有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/09-2023/03/08)
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上し、信託財産中から支弁するものとします。
2023年4月以降の決算等にかかる財務諸表の監査を行う監査法人を、PwCあらた有限責任監査法人に変更します。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
ニ 受益権の上場にかかる費用および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。
※2023年6月5日現在、追加上場料は追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額に最大0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額です。
ホ 対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。
※2023年6月5日現在、商標使用料はファンドの純資産総額に年0.033%(税抜き0.03%)(上限)の率を乗じた額です。ただし、165万円(税抜き150万円)を下回る場合は、165万円(税抜き150万円)となります。
ヘ 対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、分配落または権利落対象銘柄の不動産投資信託証券を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額(当該時価総額の0.15%)を徴収することができるものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
※ リートを実質的な主要投資対象とする当ファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買される多数の銘柄のリートの中から、信託約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投資を行い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会社と同じように多種多様なものがあります。したがって、委託会社において、当ファンドが実質的に組み入れる様々なリートの費用等を網羅的に調査し、当ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費用として計上し、信託財産中から支弁するものとします。
2023年4月以降の決算等にかかる財務諸表の監査を行う監査法人を、PwCあらた有限責任監査法人に変更します。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
ニ 受益権の上場にかかる費用および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。
※2023年6月5日現在、追加上場料は追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純資産総額に最大0.00825%(税抜き0.0075%)の率を乗じた額です。
ホ 対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することができます。
※2023年6月5日現在、商標使用料はファンドの純資産総額に年0.033%(税抜き0.03%)(上限)の率を乗じた額です。ただし、165万円(税抜き150万円)を下回る場合は、165万円(税抜き150万円)となります。
ヘ 対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取得申込みを受け付けるときには、分配落または権利落対象銘柄の不動産投資信託証券を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額(当該時価総額の0.15%)を徴収することができるものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
※ リートを実質的な主要投資対象とする当ファンドでは、株式と同様に取引所等の市場で売買される多数の銘柄のリートの中から、信託約款上の選定基準に従って適宜組入銘柄を選定して分散投資を行い、また売却を行いますので、組み入れるリートの銘柄や構成比は流動的となります。リートの多くは法人形態をとっており、その費用には、運用者等に支払う費用以外に、一般の会社と同じように多種多様なものがあります。したがって、委託会社において、当ファンドが実質的に組み入れる様々なリートの費用等を網羅的に調査し、当ファンドへの投資等のための参考になるような情報として、その上限額、計算方法等を具体的に記載することはできません。
| ※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および投資対象のリートの組入れを通じて間接的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。 |