有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年2月27日-平成27年11月16日)
(2)【投資対象】
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)>
<2.SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)>
<3.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)>
<4.ハイトマン グローバルREITファンド(年1回分配型)(適格機関投資家専用)>
<5.三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)>
別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券および金融商品の指図範囲等
委託者は、信託金を、主として別に定める国内外の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券(振替投資口を含みます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券又は証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.受益権発行信託の受益証券
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 委託者は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの指図ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前記③第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
※以下に記載されている各ファンドの内容等は、委託会社が知りうる情報などを基に作成したものです。今後、投資信託証券の各委託会社の都合などにより変更されることがあります。
<1.ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/不動産投信(リート)/分散型 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 主要投資対象・目的 | 「J-REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象として主にわが国の不動産投資証券(J-REIT)へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | |
| ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) | |
| 運用方針 | ①「J-REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象とし東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ②「J-REITインデックスマザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。 ③資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への直接投資は行ないません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 費用 | ||
| 信託報酬 | 年率:0.324%(税抜:0.3%) | |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.3% | |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 | |
| その他 | ||
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) | |
<2.SMAM・Jリートアクティブ(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 三井住友アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/不動産投信 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「Jリート・アクティブ・マザーファンド」への投資を通じて、わが国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 |
| ベンチマーク | 東証REIT指数(配当込み) |
| 運用方針 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に次のような運用を行います。 ①わが国の証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている不動産投資信託(REIT)を主要投資対象として、東証REIT指数(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指します。 ②トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチにより魅力度の高い銘柄を絞り込み、投資を行います。 ③不動産投資信託(REIT)の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。 ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ②株式への投資は行いません。 ③外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 平成36年8月26日まで |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.6588%(税抜:0.61%) |
| 信託財産留保額 | 一部解約時に基準価額の0.15% |
| その他の費用 | 上記のほか、ファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)が信託財産から支払われます。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 原則として毎年8月25日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<3.ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/不動産投信(リート)/分散型 | |
| 運用の基本方針 | ||
| 主要投資対象・目的 | 「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象として主に日本を除く世界各国の不動産投資証券(REIT)へ実質的な投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指します。 | |
| ベンチマーク | S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み。円換算ベース) | |
| 運用方針 | ①「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み。円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 ②「海外REITインデックスマザーファンド」受益証券の組み入れ比率は原則として高位を保ちます。 ③実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 投資制限 | ①投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ②外貨建資産への直接投資は行ないません。 ③株式への直接投資は行ないません。 ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ⑤同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み。円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J-REITへS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み。円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。 ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 | |
| 信託期間 | 無期限 | |
| 費用 | ||
| 信託報酬 | 年率:0.432%(税抜:0.4%) | |
| 信託財産留保額 | 1万口につき基準価額の0.3% | |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 | |
| その他 | ||
| 受託会社 | 野村信託銀行株式会社 | |
| 決算日 | 毎年9月6日(ただし休業日の場合は翌営業日) | |
<4.ハイトマン グローバルREITファンド(年1回分配型)(適格機関投資家専用)>
| 委託会社 | 損保ジャパン・日本興亜アセットマネジメント株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/海外/債券 |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」受益証券を通じて、主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 (REIT、リート)に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①「損保ジャパン-ハイトマン・グローバルREITマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券(REIT、リート)(※)に投資します。 ※上場等の前の新規募集又は売出し、若しくは上場等の後の追加募集又は売出しに係るものを含みます。 ②マザーファンドにおける不動産投資信託証券の運用指図に関する権限をHEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLCに委託します。 ③不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向によっては、一時的に不動産投資信託証券の組入比率を引き下げる場合があります。 ④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間その他特殊な状況等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 投資制限 | ①マザーファンドへの投資割合には制限を設けません。 ②投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。 ③同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の15%を超えないものとします。 ④株式への直接投資は行いません。 ⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 信託期間 | 設定日~平成31年9月13日(信託約款に延長規定有) |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.8424%(税抜0.78%) ※委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託したHEITMAN REAL ESTATE SECURITIES LLCへの投資顧問報酬が含まれます。 |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年9月13日(ただし休業日の場合は翌営業日) |
<5.三菱UFJ 純金ファンド(愛称:ファインゴールド)>
| 委託会社 | 三菱UFJ国際投信株式会社 |
| ファンドの分類 | 追加型投信/国内/その他資産(商品) |
| 運用の基本方針 | |
| 主要投資対象・目的 | 「純金上場信託(現物国内保管型)(愛称:「金の果実」)」への投資を通じて金へ実質的な投資を行い、金価格の値動きを捉えることを目指します。 |
| ベンチマーク | なし |
| 運用方針 | ①主として純金上場信託(現物国内保管型)受益証券への投資を通じて、わが国の取引所における金価格の値動きをとらえることを目指します。 ②純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 ③市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 |
| 投資制限 | ①受益証券発行信託の受益証券への投資割合に制限は設けません。 ②外貨建て資産への投資は行いません。 ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 費用 | |
| 信託報酬 | 年率:0.972%(税抜:0.9%) |
| 信託財産留保額 | なし |
| その他の費用 | 前記信託報酬のほか、信託事務の諸費用およびその他諸費用(監査費用、印刷等費用、受益権の管理費用等)をファンドから支弁します。 |
| その他 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 決算日 | 毎年1月20日(ただし休業日の場合は翌営業日) |