- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
C 受益権口数が10億口を下回ることとなったとき
(ロ)委託会社は(イ)の手続にかかわらず、この信託が投資対象とする投資信託証券にかかる投資信託が繰上償還することとなる場合または投資法人が解散することとなる場合は、受託会社と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます(別に定める指定投資信託証券に規定する投資信託証券で代替する場合を除きます。)。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。また、この場合の手続については、(ハ)、(ニ)の手続にかかわらず、投資信託及び投資法人に関する法律第20条第2項の規定を適用するものとします。
(ハ)委託会社は、前述の事項AからCについて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知をこの投資信託契約にかかる知れている受益者に発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなす旨を定めています。
2017/09/01 9:10- #2 その他の手数料等(連結)
資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(投資信託財産の財務諸表の監査費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。
② 委託会社は、前記①の信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に投資信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積ったうえで、実際の費用にかかわらず固定率または固定金額にて投資信託財産からその支弁を受けることができます。この場合、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固定金額を変更することができます。
2017/09/01 9:10- #3 その他の関係法人の概況(連結)
(1) 受託会社
ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
<再信託受託会社の概要>・名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
2017/09/01 9:10- #4 信託報酬等(連結)
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率0.999%(税抜0.925%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
2017/09/01 9:10- #5 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
2017/09/01 9:10- #6 投資リスク(連結)
・投資信託は値動きのある証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります)に投資するため、投資元本および分配金が保証された商品ではありません。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・投資信託のご購入時にはお申込手数料、保有期間中は信託報酬およびその他の費用等がかかります。
2017/09/01 9:10- #7 投資制限(連結)
3) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
4) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
5) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
2017/09/01 9:10- #8 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2017/09/01 9:10- #9 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
当社は、資金運用については、短期的な預金に限定しております。資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
特定金銭信託を通じ行っているデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
2017/09/01 9:10- #10 資産の評価(連結)
① 基準価額の算定
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した受益権1口当たりの価額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
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