有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(2)【投資対象】
主として、シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)と実質的に同一の運用の基本方針*を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。
*実質的に同一の運用の基本方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合に係る制限または取得できる範囲に係る制限その他の運用上の制限が実質的に同一(当該親投資信託への投資に係るものを除きます。)のものをいいます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー日本マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(マザーファンドおよび短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、2)から6)までの証券または証書の性質を有するもの
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11)銀行、信託会社その他の政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国の者に対する権利で本邦通貨表示の同様の権利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書を以下「株式」といい、2)から5)までの証券および7)の証券のうち2)から5)までの証券の性質を有するもの、および10)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、9)の証券および10)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2 項第1 号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー日本マザーファンド>
主として、シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)と実質的に同一の運用の基本方針*を有する親投資信託であるシュローダー日本マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)受益証券に投資し、信託財産の成長を目指します。なお、直接株式に投資する場合があります。
*実質的に同一の運用の基本方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合に係る制限または取得できる範囲に係る制限その他の運用上の制限が実質的に同一(当該親投資信託への投資に係るものを除きます。)のものをいいます。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)約束手形
ハ)金銭債権
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー日本マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)で市場性のあるものに投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(マザーファンドおよび短期社債等を除きます。)に投資することを指図しません。
1)株券または新株引受権証書
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)コマーシャル・ペーパー
7)外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、2)から6)までの証券または証書の性質を有するもの
8)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券(外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11)銀行、信託会社その他の政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国の者に対する権利で本邦通貨表示の同様の権利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
12)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
13)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書を以下「株式」といい、2)から5)までの証券および7)の証券のうち2)から5)までの証券の性質を有するもの、および10)の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、9)の証券および10)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2 条第2 項第1 号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、クレジットデリバティブ取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー日本マザーファンド>
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | 信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。 | |
| 主な投資対象 | 主として、わが国の株式に投資し、信託財産の成長を目指します。 | |
| 投資態度 | ① TOPIX(東証株価指数、配当込み)をベンチマークとします。 ② 株式の投資にあたっては、企業業績、収益成長力、市場性、株価水準等を勘案し、中長期的に成長性の見込める銘柄を中心に投資を行う予定です。 ③ 株式等の組入比率については原則としてフルインベストメントで積極的な運用を行います。 ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への投資割合には、制限を設けません。 ② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ③ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑥ 外貨建資産への投資は行いません。 ⑦ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 ⑧ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |