有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/15-2026/04/13)
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

その他の主な留意点
≪米国のMLP保有に伴う外国投資信託における税務手続きについて≫


・ 実質的な投資対象であるMLP等(含む株式)に適用される法律や税制、規制が変更されたり、新たな法律や税制、規制が適用された場合には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・ 主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなった場合には、繰上償還されます。また、各ファンドについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各ファンドの受益権の総口数を合計した口数が20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
・ 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
・ 各ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
・ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。


ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)

その他の主な留意点
≪米国のMLP保有に伴う外国投資信託における税務手続きについて≫


・ 実質的な投資対象であるMLP等(含む株式)に適用される法律や税制、規制が変更されたり、新たな法律や税制、規制が適用された場合には、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
・ 主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなった場合には、繰上償還されます。また、各ファンドについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合または各ファンドの受益権の総口数を合計した口数が20億口を下ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
・ 法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
・ 各ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として1日1件5億円を超える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換金請求に制限を設ける場合があります。
・ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
・ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、ファンド管理委員会およびリスク管理委員会においてそれらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を検討しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証などを行います。リスク管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
②リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
③内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

