有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(2)【投資対象】
新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行なう円建ての外国投資法人と、野村マネー マザーファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資法人である、ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考) 投資対象とする外国投資法人の概要
ブルーベイ・ファンズ - ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY)
(ルクセンブルグ籍外国投資法人)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
*上記は2025年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ファンドが投資対象とする外国投資法人の運用体制等について>管理会社であるブルーベイ・ファンズ・マネジメント・カンパニー・エスエーの運用委託先であるRBCグローバルアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、株式運用中心であった同社が、2001年に英国ロンドンにて設立された、ロング・オンリー型、ロング・ショート型およびオルタナティブのクレジット債運用に特化した運用会社であるブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーと、2023年4月1日に統合した総合運用会社であり、英国金融行為規制機構(FCA)の監督下にあります。
全ての運用責任者は、週次で開催される投資フォーラムにおいて各資産クラスの情報を共有し、会社全体としての方向性やリスク選好につき議論します。また月次の投資委員会では、全資産クラスに影響を及ぼす市場動向の見通しや戦略的な資産配分を策定し、各運用プロセスにおけるトップダウンのインプットとして役立てられます。運用部門から独立したチームによる厳格なリスク管理の下、運用成果の獲得を目指します。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
新興国を含む世界各国の投資適格格付債券に投資するとともに、デリバティブ取引および為替予約取引等を行なう円建ての外国投資法人と、野村マネー マザーファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、円建ての外国投資法人である、ブルーベイ・ファンズ-ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考) 投資対象とする外国投資法人の概要
ブルーベイ・ファンズ - ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(クラスS-JPY)
(ルクセンブルグ籍外国投資法人)
| <運用の基本方針> | ||
| 主要投資対象 | 新興国を含む世界各国の投資適格格付債券 | |
| 投資方針 | ・クラスS-JPYを含むブルーベイ・ファンズ - ブルーベイ・インベストメント・グレード・アブソリュート・リターン・ボンド・ファンド(以下、「ファンド」といいます。)の全クラスが共有するポートフォリオはユーロ建てであり、当該共有ポートフォリオを通じて、新興国を含む世界各国の投資適格格付債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引および為替予約取引等を活用することで、ユーロの短期金利水準を上回る収益の獲得を目指す運用を行ないます。なお、投資適格格付未満の債券等に投資する場合もあります。 ・効率的な運用を行なうために、為替、債券、金利、クレジット、または各種指数等を参照するデリバティブ取引(オプション取引、先物取引、先渡取引(NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)を含みます。)、スワップ取引等)を活用します。 ・買い建てによるロング・ポジションだけでなく売り建てによるショート・ポジションを組み合わせて、ポートフォリオの構築を行ないます。 ・株式に投資を行なう場合があります。 ・ワラント、転換社債、新株予約権付社債等に投資を行なう場合があります。 ・マネー・マーケット・ファンドや短期金融商品等に投資を行なう場合があります。 ・クラスS-JPYは、ファンドの全クラスが共有するポートフォリオの通貨配分にかかわらず、当該クラスの純資産総額をユーロ換算した額とほぼ同額程度のユーロ売り円買いの為替取引を行なうことを基本とします。 ・資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ・投資適格格付債券への投資割合は、ファンドの純資産総額の50%以上とします。 ・株式への投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・マネー・マーケット・ファンドへの投資割合は、ファンドの純資産総額の10%以内とします。 ・ワラント、転換社債、新株予約権付社債等への投資割合は、ファンドの純資産総額の25%以内とします。 ・短期金融商品への投資割合は、ファンドの純資産総額の3分の1以内とします。 ・投資適格格付未満の債券への投資割合は、ファンドの純資産総額の25%以内とします。ただし、B-相当格未満の債券への投資は行ないません。 ・外国為替取引はヘッジ目的に限定しません。 ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 | |
| 収益分配方針 | 原則として、分配を行ないません。 | |
| 償還条項 | ファンドの純資産総額が1000万ユーロを下回った場合等は、償還する場合があります。 | |
| <主な関係法人> | ||
| 管理会社 | ブルーベイ・ファンズ・マネージメント・カンパニー・エス・エイ | |
| 投資顧問会社 | RBCグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッド | |
| 管理事務代行会社 保管受託銀行 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・(ルクセンブルグ)・エス・シー・エー | |
| <管理報酬等> | ||
| 信託報酬 | 純資産総額の0.74%(年率) | |
| 申込手数料 | なし | |
| 信託財産留保額 | なし | |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、借入金の利息および立替金の利息等。 | |
*上記は2025年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ファンドが投資対象とする外国投資法人の運用体制等について>管理会社であるブルーベイ・ファンズ・マネジメント・カンパニー・エスエーの運用委託先であるRBCグローバルアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、株式運用中心であった同社が、2001年に英国ロンドンにて設立された、ロング・オンリー型、ロング・ショート型およびオルタナティブのクレジット債運用に特化した運用会社であるブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーと、2023年4月1日に統合した総合運用会社であり、英国金融行為規制機構(FCA)の監督下にあります。
全ての運用責任者は、週次で開催される投資フォーラムにおいて各資産クラスの情報を共有し、会社全体としての方向性やリスク選好につき議論します。また月次の投資委員会では、全資産クラスに影響を及ぼす市場動向の見通しや戦略的な資産配分を策定し、各運用プロセスにおけるトップダウンのインプットとして役立てられます。運用部門から独立したチームによる厳格なリスク管理の下、運用成果の獲得を目指します。
(参考)国内投資信託の概要
「野村マネー マザーファンド」
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
2.運用方法
(1)投資対象
本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
■「野村マネー マザーファンド」の運用体制等について■
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。