有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月28日-平成29年6月27日)
・ 換金(解約)の請求は、申込基準日を請求の受付日として申出ることができます。換金(解約)の請求の申出は、原則として申込基準日の午後3時までに、販売会社所定の方法により行うものとします。換金請求の申出が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当該申込基準日の受付分とします。
(くわしくは、「第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 ④ファンドの特色」を参照してください。)
※ 各ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)による市場の閉鎖または流動性の極端な低下および資金の受渡しに関する障害等)が発生したとき等には、各ファンドの換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。換金請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金請求の申出を撤回できます。ただし、受益者がその換金請求の申出を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の申込基準日に換金請求を受付けたものとします。
※ 換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るファンドの一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
(1) 解約単位
販売会社が定める単位
(2) 解約価額
(各週における申込基準日までの一部解約の実行の請求の申出分(注)について)
申込基準日の翌々ファンド営業日の基準価額
(注)当該申込基準日前に到来した直近の申込基準日後の一部解約の実行の請求の申出分を含みます。
(3) 解約手数料
かかりません。
(4) 信託財産留保額
ありません。
(5) 支払日
解約代金は、原則として申込基準日から起算して6ファンド営業日目から、販売会社において、受益者に支払います。
(6) 大口解約の制限
各ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える解約は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合があります。