13.アライアンス・バーンスタイン・エマージング債券ファンドW(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 運用方針 | ①「アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、高水準のインカム・ゲインを確保するとともに、信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。なお、債券等に直接投資する場合もあります。②実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。③信託財産の効率的な運用に資するため、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。④投資環境に重大な変化が生じた場合には、信託財産を保全する目的で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合があります。⑤投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資金凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市場動向等に急激な変化が生じたときまたは予想されるとき、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。②株式への実質投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権を行使したものに限り、信託財産の純資産総額の10%以内とします。③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑤投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。《デリバティブ取引等に係る投資制限》委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。《信用リスク集中回避のための投資制限》一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100 分の35 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等。純資産総額の0.10%を上限)をファンドから支弁します。 |
| その他 |