有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
イ 申込方法
(イ)当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
当ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する不動産投資信託証券をもって取得の申込みを行うものとします。当該不動産投資信託証券は、対象指数を構成する各銘柄の不動産投資信託証券の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託会社が対象指数に連動すると想定する、各銘柄の不動産投資信託証券からなるポートフォリオ(ユニット)とします。
なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭をもって支払うものとします。
(ロ)当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後3時)までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの翌営業日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる不動産投資信託証券および金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々の前営業日から起算して3営業日間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う口数の変更日の各々3営業日前から起算して4営業日間
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
(ホ)上記(ニ)1.に該当する日(対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々の前営業日を除きます。)において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにかかるユニットのうち、分配落または権利落対象銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があります。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該不動産投資信託証券の個別銘柄時価総額に0.15%の率を乗じて得た額)を徴収します。
(ヘ)金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
ロ 申込価額
取得申込受付日の基準価額となります。
ハ 申込手数料
販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
1ユニット以上1ユニット単位とします。
取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
ホ 照会先
申込(販売)手続きの詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※お問い合わせは、原則として営業日の午前9時~午後5時までとさせていただきます。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する不動産投資信託証券等を販売会社に引き渡すものとします。
振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する不動産投資信託証券等は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。不動産投資信託証券等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(イ)当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
当ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する不動産投資信託証券をもって取得の申込みを行うものとします。当該不動産投資信託証券は、対象指数を構成する各銘柄の不動産投資信託証券の数の構成比率に相当する比率により構成され、委託会社が対象指数に連動すると想定する、各銘柄の不動産投資信託証券からなるポートフォリオ(ユニット)とします。
なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭をもって支払うものとします。
(ロ)当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後3時)までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの翌営業日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みにかかる不動産投資信託証券および金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々の前営業日から起算して3営業日間
2.対象指数の構成銘柄の変更および増減資等に伴う口数の変更日の各々3営業日前から起算して4営業日間
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日間(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
5.上記1.~4.のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うことができます。
(ホ)上記(ニ)1.に該当する日(対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々の前営業日を除きます。)において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込みにかかるユニットのうち、分配落または権利落対象銘柄(以下「対象銘柄」といいます。)の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があります。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額(当該不動産投資信託証券の個別銘柄時価総額に0.15%の率を乗じて得た額)を徴収します。
(ヘ)金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
ロ 申込価額
取得申込受付日の基準価額となります。
ハ 申込手数料
販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ニ 申込単位
1ユニット以上1ユニット単位とします。
取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
ホ 照会先
申込(販売)手続きの詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
| 照会先の名称 | 電話番号※ | インターネット・ ホームページ・アドレス |
| 三井住友アセットマネジメント株式会社 | 0120-88-2976 | http://www.smam-jp.com |
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する不動産投資信託証券等を販売会社に引き渡すものとします。
振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する不動産投資信託証券等は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。不動産投資信託証券等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。