有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月10日-平成29年6月9日)
SIM ショートターム・マザー・ファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
新生・欧州債券ファンド
(適格機関投資家限定)
(オープン・エンド型のケイマン籍のユニットトラスト)
財務諸表
2016年11月30日に終了した会計年度
受託会社に対する独立監査人の監査報告書
当監査人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラストである新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)(以下「シリーズ・トラスト」)につき、2016年11月30日現在の貸借対照表ならびに当会計年度の期間に関わる包括損益計算書、純資産変動計算書およびキャッシュフロー計算書から構成される財務諸表における重要な会計方針ならびにその他の説明情報の要約を含む注記を監査した。
財務諸表に関する管理会社の責任
管理会社は、国際財務報告基準に従って、財務諸表の作成およびその公正な表示、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽表示のない財務諸表の作成を可能にする内部統制に関して責任を負っている。
監査人の責任
当監査人の責任は、当監査人が行う監査に基づき、上記の財務諸表に関する意見を表明することにある。当監査人は、国際監査基準に従って監査を実施した。上述した監査基準において、当監査人は、倫理上の義務を順守することおよび当該財務諸表に重大な虚偽表示がないことに関して合理的な根拠を得るために監査を計画しかつ実施することを求められる。
監査には、財務諸表の金額およびその開示に関する監査証拠を入手する手続が含まれる。手続の選択は、不正または誤謬による財務諸表の重大な虚偽の表示に関するリスクの評価を含め、当会社の判断に依拠する。上述のリスク評価の実施にあたっては、当該監査対象主体の内部統制の有効性について意見を述べるためではなく、状況に応じて適切な監査手続を考案するために、当監査人は、監査対象主体の財務諸表の作成および公正な表示に関係する内部統制を考慮する。監査には、全体としての財務諸表の表示の検討とともに、管理会社が利用した会計方針の適切性および会計上の見積りの合理性の評価を行うことも含まれる。
当監査人は、入手した監査証拠が、当監査人の監査意見の基礎として、十分でありかつ適切なものであると考える。
意見
当監査人の意見では、財務諸表は、全ての重要な点において、2016年11月30日現在のシリーズ・トラストの財政状態ならびに当会計年度における運用実績およびキャッシュフローを、国際財務報告基準に従って公正に表示している。
KPMG
2017年4月12日
包括利益計算書
2016年11月30日に終了した会計年度
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
財政状態計算書
2016年11月30日に終了した会計年度
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書
2016年11月30日に終了した会計年度
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
キャッシュ・フロー計算書
2016年11月30日に終了した会計年度
(1) 財政状態計算書に開示の通り、その他未払金には買戻済受益証券、保管報酬、報酬代理店報酬、副投資運用会社報酬、専門家報酬、管理会社報酬、名義書換代理報酬を含む。
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
財務諸表への注記
2016年11月30日に終了した会計年度
1. 組織
ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)(以下「本シリーズ・トラスト」)はケイマン諸島法に基づき2013年12月2日付けの信託宣言により設定された、オープン・エンド型アンブレラ・ユニット・トラストで、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「当トラスト」)のシリーズ・トラストである。本シリーズ・トラストは、2015年5月6日付の補足信託証書に従って設立され、ケイマン諸島の法律に基づいて法人化された信託会社であるElian Trustee (Cayman) Limited(以下「受託会社」)によって執行される。2016年9月23日にIntertrust N.V(以下「Intertrust」)が受託会社を含むElian Groupを合併し、2016年12月12日付でElianの再編がIntertrustにより行われた。本シリーズ・トラストの運用会社は、Credit Suisse Management (Cayman) Limited(以下「運用会社」)である。2015年6月1日に業務を開始し、最終買戻日まで存続する。最終買戻日とは、2163年12月1日および以下のいずれかの事由が発生した日以降の最も早い実際の買戻日のいずれか早い日とする。1)評価日の純資産価値が5億円もしくはそれを下回る、または2)受託会社と運用会社が全ての受益証券を強制的に買戻すことに合意する(それぞれを「強制買戻し事由」という)。
本シリーズ・トラストはケイマン諸島信託法(改訂)に基づき、また、ケイマン諸島投資信託法(改訂)に基づき2014年1月22日に登録された特例トラストである。
本シリーズ・トラストの主たる事務所は89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islandsにある。
本シリーズ・トラストの運用会社は、副投資運用会社としてBlueBay Asset Management LLP(以下「副投資運用会社」)を任命した。トラストのポートフォリオは、ユーロ建投資適格固定利付債券(以下「投資適格債」)およびデリバティブ商品などのその他債券から構成される。投資適格債と共にこれらその他債券(以下「組入債券」)は、シリーズ・トラストの投資方針および選択基準に従っている。
本シリーズ・トラストの事務代行会社、保管会社および名義書換代理会社は、Brown Brothers Harriman & Co.(以下「事務代行会社」、「保管会社」および「名義書換代理会社」)である。
本シリーズ・トラストの報酬代行会社および為替業務会社は、Credit Suisse International(以下「報酬代行会社」および「通貨業務会社」)である。
本シリーズ・トラストは円建(以下「円」または「¥」)であり、シリーズ・トラストには円ヘッジ1506クラスおよび円ヘッジ1508クラスの2クラスがある。
シリーズ・トラストの投資目的は、ポートフォリオのクラス証券の発行により得た収入の全てを投資することにより、Barclays Euro Aggregate Index(以下「ベンチマーク」)をトータル・リターンで超過することを目的とする。
少なくとも純資産総額の2/3は、EUのメンバー国に所在する団体によって発行される投資適格債に投資される。
純資産総額の1/3までは、EUのメンバーではない国に所在する団体によって発行される投資適格債に投資が可能である。疑義を避けるために付け加えるならば、EUで発行されたまたはEUのカントリー・リスクのある債券は、EUに所在するものとして考えられる。
上記目的のため:
・“所在”とは、発行者(発行国)の法人登記国または設立国および/または発行者が重要な業務または主たる経済活動(カントリー・リスク)を行う国を意味する。
・“投資適格”とは、購入時においてMoody’s Investor Service, Inc. (以下「Moody’s」)、Standard & Poor’s Financial Services LLC (以下「S&P」)またはFitch Ratings Inc. (以下「Fitch」)により、Baa3/BBB-以上の格付を意味する。格付の乖離時は、Barclayの格付格差ルールが適用される。(A)格付3社が格付している場合、中央値を適用、(B)3社のうち2社が格付している場合、低い格付を適用および(C)3社のうち1社が格付している場合、その単独1社の格付を適用する。
純資産総額の15%までは、単独の非投資適格発行者によるクレジット・デフォルト・スワップに対するネット・エクスポージャー、iTraxx Europ Crossover Index、CDX HY IndexおよびiTraxx Europe Subordinated Financial Indexを含み、Moody’s、S&PおよびFitchによる格付がB-/B3以下に格付されない条件で、または副投資運用会社が独自に格付しているという条件で、非投資適格債券に投資可能である。
副投資運用会社は、副投資運用会社の判断でポートフォリオに格付けのない債券を組み入れることが可能である。
組入債権の格付がMoody’s、S&PおよびFitchによってB-/B3以下に降格された場合は、降格後最大6ヶ月以内に対処されることを条件に、当該組入債権をマーケット状況を鑑み売却するものとする。
本シリーズ・トラストのポートフォリオのデュレーションの修正は、ベンチマークのデュレーション修正と比較し、-3~+1.5年の範囲とするが、個々の組入債券のデュレーションに関する制限はない。
本財務諸表は2017年4月12日に受託会社によって発行が承認された。
2. 重要な会計方針の概要
これらの財務諸表の作成に当たって採用された主たる会計方針は以下で詳しく記載されている。これらの方針は特に他の指定がない限り、対象会計年度を通じて一貫して適用される。財務諸表は国際会計基準(IFRS)に従い作成されている。財務諸表は、損益通算公正価値金融資産および負債の再評価(デリバティブ金融商品を含む)によって修正された取得原価主義に基づいて作成されている。IFRSに準拠して財務諸表を作成する場合には、特定の重要な会計上の見積もりを使用することが要求され、本シリーズ・トラストの会計方針を適用する過程で受託会社と運用会社が判断を行使することが求められる。仮定および見積りが財務諸表にとって重要な分野は注記4で開示されている。IFRSに基づく財務諸表を提示するため、経営者は資産および負債の報告価額に影響を与える事項について見積りおよび想定を実施し、財務諸表の日付における偶発債務を開示しなければならない。見積りおよび想定は、過去の経験や、その時の状況の下で合理的と信じられる将来のイベントの予想を含むその他の要因に基づくものである。実際の結果は見積もりと異なることがある。
本シリーズ・トラストは、投資企業(IFRS10、IFRS12およびIAS27に対する改訂)(2012)(改訂)を採用した。
2016年11月30日に終了した会計年度には実施されず、早期適用も行われない公表済みの新しい基準、改訂、解釈
2018年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるIFRS第9号「金融商品」は、一部ハイブリッド契約を含めた金融資産と負債を事業体が分類および測定する方法を規定している。同基準はIAS第39号の規定に比べると金融資産の分類および測定のためのアプローチが改善され、単純化されている。金融負債の分類および測定に関するIAS第39号の規定の大部分は修正なしにそのまま持ち越された。同基準は金融資産の分類に対して整合性のあるアプローチを採用しており、そのそれぞれが自身の分類基準を持っていたIAS第39号における多くの金融資産カテゴリーを入れ替えるものとなっている。同基準は本シリーズ・トラストの財政状態や経営成績に大きな影響を与えることは予想されない。本シリーズ・トラストはその金融資産と金融負債(ロングとショートの双方とも)を、損益を通じた公正価値により測定されるものとして引き続き分類すると予想されている。
本シリーズ・トラストに重要な影響を与えると想定されるようなその他の基準、解釈、あるいは既存基準の改訂は存在しない。
2.1 現金および現金同等物
本シリーズ・トラストは、すべての現金、外国通貨、および原契約の満期が3ヵ月以内の短期預金を、現金および現金同等物とみなしている。
2016年11月30日および2015年11月30日時点で本シリーズ・トラストは現金および現金同等物として以下の残高を保有していた。
2.2 金融資産と金融負債
(A) 分類
本シリーズ・トラストは金融資産および金融負債を、以下のカテゴリーに分類している。
損益通算公正価値金融資産:
・売買目的のデリバティブ金融商品
・損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定された負債証券
損益通算公正価値金融資産は以下の通りである。
償却原価で計上される金融資産:
現金および現金同等物、ブローカーからの未払金、売却証券の未収勘定、利子
損益通算公正価値金融負債:
・売買目的のデリバティブ金融商品
損益通算公正価値金融負債は以下の通りである。
償却原価で計上される金融負債:
・その他の負債:償還された受益証券への未払い金、買戻償還可能受益証券保有者への分配金、事務代行報酬、保管報酬、報酬代行報酬、副投資運用会社報酬、専門家報酬、名義書換代理報酬、買戻受益証券、買戻償還可能受益証券保有者に帰属する純資産
売買目的に分類される金融商品とは:
・原則として短期間での売却または買戻しを目的として取得ないし引き受けた金融商品、あるいは
・最初に認識された時に、一緒に運用され、最近において短期的な利益確定のパターンの証拠が存在する金融投資のポートフォリオの一部、あるいは、
・指定された有効なヘッジ商品以外のデリバティブ
支払額が固定または確定された非デリバティブ金融資産は、活発な市場で相場が出ていないか、または保有者が信用の悪化以外の理由により初期投資の全額を事実上回復できない資産でない限り、貸付金および未収金として分類される。
(B) 認識と認識の中止
本シリーズ・トラストは、当該金融商品の契約の一方の当事者になった日に、金融資産および金融負債を認識する。投資対象の定期的な購入と売却は取引日、すなわち本シリーズ・トラストが同投資対象の購入または売却をコミットした日に認識される。金融資産は同投資からキャッシュ・フローを受け取る権利が消失したか、あるいは本シリーズ・トラストが同投資の所有に伴う事実上すべてのリスクとリワードを移転した時に認識が中止される。
(C) 測定
損益通算公正価値での金融資産と負債は、当初から公正価値で認識される、その後評価される。取引費用は包括利益計算書に、発生時に費用計上される取引手数料として含まれる。当初認識のあと、すべての損益通算公正価値金融資産および金融負債は、公正価値で測定される。「損益通算公正価値金融資産および金融負債」カテゴリーにおける公正価値の変化から生じる利益および損失は、それらが生じた会計年度の包括利益計算書に記載される。投資証券売却実現損益は先入先出法で計算する。
損益通算公正価値以外での金融資産と負債がある場合は、実効金利法を使う償却原価で持ち越される。短期または即時というこれら金融商品の特質ため、凡その公正価値とみなされる。
(D) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品(上場デリバティブや売買目的有価証券など)の公正価値は、報告日の取引終了時点における取引相場価格に基づいて見積もられる。公正価値は測定日において市場参加者間の秩序ある取引により資産の売却または負債の譲渡によって得られる価格である。負債の公正価値は債務不履行のリスクを反映している。活発な市場で取引される金融資産と負債(上場デリバティブや売買目的有価証券など)の公正価値は報告日の取引終了時点における取引相場価格に基づいて見積もられる。取引相場がすぐには入手できない投資証券または資産は、運用会社のアドバイスを受け、受託会社が採用する手続きに従って誠意をもって決定された公正価値で評価される。それに伴う未実現純損益の変動は包括利益計算書に反映される。
先物契約:先物契約は、特定の金融商品/商品/有価証券を同意した日付で同意した価格において二者間での売買を約する契約である。未決済建玉に関しては、先物の価値の変動は未実現利益/(損失)として先物の価値を市場に対し示す財政状態計算書日に認識される。
先渡契約:先渡契約は、特定の価格で特定の未来の日に指定された金融商品/通貨/商品またはインデックスを現金または他の金融資産で購入または売却を約する契約である。先渡契約は、適用される契約上の名目元本に対し、為替レートあるいは商品価格のような観測可能なインプットを利用し評価される。
上場有価証券:公正価値は、非交換性金融商品取引の場合、将来の売却コストを控除せず財政状態計算書日に認識される取引所におけるまたは信用できるブローカー/カウンターパーティ―から提供された価格に基づいている。
クレジット・デフォルト・スワップ:クレジット・デフォルト・スワップは、主に店頭市場で清算または取引きされる。クレジット・デフォルト・スワップの公正価値は、特定の契約期間、イールドカーブ、利率、クレジット・カーブ、リカバリー・レート、為替信用スプレッドおよびカウンターパーティーの信用度を含む多様なインプットを考慮するインカムまたはマーケット・アプローチを使用して決定される。モデルに対する多くのインプットは市場で観測可能かまたは契約ごとにセットされるため、物質的主観性を求めない。契約期間、評価以外は、限月スプレッドと為替の市場スプレッドの差により影響を受ける。限月スプレッド(またはレート)は一般的に固定されており、市場スプレッドは引受負債または関連団体の信用リスクによって決定する。
金利スワップ:金利スワップは、主に店頭市場で清算または取引きされる。金利スワップの公正価値は、インカム・アプローチを使用して決定される。インカム・アプローチは、適用時点、金利、前払速度および為替レートを含む多様なインプットと同様に契約期間(満期を含む)を考慮に入れる。
2.3 相殺金融商品
金融資産と負債は、認識された額を相殺するための法的強制力のある権限を持ち、純額で決済するか、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図がある場合には、互いに相殺され、その純額が財政状態計算書の中で報告される。
2.4 売却証券の未収金および購入証券の未払金
売却証券の未収金および購入証券の未払金は、契約されたが、財政状態計算書の日付時点でまだ決済されていない売買目的取引をそれぞれ反映する。これらの取引の額は当初に認識され、その後売却証券の未収金総額のための減損引当金を除した公正価値で測定される。減損引当金は本シリーズ・トラストが売却証券に係る未収金定の総額を回収できなくなるという客観的証拠が存在する場合に設定される。ブローカーの重要な財務困難、ブローカーが破産法の手続きまたは更生手続きに入る可能性、および支払いの不履行が、売却有価証券の未収金の額が毀損していることの指標とみなされている。
2.5 未払費用
費用は発生主義により包括利益計算書上で認識される。
2.6 外貨換算
(A) 機能通貨と表示通貨
本シリーズ・トラストのパフォーマンスは円で測定され、投資家に報告される。受託会社は円が基調的な取引、イベントおよび状況による経済的影響を最も忠実に反映する通貨とみなしている。財務諸表は本シリーズ・トラストの機能通貨および表示通貨である円で表示される。
(B) 取引と残高
外貨建て金融資産と負債は評価日に円に換算される。金融資産および負債の売買、収益および費用項目はそれぞれの取引日に円に換算される。
損益通算公正価値金融資産および負債に関し、外国為替レートの変動の結果として計上される純実現または未実現為替差損益は、包括利益計算書に記載される損益通算公正価値金融資産および負債による純実現損益、および損益通算公正価値金融資産および負債による未実現評価損益の純変動に含めるものとする。
2.7 分配
本シリーズ・トラストに関する現行の方針は、受益証券の各クラスの保有者に半年ごとに分配金を支払うことである。すべての分配金は、必要とされる源泉徴収税を控除して支払われる場合があるほか、受益証券保有者に対して現実には支払わない代わり、受益証券の同一クラスの受益証券の追加受益証券への拠出に適用されると宣言したその他の当該分配金およびすべての分配金については未払金となる場合がある。
各分配日に支払われる分配金の額は運用会社が自らの裁量に基づき、特にクラス受益証券に関して推定される受益証券当たりの分配機関のキャピタルゲインに基づいて決定する。運用会社は、適切と考えられる状況において、当該月における受益証券クラスのユニットの分配金を支払わないことを選択できる。運用会社がかかる選択を行う状況には、運用会社が自らの裁量に基づき、当該受益証券クラスのパフォーマンスがマイナス、もしくは運用会社がかかる選択をするのに適切と考える程度にアンダーパフォームしていると判断する場合が含まれるが、これに限らない。
2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間において宣言され、支払われた分配金は以下の通りである。
2.8 買戻償還可能受益証券
本シリーズ・トラストは2つのクラスの買戻償還可能受益証券を保有しており、それらは保有者の選択で買戻しできる。本シリーズ・トラストはIAS第32号(改訂)「金融商品:表示」に従ってプット可能な金融商品を負債として分類している。同改訂は金融負債の定義を満たすプット可能な金融商品について、特定の厳格な基準を満たす場合には持分に分類することを規定している。これらの基準には以下が含まれる。
・プット可能な金融商品は保有者に対して純資産への比例持分の権利を与えねばならない。
・プット可能な金融商品は最も劣後的なクラスに位置付けられ、同クラスの特徴は同一でなければならない。
・発行者に対する買戻しの義務以外には、現金または別の金融資産を引き渡す契約上の義務が存在してはならない。
・その存続期間を通じたプット可能な金融商品からの予想される総キャッシュ・フローは、基本的には発行者の利益または損失に基づくものでなければならない。
本シリーズ・トラストの買戻償還可能参加型受益証券はこれらの条件を充足しておらず、従って金融負債として分類される。
買戻償還可能受益証券は、本シリーズ・トラストの純資産価額に対する比例持分に相当する現金との交換でいつでも本シリーズ・トラストに買戻しを求めることができる。
買戻償還可能受益証券は保有者が本シリーズ・トラストに受益証券を戻す権利を行使した場合、財政状態計算書日現在の未払いの買戻金額で計上される。
買戻償還可能受益証券は、発行または買戻しの時点における本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価額に基づいた価格で、発行および買戻しできる。本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価額は、各クラスの買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する持分を各クラスの同受益証券の発行済み総数で割ることによって算出される。さらなる詳細は注記3を参照されたい。
2.9 損失補償
受託会社と運用会社は本シリーズ・トラストのために、様々な損失補償を含む特定の契約を結ぶことができる。これらの取決めに基づく本シリーズ・トラストのエクスポージャーの限度がどうなるかは分からない。しかし、本シリーズ・トラストはこれらの契約に基づく事前の損失補償請求は何も受けておらず、損失のリスクはほとんどないと予想している。
2.10 金利収益
金利収益は実効金利方式を用いて時間比例配分ベースで認識され、現金および現金同等物からの金利収益を含む。当該有価証券の存在期間を超えた割引の増大ならびにプレミアムの償却は、イフェクティブ・イールド・メソッドを使用して計算される。
2.11 税務
本トラストはケイマン諸島政府から2063年12月2日まで同諸島のすべての所得税、収益税、およびキャピタルゲイン税を免除するとの約束を受けた。このような税金は現在ケイマン諸島では適用されていない。
本シリーズ・トラストは現在、投資収益とキャピタルゲインに対して一部の国で源泉徴収税を課せられている。これらの収益または利益は包括利益計算書の中で源泉徴収税総額の対象として記載される。源泉徴収税は包括利益計算書の中で区分された項目として記載される。
2016年11月30日に終了した会計期間および2015年11月30日に終了した期間における税金は、4,453,122円および498,223円であった。
本シリーズ・トラストはケイマン諸島以外の諸国で設定された証券に投資する。これらの外国の多くは、本シリーズ・トラストを含む非居住者にキャピタルゲイン税が適用可能であることを示唆する税法を有している。こうしたキャピタルゲイン税は自己評価ベースで決定される必要があり、これらの税金は本シリーズ・トラストのブローカーによって「源泉徴収」ベースで控除されない可能性がある。
本シリーズ・トラストはIAS第12号「法人所得税」に従って、外国の税法が、こうした外国から発生するシリーズ・トラストのキャピタルゲインに税金負債を査定するのを義務付けることが見込まれるときは、関係税務当局がすべての事実と状況を十分に把握していると想定して、税金負債を認識することが求められる。税金負債はそれから、報告期間の年度末までに成立しているか、あるいは実質的に成立している税法および税率に従って関係税務当局に支払われると想定される額を測定する。オフショア投資の本シリーズ・トラストに、成立した税法をどのようなやり方で適用するかについてはしばしば不透明性が生じる。これが、税金負債が究極的に本シリーズ・トラストによって支払われるのかどうかの不透明性を生み出す。従って、経営者は不透明な税金負債を測定する際には、関係税務当局の公式、あるいは非公式の慣行を含め、その時点で入手可能な、支払いの可能性に影響を与えかねないすべての事実と状況を常に考慮に入れる。
2016年および2015年11月30日に受託会社は本シリーズ・トラストが、付随する財務諸表の中で未認識税効果として記載すべき負債は存在しなかったと判断した。これは管理会社の最良の推定を反映するものだが、本シリーズ・トラストが稼得したキャピタルゲインに対して外国税務当局が税の徴収を試みるリスクは残される。これは事前の警告もないまま遡及ベースで起こる可能性もあり、その場合は本シリーズ・トラストに損失をもたらす恐れがある。
2.12 取引手数料
取引手数料は、損益を通じて公正価値で測定される金融資産または負債を取得または処分する際に要する費用である。費用を要する際、取引手数料は費用として包括利益計算書に即時認識される。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間における取引手数料は、1,691,586円および358,593円であった。
2.13 ブローカーからの未払金
先物契約または主にスワップ契約の清算の際、シリーズ・トラストは現金またはその他資産の総額、契約額におけるある一定の料率と同等の額(イニシャル・マージン・デポジット)をブローカーへ差し入れることを求められる。変動マージンとして知られる支払は、日次の変動に基づき毎日シリーズ・トラストによって受渡しされる。さらなる詳細は注記6を参照されたい。
3. 買戻償還可能受益証券
本シリーズ・トラストの各受益証券1口当たりの純資産価額は本シリーズ・トラストの純資産価額(「純資産価額」は総資産価額から未払報酬および未払費用を含む負債を控除したもの)をその時点の本シリーズ・トラストの発行済みの受益証券総口数で割って算出される。事務代行会社は各取引日の業務終了時に本シリーズ・トラストの純資産価額を計算する。
受益証券の価格はすべての目的上、日本円で計算され、支払いが行われる。
当初最低購入申込額は1円を下回らないものとし、注文には端数を含めない。すべての受益者は購入申込みを完了しなければならない。受益証券の当初購入価格は各クラスの受益証券1口当たり1円とする。受益証券に対するすべての支払いは日本円で行われなければならない。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
受益証券の当初発行以降、適格投資家はその後のいかなる申込日においても適切な申込み価格で受益証券の購入を申込むことができる。受益証券に対するすべての支払いは日本円で行われる。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
受託会社または正式に指名された代理人は当該購入申込み日後の2営業日以内に午前10時(東京時間)以前に受益証券の購入申込み価格を受領しなければならない。購入申込みは取り消すことはできない。
2016年11月30日時点の純資産総額、発行済受益証券残高、受益証券1口当たり純資産価額は以下の通り。
2015年11月30日時点の純資産総額、発行済受益証券残高、受益証券1口当たり純資産価額は以下の通り。
2016年11月30日および2015年11月30日時点で、すべての発行済受益証券を1受益者が保有し、純資産の100%の持分を保有している。
受益者は保有する受益証券を受託会社の事前の書面による同意にある場合に限り譲渡できる。受託会社による同意は合理的な理由なく保留または遅延してはならない。受益証券の譲渡は本シリーズ・トラストの受益者の登録簿に記入されるまでは受託会社または受益者に対して有効ではなく拘束力を有しない。
各受益者は受託会社または正当に指定されたその代理人に対して、保有受益証券の全部または一部を、適切な買戻し日に買戻し価格で買戻すことを求める買戻し通知を出すことができる。買戻し注文は当該通貨または受益証券の口数で申し込むことができる。もし当該通知が受益者の登録簿に記録された受益者の保有するすべての受益証券に関するものではない場合、受託会社はその単独の裁量によって1円または受益証券1口の最低買戻し要件を適用することができる。買戻し通知は取り消しすることができない。
最終買戻日以前の受益証券の買戻し時には、円ヘッジ1506クラスおよび円ヘッジ1508クラス各々の買戻価格に下記の料率を乗じて得た買戻手数料が買い戻される各受益証券に対して適用される(以下「買戻手数料」)。
買戻手数料は買戻しを行う当該受益者が報酬代行会社へ支払う。
すべてのクラスの受益証券の買戻しに関連して受益者へ支払われる金額は現金で支払われるが、受益者の最善の利益のために受託会社が運用会社と協議の上で決定する限り、受託会社が保有する証券の分配金によって現物(または一部現物)で行うことができる。受託会社がそのような決定を行う場合には、同日に買戻しを行うすべての受益者に対する分配金は同じ基準で行われる。
支払いは受益者が要請できる申込み可能な他の通貨によっても行うことができる。ただしこれはいかなる外国為替コストもそうした受益者に対する支払額から控除されることが条件となる。こうした買戻し代り金は実際の支払いの前に金利はつかない。
2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間において発行済、買戻済、および未払の受益証券口数は以下の通りである。
2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間において発行済、買戻済、および未払の受益証券口数は以下の通りである。
受託会社はいかなる時においても、いかなる理由であっても、5営業日を下回らない期間の書面による受益者への事前通知によって、1口当たり実勢純資産価額から受託会社が負担した経費または受益者が支払うべき金額を差し引いた価額で保有受益証券の全部またはいかなる部分も買戻すことができる。
1口当たり純資産価額の計算が一時的に停止される場合、受益証券の発行と買戻しおよび当該取引に関する支払いは一時的に停止される。受託会社は一時停止が強制または撤回された後できる限り速やかに受益者に通知する。購入申込みと買戻しの通知はそのような一時停止の間は撤回できず、場合によっては次の購入申込日または買戻日に処理される。
4. 重要な会計上の見積りと判断
4.1 重要な会計上の見積りと仮定
経営者は資産および負債の報告価額に影響を与えるような将来に関する見積りおよび想定を実施する。見積りは継続的に評価され、過去の経験や、その時の状況の下で合理的と信じられる将来のイベントの予想を含むその他の要因に基づくものとなる。この結果生じる会計上の見積りは必然的に、関連する実際の結果と同一になることはほとんどない。本シリーズ・トラストはしばしば、店頭(以下「OTC」)デリバティブなど活発な市場では相場が出ていない金融商品を保有する場合もある。こうした商品の公正価額は評価技法を利用することによって決められる。評価技法(例えばモデル)が公正価額を決定するのに利用される場合は、運用会社によって認証され、定期的に見直しされる。
5. 財務リスク管理
5.1 本シリーズ・トラストの主要なリスク要因
本シリーズ・トラストの活動は、市場リスク(為替リスク、公正価値金利リスク、キャッシュ・フロー金利リスク、価格リスクを含む)、信用リスク、流動性リスクなど、様々な財務リスクを伴う。これらのリスクの管理は運用会社が受託会社によって承認された方針に基づいて実施する。
本シリーズ・トラストは、本シリーズ・トラストがさらされている様々なタイプのリスクを測定、管理するためのそれぞれ異なった方法を利用する。それらの方法を以下に説明する。
以下のリスク要因に関する検討は、本シリーズ・トラストへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
(A) 為替リスク
本シリーズ・トラストが投資する先物取引契約およびスワップ取引契約は本シリーズ・トラストの機能通貨以外の通貨で表示、あるいは価格が示される場合がある。このため、外国通貨の為替レートの変化が本シリーズ・トラストのポートフォリオの価額に影響を与える可能性を持つ。一般的には本シリーズ・トラストの機能通貨の価額が他の通貨に対して上昇すれば、他の通貨建ての証券は、価額を低下させることになる。というのは、当該通貨を本シリーズ・トラストの機能通貨へ換算する際に価額が低下する効果がもたらされるためである。これとは逆に、シリーズ・トラストの機能通貨の価額が別の通貨に対して低下すれば、同通貨建ての証券の価額は上昇する。一般に「為替リスク」として知られるこのリスクは、本シリーズ・トラストの強い機能通貨が投資家へのリターンを減らし、弱い機能通貨はこれらのリターンを高める可能性があることを意味している。
為替レートは、金利の変動、政府、中央銀行または国際通貨基金などの国際機関による介入(または介入の失敗)、通貨統制またはその他の政治情勢などの多くの理由により短期間で大きく変動する場合がある。その結果、本シリーズ・トラストによる外貨建て証券への投資のリターンは低下する可能性がある。本シリーズ・トラストが取る特定のポジションは通貨価格の変動からの利益の獲得を目的としている。将来の価格を予測することは本質的に不確かなものであり、市場がポジションと反対に動けば、発生した損失はヘッジされない。価格の絶対的な変動を予測しようとすることは、価格の相対的な変動を予測しようとすること以上に投機的な側面が強いと一般的に認識されている。
本シリーズ・トラストまたはその各クラスは、適用可能な場合は様々なタイプの外貨取引を利用することによってシリーズ・トラストまたはクラスのパフォーマンスに貢献するような特定の通貨ないし複数の通貨のパフォーマンスを活用することができる。運用会社が成功する通貨プログラムを採用するという保証はなく、本シリーズ・トラストまたはクラスは機能通貨の価格が本シリーズ・トラストまたはクラスの他の諸通貨に対して下落するときには、その通貨活動に起因する損失を被る可能性もある。加えて、本シリーズ・トラストまたは諸クラスは運用会社が指定する通貨戦略に関連した取引コストが生じる。
下表は2016年11月30日現在のシリーズ・トラストの為替リスクへのエクスポージャーである。
下表は2015年11月30日現在のシリーズ・トラストの為替リスクへのエクスポージャーである。
*デリバティブ取引の金融商品を除く。
**為替先渡取引契約の為替リスク合計は、想定元本で表示される。
以下の表では2016年11月30日および2015年11月30日時点における本シリーズ・トラストの資産および負債の為替変動に対する感応度を要約している。同分析は他のすべての変数を一定にして関連為替レートが日本円に対し以下の表で示されるパーセンテージで上昇した(あるいは下落した)との想定に基づいている。これはこれらの為替レートの過去のボラティリティを考慮した為替レート変動の合理的な変動に関する経営者による最良の推定を反映している。
(B) 金利変動リスク
金利変動リスクは、金利が低下するときに債券の価格が全般的に上昇し、金利が上昇するときにそれらの価格が下落するリスクを指す。長期証券の価格は一般的に、短期証券の価格よりも金利の変化により大きく反応して変動する。本シリーズ・トラストは、短期金利または長期金利が急上昇したり、あるいは本シリーズ・トラストの運用会社が予想しなかったような変化を示した場合に損失を被る可能性がある。金利が変動する時には、同証券のデュレーションが負債証券価格の変動の度合いを示すのに利用される。デュレーションの数値が大きくなればなるほど、一定の金利変動に対する負債証券価格の変動も大きくなる。従って、純資産価額も変動することになる。
以下の表は本シリーズ・トラストの金利変動リスクに対するエクスポージャーを分析している。表には契約上のリプライシングか、あるいは満期日のどちらか早い方で分類した本シリーズ・トラストの公正価値での資産および負債の構成が含まれる。
2016年11月30日時点で、他のすべての変数が一定という想定のもと、金利が50ベーシスポイント低下あるいは上昇していたとすると、その期間の利益または損失の増加ないしは減少は概ね21,340,001円に上る計算になる。これはほとんどが負債証券の市場価格の変動によって生じる。
2015年11月30日時点で、他のすべての変数が一定という想定のもと、金利が50ベーシスポイント低下あるいは上昇していたとすると、その期間の利益または損失の増加ないしは減少は概ね33,144,308円に上る計算になる。これはほとんどが負債証券の市場価格の変動によって生じる。
(C) 市場価格リスク
本シリーズ・トラストが保有する証券の市場価格は上下に変動し、急速な動きや予想できない変動をする場合がある。証券の価値は証券市場全般または証券市場を代表する特定の産業に影響を与える要因によって下落する場合がある。ある証券の価値は現実のまたは認識された経済環境の悪化、特定の証券または金融商品の需給、企業業績の全般的な見通しの変化、金利または為替レートの変動、または投資家心理の悪化など、特定の企業に特に関連しない全般的な市場環境によって下落する場合もある。また、証券の価値は、労働者不足や生産コストの上昇および業界内の競争環境などの特定の産業や複数の産業に影響を与える要因によって下落することもある。証券市場が全般的に下落する間には、複数の資産クラスの価値が同時に下落することがある。エクイティ証券は一般的に価格の変動性が債券より大きい。
下表は2016年11月30日時点の市場価格リスクの集中を要約している。
下表は2015年11月30日時点の市場価格リスクの集中を要約している。
本シリーズ・トラストの市場価格リスクは投資適格固定利付債券ポートフォリオへの投資を通じて管理されている。
2016年11月30日および2015年11月30日時点で市場価格リスクが1%上昇したとすると、同様に買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産も39,819,542円および66,967,898円増加する計算になり、1%下落したとすると同様に39,819,542円および66,967,898円下落する計算になる。
(D) 信用リスク
発行者の信用格付けの変更、あるいは発行者の信用状態に対する市場の受け止め方は、同発行者に対する本シリーズ・トラストの投資の評価額に影響を与える可能性がある。信用リスクの度合いは発行者の財政状態および負債の条件の双方に左右される。
上場証券のすべての取引は公認ブローカーを利用した受け渡しによって清算/支払いが行われる。売却された証券の受け渡しはブローカーが支払いを受け取った場合にのみ行われるため、債務不履行のリスクは最小限にとどまるとみなされる。購入時の支払いはブローカーが証券を受け取った場合に行われる。もしどちらかの当事者が義務を履行できなければ取引は不成立となる。
副投資運用会社は、シリーズ・トラストの信用ポジションを継続的にモニターしている。
2016年11月30日および2015年11月30日時点でのすべての金融資産の信用リスクに対する最大限のエクスポージャーは、財政状態計算書に記載されている帳簿価額である。本シリーズ・トラストは担保またはその他の信用補完は有していない。これらの資産のいずれも、毀損したり、期限を過ぎているものはない。
本シリーズ・トラストの証券取引のための精算および保管業務は主にBrown Brothers Harriman & Co.に集中している。2016年11月30日および2015年11月30日時点で現金および現金同等物、ブローカーからの未払金、ならびに投資残高は実質的にすべてが保管会社であるMoody´s信用核付A1のクレディ・スイス・インテーナショナル、およびクレディ・スイス証券(USA)に保管されている。ファンドがさらされる信用リスクに対するデリバティブおよびカウンターパーティーに関しては注記6を参照されたい。
このリスクを管理するための本シリーズ・トラストの方針は、高名な格付け機関Moody’sの投資適格格付けを有する負債証券に投資するというものである。本シリーズ・トラストはまた、同格付け機関が使用している方式に沿って副投資運用会社がレーティングを行っている非格付け対象資産に投資する場合もある。
以下の表は純資産の割合として2016年11月30日時点における本シリーズ・トラストの負債ポートフォリオの信用クオリティーを要約している。
以下の表は純資産の割合として2015年11月30日時点における本シリーズ・トラストの負債ポートフォリオの信用クオリティーを要約している。
(E) 流動性リスク
流動性リスクは特定の投資対象の購入や売却が困難な場合に発生する。本シリーズ・トラストによる流動性の低い証券への投資により、流動性の低い証券を有利なタイミングまたは価格で売却できない場合があるために、本シリーズ・トラストのリターンが低下する可能性がある。本シリーズ・トラストの主たる投資戦略が先進国以外の証券、デリバティブ、または重大な市場もしくは信用リスクを伴う証券を含む程度において、本シリーズ・トラストは流動性リスクに対して最大のエクスポージャーを持つ傾向がある。
以下の表は本シリーズ・トラストの金融負債を、財政状態計算書における契約満期日までの残存期間に基づいて関連満期グループ別に分析している。表の価額は割引前の契約キャッシュ・フローを示す。
買戻償還可能受益証券は受益証券保有者の選択により要求に応じて買い戻される。しかし受託会社はここで開示された契約満期が実際の現金の流出を反映するものとなるとは予想していない。なぜなら、これらの商品の保有者はそれを中長期にわたって保有することが多いためである。
運用会社は本シリーズ・トラストの流動性ポジションを継続的にモニターしている。
純資産価額の15%を超えて非流動性資産に投資しないことで流動性リスクを管理している。
以下の表は、本シリーズ・トラストの投資戦略に基づくキャッシュ・フローのタイミングの把握にとってもっとも重要だと考えられる本シリーズ・トラストの2016年11月30日および2015年11月30日時点のデリバティブ金融商品の純額決済がなされる契約満期日について要約している。
以下の表は、本シリーズ・トラストの投資戦略に基づくキャッシュ・フローのタイミングの把握にとってもっとも重要だと考えられる本シリーズ・トラストの2016年11月30日および2015年11月30日時点のデリバティブ金融商品の総額決済がなされる契約満期日について要約している。表に示される額は割引前のキャッシュ・フローを示している。
(F) リスク管理
本シリーズ・トラストの投資チームは、すべてのポートフォリオのポジションと定量的なリスク指標について定期的な報告を行う、リスク管理システムと専門家の支援を受けている。潜在的投資家は、絶対確実なリスク管理システムは存在せず、運用会社が利用するリスクフレームワーク(例えば、ストップ・ウィン、ストップ・ロス、シャープレシオ、ロスリミット、バリュー・アット・リスク、または現在認知されているもしくは今後開発されるその他の手法)によってその目的が達成されたり、重大な損失を防止または限定するという保証が付与されるわけではないということを認識しなければならない。リスク管理のシステムや技術または価格算出モデルが将来の取引パターンや将来の金融市場で投資対象が値付けされる方法を正確に予測するという保証はない。
(G) 資本リスク管理
本シリーズ・トラストの資本は買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産で構成される。本シリーズ・トラストは受益者の裁量により日次ベースで購入の申し込みや買戻しの対象となるため、買戻償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の価額は日々のベースで大きく変化することがありうる。資本を運用する上での本シリーズ・トラストの目標は、受益者へのリターンとその他のステークホルダー(利害関係者)への便益をもたらし、本シリーズ・トラストの投資活動の発展をサポートする強力な資本ベースを維持することによって、本シリーズ・トラストがゴーイング・コンサーン(継続企業)として存続する能力を守ることに置かれる。資本構成を維持、あるいは調整するために、本シリーズ・トラストの方針は以下を履行することにある。
・ 流動資産に比較した日々の購入申し込みと買戻しの水準をモニターし、本シリーズ・トラストが買戻償還可能受益証券の保有者に払う分配金の額を調整する。
・ 本シリーズ・トラストの定款文書に従って買戻しを行い、新規受益証券を発行する。
運用会社は買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の価額をベースに資本をモニターする。
5.2 シリーズ・トラストの追加リスク
(A) 資産保管リスク
受託会社も投資運用会社も本シリーズ・トラストのすべての保有証券の保管を維持しているわけではない。保管会社、または保管会社として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保管会社が保有する証券の全部または一部を本シリーズ・トラストが失う可能性がある。
(B) 補償リスク
受託会社、運用会社、管理事務代行会社、保管会社、その他の当事者およびそれぞれの代理人、代表者、役員、従業員および関連会社は受益証券1口当たり純資産価額が減少する結果となる可能性のある一定の環境下において本シリーズ・トラストの資産から補償を受ける権利を有する。
(C) 決済リスク
一部の外国市場における決済および清算手続きは米国、欧州連合、日本と大きく異なる。外国の決済・清算手続きおよび取引規制には、米国の投資の決済には通常伴わない一定のリスク(支払いや証券の受け渡しの遅延など)が含まれる場合がある。一部の外国での決済は証券取引の数に対応していないことがある。これらの問題によって運用会社は本シリーズ・トラストの取引の実行が困難になる場合がある。運用会社が証券購入の際に決済できないまたは遅延する場合には、魅力的な投資機会を見逃したり、本シリーズ・トラストの資産の一部が投資されず一定期間リターンを生まない可能性がある。
運用会社が証券の売却の決済ができないもしくは決済が遅延する場合、本シリーズ・トラストは証券価格の下落や他の当事者への証券売却の契約によって損失を被る可能性があり、本シリーズ・トラストは発生したいかなる損失についても負担する可能性がある。
(D) デリバティブ
運用会社は本シリーズ・トラストの投資対象をヘッジしたり、あるいはリターンを高めるためにデリバティブ商品を利用することができる。デリバティブは本シリーズ・トラストがそのリスク・エクスポージャーを他のタイプの商品よりも迅速かつ効率的に高めたり減らしたりすることを可能にする。デリバティブは変動性が高く、以下を含めた重要なリスクを伴う。
・信用リスク - デリバティブ取引のカウンターパーティー(取引の相手側の当事者)が本シリーズ・トラストに対する金銭債務を履行できなくなるリスク。
・レバレッジ・リスク - 比較的小さな市場相場の動きが投資対象の価値の大幅な変化を招く可能性のある特定のタイプの投資対象または投資戦略に関連したリスク。レバレッジを伴う特定の投資対象または取引戦略は、当初の投資額を大きく超える損失を招く可能性もある。
・流動性リスク - 特定の証券について、売り手が売りたいときに、あるいは同証券が現在それだけの価値があると売り手が考える価格で、売却することが困難あるいは不可能になるリスク。
先物ポジションは、ある取引において「日次価格変動制限」または「日次制限」のような規制によって1日の先物取引契約価格が制限されるため、流動性がない場合がある。日次制限のような下では、一取引日の間に日次制限を超えた価格で取引が実行される可能性はない。一度、特定の先物に対する取引価格が日次制限と同額で上昇または下落すると、もし、トレーダーがその制限でまたは制限内で効果的取引をする意思がない場合、先物ポジションは購入も清算もされない。このため、副投資運用会社は不本意なポジションの清算をできないことがある。
運用会社は予定ヘッジを含む本シリーズ・トラストのヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。ヘッジは運用会社が本シリーズ・トラストの他の保有商品に関連したリスクを相殺するためにデリバティブを使う戦略である。
ヘッジは損失を減らすことができるが、もし市場が運用会社の想定とは異なった形で動いたり、あるいはデリバティブのコストがヘッジによる利益を上回る場合には、利益を減らすか、ゼロにしたり、あるいは損失をもたらす場合がある。またヘッジにはデリバティブの価額の変化が、運用会社が予想したヘッジ対象保有商品の価額の変化とマッチしないというリスクがあり、その場合はヘッジ対象の保有商品に係る損失が減らずに増える可能性もある。本シリーズ・トラストのヘッジ戦略がリスクを減らしたり、あるいはヘッジ取引が利用可能になるか、あるいは費用効果が高いものとなるかどうかについては保証できない。運用会社はヘッジの利用を義務付けられておらず、ヘッジを利用しないことも選択できる。運用会社は本シリーズ・トラストのリターンの拡大を追求するためにデリバティブを利用する可能性があるため、その投資によって本シリーズ・トラストが、運用会社がヘッジ目的のみのためにデリバティブを利用する場合よりは大きな上記リスクに晒されることになる。リターンの拡大を追求するためのデリバティブの利用は投機的と見なされる。
クレジット・デフォルト・スワップのようなデリバティブは商品を含み、一ないしそれ以上の投資先証券、ベンチマーク、通貨またはインデックスに連動する価値の契約である。デリバティブは、投資家が投資先資産に投資するコストの一部で特定の証券、ベンチマーク、通貨またはインデックスの価格変動をヘッジしたり投機的取引を行うことを可能にする。デリバティブの価値は主に投資先資産の価格変動によっている。従って、投資先資産の取引を行うことに当てはまるリスクの多くも、デリバティブ取引に当てはまる。しかしながら、デリバティブ取引に関連する多数のその他リスクもある。例えば、多くのデリバティブは支払額または証拠金以上の市場エクスポージャーを持つため、取引が始まると相対的に小さな逆向きの市場の動きによっても全投資額を失う結果となり、本シリーズ・トラストは投資元本を超えた損失を被る可能性がある。シリーズ・トラストの口座で投資されるデリバティブは、納得できる条件で特定の時期に入手できる保証は全くない。
(E) カウンターパーティおよびブローカーリスク
運用会社またはその代理者が本シリーズ・トラストに対し取引または投資を行う銀行およびブローカー会社を含めた金融機関ならびにカウンターパーティが財務面の困難に直面して、本シリーズ・トラストに対するそれぞれの債務に関しデフォルト(債務不履行)に陥る可能性もある。こうしたデフォルトは本シリーズ・トラストに実質的な損失を生む恐れがある。これに加えて、運用会社は本シリーズ・トラストに対し特定の取引を保証するため、カウンターパーティに対して担保を差し出す場合がある。
本シリーズ・トラストはその各カウンターパーティとマスターネッティング契約を締結することでカウンターパーティの信用リスクに対するエクスポージャーを低減するように努める。マスターネッティング契約によって本シリーズ・トラストはカウンターパーティの信用力が特定の水準を超えて悪化する場合に、当該契約の下で取引されたすべての取引を終了させる権利が付与される。マスターネッティング契約は各当事者に他の当事者のデフォルトまたは契約終了の際に当該契約の下で取引されたすべての取引を終了し、各取引で負った金額をある当事者の他方当事者に対する未払金と相殺できる権利を付与する。OTCデリバティブに関係するカウンターパーティの信用リスクに起因する。
本シリーズ・トラストの最大の損失リスクは一般的に未実現評価益の合計額である。
2016年11月30日時点で、法的強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる本シリーズ・トラストのデリバティブ負債は以下の通り。
2015年11月30日時点で、法的強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる本シリーズ・トラストのデリバティブ負債は以下の通り。
5.3 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融資産や負債の公正価値は、年末日の取引終了時点における取引相場価格に基づいて見積もられる。本シリーズ・トラストは2015年6月2日にIFRS13「公正価値測定」を採用し、金融資産と金融負債の両方に公正価値測定のインプットとして直近の市場取引価格を利用する。市場相場が容易に入手できない投資およびその他の資産は運用会社のアドバイスを受け、受託会社が採用する手続きに従って誠意をもって決定された公正価値で評価される。
活発な市場とは資産または負債の取引頻度や取引量が十分にあり継続的に価格情報が提供される市場のことである。
活発な市場では取引されていない金融資産および負債の公正価値は、評価技法を利用して決定される。本シリーズ・トラストは様々な方法を利用し、各年の年末日における市場の状況に基づいて想定を行う。オプション、通貨スワップ、およびその他のOTCデリバティブなどの非標準化金融商品に使用される評価技法には、比較可能な最近のアームズレングス取引、実質的に同様な他の商品への参照、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析、オプション・プライシング・モデルなど、市場参加者が市場インプット(入力値)を最大限に活用し、事業体固有のインプットへの依存を最小限にするために利用する評価技法が含まれる。
活発な市場を持たない金融商品については、本シリーズ・トラストは通常は業界の中で標準的と一般に認識された評価手法と技法に通常基づく内部開発モデルを利用する場合がある。これらのモデルに対するインプットの一部は市場では観察されない可能性があり、従って仮定に基づいて推定される。
モデルのアウトプット(出力値)は常に、正確には決めることができない価値の推定ないしは概算となり、採用される評価技法は本シリーズ・トラストが保有するポジションに関連するすべての要因を十分に反映していない場合がある。従って公正価値の評価は、そうすることが適切な場合には、モデル・リスク、流動性リスク、およびカウンターパーティー・リスクを含む追加的要因を織り込むために調整される。
公正価値の階層は以下の各レベルに分かれる。
・レベル1のインプットは、事業体が計測日においてアクセスできる、同一の資産または負債について活発な市場における相場価格(非調整)である。
・レベル2のインプットは、レベル1に含まれる相場価格以外で資産または負債について直接的あるいは間接的のいずれかで観察できるインプットである。
・レベル3のインプットは資産または負債について観察不能のインプットである。
公正価値の測定が全体的に分類される公正価値階層のレベルは、公正価値の測定全体にとって重要な最低レベルのインプットをベースに決定される。この目的のためにインプットの重要性は全体的な公正価値測定に対して評価される。もし公正価値が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を必要とする観察可能なインプットを使用して測定される場合には、それはレベル3の測定となる。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、その資産または負債に特有の要因を考慮し、判断することが必要になる。
何が「観察可能」を構成するかについての決定は、運用会社の助言のもと、管理会社による重要な判断を必要とする。運用会社の助言のもと、管理会社は、観察可能なデータとは、すぐに入手可能で、定期的に配信あるいは更新され、信頼でき、かつ検証可能で、非専有的なデータで、関連市場に活発に関与する独立のソースから提供されるものとみなしている。
以下は売買取引のために本シリーズ・トラストが保有する金融資産を評価する上で、2016年11月30日時点で利用されているインプットに従った公正評価の要約を示している。
以下は売買取引のために本シリーズ・トラストが保有する金融資産を評価する上で、2015年11月30日時点で利用されているインプットに従った公正評価の要約を示している。
2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日時点でレベル1、2、3における移転はなかった。
活発な市場における相場価格に基づいて評価され、従ってレベル1に分類される投資対象には、上場株式が含まれる。本シリーズ・トラストはこうした商品について、相場価格を調整しない。本シリーズ・トラストはレベル1に分類される投資対象を保有しなかった。
活発とはみなされない市場で取引されているが、市場相場価格、ディーラーによる値付け価格、または観測可能なインプットによってサポートされる代替価格ソースに基づいて価額が決められる金融商品は、レベル2内に分類される。
これらの金融商品にはOTCデリバティブおよび負債証券が含まれる。レベル2の投資対象には、活発な市場では取引されていないか、あるいは移転制限を受けているポジションが含まれるため、価額は一般的に入手可能な市場情報に基づく流動性不足ないしは譲渡困難性を反映して調整される場合がある。
レベル3内に分類される投資は、取引が頻繁には行われないため、多くの観測不能なインプットを持つ。2016年11月30日および2015年11月30日時点で、本シリーズ・トラストはレベル3に分類される投資対象を保有しなかった。
損益通算公正価値で計上されない資産および負債
2016年11月30日および2015年11月30日時点で、現金および現金等価物はレベル1に分類されている。公正価値で測定されないが公正価値に近似する金額で計上される他のすべての資産および負債はレベル2に分類される。資産および負債の明細は財務状態計算書を、評価技法の説明は注記2を参照。
買戻償還可能受益証券保有者に帰属する純資産はレベル2に分類される。
6. デリバティブ金融商品
先物取引契約
シリーズ・トラストは、所有する有価証券の価値に逆に影響するかまたは買戻すことが意図される有価証券の価格に逆に影響するような市場条件において見込まれる将来の変化をヘッジするために先物のオープン取引を行う。先物取引契約における契約上の金額は特定の契約においてシリーズ・トラストが行う投資を表し、潜在的にリスクの対象となる金額を必ずしも表すものではない。先物契約の取引は、程度の差はあれ財政状態計算書に反映される何れの額を超えた損失をもたらすリスクを持つ。先物取引契約に関連するリスクの測定は、すべての関連する取引が相殺されることが考慮された場合のみ意味を持つ。損益は先物取引契約の行使またはクローズで認識される。シリーズ・トラストが保有する先物取引契約は、トレードされる取引の公式決済価格で日々評価される。
先物取引契約上、シリーズ・トラストはブローカーまたは取引所が要求する当初マージンに従って先物のブローカーに対して証拠金、米国国債または機関債券を差し入れる。先物取引契約は日次で時価評価され、価値変動に関する適切な未収金または未払金がシリーズ・トラストによって記録される。
2016年11月30日時点の先物取引契約の残高:(純資産の0.2%)
2015年11月30日時点の先物取引契約の残高:(純資産の0.0%)
スワップ取引契約
本シリーズ・トラストは金利スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップを含む金融デリバティブ商品に投資する。
円ヘッジ1506クラス受益証券および円ヘッジ1508クラス受益証券に関し、シリーズ・トラストの受託会社としての受入能力において受託会社は、運用会社のアドバイスをもって運用に資するため、またはヘッジの目的でクレディ・スイス・インターナショナルと当該受益証券クラス一口当たり純資産価額にリンクするスワップ取引契約を行う。2016年11月30日に終了した会計年度または2016年11月30日時点において当該契約は行われなかった。
2016年11月30日時点の中央清算機構金利スワップ取引契約の残高:(純資産の1.0%)
2016年11月30日時点のクレジット・デフォルト・インデックス・スワップの残高‐
プロテクト売り:(純資産の0.1%)
2016年11月30日時点のクレジット・デフォルト・スワップの残高‐プロテクト売り:(純資産の0.1%)
2015年11月30日時点の中央清算機構金利スワップ取引契約の残高:(純資産の-0.1%)
2015年11月30日時点のクレジット・デフォルト・スワップの残高‐プロテクト売り:(純資産の0.1%)
通貨先渡取引契約
シリーズ・トラストは日本円(シリーズ・トラストおよび受益証券の表示通貨)とユーロ(投資先証券の表示通貨)間における為替レートの変動をヘッジする目的で為替先渡取引を行う。為替先渡取引契約は、ほぼユーロの純資産総額(未実現為替損益を除く)100%に対し通常の市場環境下において同額の日本円を購入する取引である。
2016年11月30日時点の為替先渡取引契約の残高:(純資産の6.0%)
2015年11月30日時点の為替先渡取引契約の残高:(純資産の1.9%)
カウンターパーティー用語集:
BCLY Barclays Bank PLC
BNP BNP Paribas S.A.
CBNA Community Bank,N.A.
CITI Citibank N.A.
CS Credit Suisse International
HSBC HSBC Bank PLC
JPM JPmorgan Chase&Co.
ML Merrill Lynch International
RBS Royal Bank of Scotland PLC
7. 投資による純利益/損失
8. 報酬、費用および関連当事者間の取引
8.1 報酬および費用
(A) 事務代行会社報酬
事務代行会社は、毎月3,750ドルを下限額とし、純資産の5億米ドルまでは年額0.06%の報酬を、10億米ドルまでは年額0.04%の報酬を受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に管理会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年11月30日時点での管理会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(B) 保管報酬
保管会社は資産の市場動態に依存する資産ベースの取引手数料を受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に保管会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年11月30日時点での保管会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(C) 名義書換代理報酬
名義書換代理会社は純資産に対する0.01%の年間報酬と1取引当たり10ドルの報酬を受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に名義書換代理会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年11月30日時点での名義書換代理会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
8.2 関連当事者間の取引
関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、または他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいう。
(A) 受託会社報酬
受託会社は本シリーズ・トラストの資産のうち10,000ドルを固定年間報酬として前金で受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に受託会社が獲得した報酬と、2016年11月30日および2015年11月30日時点での受託会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(B) 副投資運用会社
副投資運用会社は純資産の0.50%の年間報酬を四半期ごとに後払いで受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年5月31日に終了した期間に副投資運用会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年5月31日時点での副投資運用会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(C) 報酬代行会社報酬
報酬代行会社は純資産の0.15%の年間報酬(「運営コスト報酬」)および各評価日に計算される純資産に対し0.64%(「販売管理報酬」)のを受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に報酬代行会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年5月31日時点での報酬代行会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。報酬代行会社は、本シリーズ・トラストの一定の営業、運営コストおよび経費の支払い(以下「経常費用」)に対して責任を負う。これには、運用報酬、分配金(もしあれば)ならびに報酬代行会社の判断に基づき経常費用とした以下の手数料および経費が含まれる。
(i) 通常の弁護士報酬、および監査報酬または監査費用に含まれない通常の監査費用
(ii) シリーズ・トラストが監督当局に納付すべき年間手数料
(iii) 投資家向けサービスおよび受益者総会、確認書、財務報告書その他の報告書、議決権行使書面、目論見書および添付書類1ならびにその他の取得勧誘書類に係る通信費。これらの書類の作成、印刷、翻訳および送付に要する費用。
(iv) 保険料(保険に加入する場合)
なお、報酬代行会社が、訴訟費用、損害賠償金またはその他の手数料および経費であって経常費用とされない特別のものの支払いを行うことはない。
運営コスト報酬が支払うべき経常費用に満たなかった場合には、報酬代行会社は残額を負担する責任を負う。逆に、経常費用を支払った後の残額は、本シリーズ・トラストの報酬代行会社の報酬として、報酬代行会社が留保する。
運営コスト報酬は、実日数について1年365日の日割り計算ベースで毎日発生し、発生した金額を四半期ごとに後払いで支払う。最初の計算期間のみ、当初募集期間の最終日(この日を含まない)から、その他の計算期間は、四半期の末日(この日を含まない)から、それぞれ始まる。
(D) 運用会社報酬
運用会社は運営コスト報酬のうち年間5,000ドルを運用会社報酬として報酬代行会社から年次の後払いで受け取る。
(E) デリバティブ・カウンターパーティ
本シリーズ・トラストは運用会社の関連当事者であるクレディ・スイス・インターナショナルとスワップ取引契約を締結することが許可されている。2016年11月30日および2015年11月30日時点での未決済のスワップ取引契約は注記5.1(E)および注記6に記載されている。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間のクレディ・スイス・インターナショナルとのスワップ取引契約における実現純損失は36,235,719円および14,557,541円であり、包括利益計算書に開示されている。
本シリーズ・トラストはその業務に関連したその他の費用を負担する場合がある。それらはブローカー費用および手数料、ならびにその他のポートフォリオ取引経費を含み、それらだけに限定されない。
9. 借入とレバレッジの方針
本シリーズ・トラストは短期のキャッシュ・フローを円滑にする必要がある場合に純資産価額の最大10%まで借り入れを行うことができる。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年6月1日(設立日)から2015年11月30日に終了した期間で本シリーズ・トラストは借入を行わなかった。
10. 後発事象
受託会社の住所(およびシリーズ・トラストにおける)は、2017年2月1日に190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islandsへ変更された。
受託会社は期末から、財務諸表が発表された2017年4月12日までの期間におけるすべての取引と事象を評価した。2016年12月1日から2017年4月12日までに、119,281,211円の買戻しが行われた。本シリーズ・トラストに関連する他の報告すべき後発事象はない。
貸借対照表
| (平成29年 6月 9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 73,278,992 |
| 現先取引勘定 | 99,999,984 |
| 流動資産合計 | 173,278,976 |
| 資産合計 | 173,278,976 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 200 |
| 流動負債合計 | 200 |
| 負債合計 | 200 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 170,016,577 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,262,199 |
| 元本等合計 | 173,278,776 |
| 純資産合計 | 173,278,776 |
| 負債純資産合計 | 173,278,976 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成29年 6月 9日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 169,035,800円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 980,777円 | ||
| 期中一部解約元本額 | -円 | ||
| 期末元本額 | 170,016,577円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・欧州債券ファンド 1506 | 980,777円 | ||
| 新生・欧州債券ファンド 1508 | 980,777円 | ||
| ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603 | 980,681円 | ||
| ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607 | 980,777円 | ||
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 159,128,121円 | ||
| エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型) | 1,982,319円 | ||
| 中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド | 4,983,125円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 170,016,577口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0192円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,192円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自平成28年 6月10日 至平成29年 6月 9日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (平成29年 6月 9日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自平成28年 6月10日 至平成29年 6月 9日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成28年 6月10日 至平成29年 6月 9日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (平成29年 6月 9日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
新生・欧州債券ファンド
(適格機関投資家限定)
(オープン・エンド型のケイマン籍のユニットトラスト)
財務諸表
2016年11月30日に終了した会計年度
受託会社に対する独立監査人の監査報告書
当監査人は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲのシリーズ・トラストである新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)(以下「シリーズ・トラスト」)につき、2016年11月30日現在の貸借対照表ならびに当会計年度の期間に関わる包括損益計算書、純資産変動計算書およびキャッシュフロー計算書から構成される財務諸表における重要な会計方針ならびにその他の説明情報の要約を含む注記を監査した。
財務諸表に関する管理会社の責任
管理会社は、国際財務報告基準に従って、財務諸表の作成およびその公正な表示、ならびに不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽表示のない財務諸表の作成を可能にする内部統制に関して責任を負っている。
監査人の責任
当監査人の責任は、当監査人が行う監査に基づき、上記の財務諸表に関する意見を表明することにある。当監査人は、国際監査基準に従って監査を実施した。上述した監査基準において、当監査人は、倫理上の義務を順守することおよび当該財務諸表に重大な虚偽表示がないことに関して合理的な根拠を得るために監査を計画しかつ実施することを求められる。
監査には、財務諸表の金額およびその開示に関する監査証拠を入手する手続が含まれる。手続の選択は、不正または誤謬による財務諸表の重大な虚偽の表示に関するリスクの評価を含め、当会社の判断に依拠する。上述のリスク評価の実施にあたっては、当該監査対象主体の内部統制の有効性について意見を述べるためではなく、状況に応じて適切な監査手続を考案するために、当監査人は、監査対象主体の財務諸表の作成および公正な表示に関係する内部統制を考慮する。監査には、全体としての財務諸表の表示の検討とともに、管理会社が利用した会計方針の適切性および会計上の見積りの合理性の評価を行うことも含まれる。
当監査人は、入手した監査証拠が、当監査人の監査意見の基礎として、十分でありかつ適切なものであると考える。
意見
当監査人の意見では、財務諸表は、全ての重要な点において、2016年11月30日現在のシリーズ・トラストの財政状態ならびに当会計年度における運用実績およびキャッシュフローを、国際財務報告基準に従って公正に表示している。
KPMG
2017年4月12日
包括利益計算書
2016年11月30日に終了した会計年度
| (円建て) |
| 2016年11月30日 | 2015年6月1日(設立日)~2015年11月30日に 終了した年度 | |||
| 収益 | ||||
| 利息(注2.10) | ¥ | 121,435,689 | ¥ | 57,407,497 |
| 損益通算公正価値金融資産による純実現利益 (注2.2、2.6、および7) | 478,717,258 | 3,941,907 | ||
| 外貨取引による純実現利益(損失)(注2.6) | (26,201,217) | 27,466,883 | ||
| 損益通算公正価値金融資産および負債による評価損の 純変動 (注2.2、2.6、および7) | (273,900,085) | (36,132,157) | ||
| 外国為替換算による評価益/(評価損)の純変動(注2.6) | 12,573,365 | (2,459,796) | ||
| 収益合計 | 312,625,010 | 50,224,334 | ||
| 費用 | ||||
| 報酬代行会社報酬(注8.2C) | 47,764,477 | 23,058,279 | ||
| 副投資運用会社報酬(注8.2B) | 30,241,310 | 14,593,862 | ||
| 保管報酬(注8.1B) | 22,648,710 | 6,840,213 | ||
| 利息 | 9,223,062 | 931,301 | ||
| 事務代行会社報酬(注8.1A) | 4,501,993 | 2,692,940 | ||
| 専門家報酬 | 1,940,239 | 1,810,125 | ||
| 取引手数料(注2.12) | 1,691,586 | 358,593 | ||
| 名義書換代理報酬(注8.1C) | 1,347,280 | 445,454 | ||
| 設立費用 | 1,086,262 | 483,210 | ||
| 受託会社報酬(注8.2A) | 219,770 | 972,404 | ||
| 登録手数料 | 68,309 | 24,759 | ||
| 費用合計 | 120,732,998 | 52,211,140 | ||
| 金融費用控除前営業損失 | 191,892,012 | (1,986,806) | ||
| 金融費用 | ||||
| 買戻償還可能受益証券保有者分配金(注2.7) | (27,497,861) | (32,397,304) | ||
| 分配金控除後税引前利益/(損失) | 164,394,151 | (34,384,110) | ||
| 源泉徴収税(注2.11) | (4,453,122) | 498,223 | ||
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者 帰属純資産の増加/(減少額) | ¥ | 159,941,029 | ¥ | (33,885,887) |
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
財政状態計算書
2016年11月30日に終了した会計年度
| (円建て) |
| 2016年11月30日 | 2015年11月30日 | |||
| 資産 | ||||
| 損益通算公正価値金融資産(注2.2、5および6) | ¥ | 4,268,241,566 | ¥ | 6,754,644,735 |
| 現金および現金同等物(注2.1) | 33,098,716 | 58,342,704 | ||
| 未収: | ||||
| 売却済み有価証券(注2.4) | 160,023,362 | |||
| 利息(注2.10) | 53,307,513 | 67,183,732 | ||
| 前払報酬 | 1,569,552 | 2,646,863 | ||
| ブローカーからの未収金(注2.13) | 154,990,663 | 140,902,072 | ||
| 総資産 | 4,511,208,010 | 7,183,743,468 | ||
| 負債 | ||||
| 損益通算公正価値金融負債(注2.2、5および6) | 286,291,468 | 57,854,928 | ||
| 未払: | ||||
| 買戻済受益証券 | 9,012,200 | - | ||
| 買戻償還可能受益証券保有者分配金(注2.7) | 7,681,542 | 32,397,304 | ||
| 報酬代行会社報酬(注8.2C) | 5,849,016 | 9,140,230 | ||
| 保管報酬(注8.1B) | 4,107,898 | 5,671,111 | ||
| 副投資運用会社報酬(注8.2B) | 3,701,905 | 5,784,970 | ||
| 専門家報酬 | 1,867,098 | 1,810,125 | ||
| 事務代行会社報酬(注8.1A) | 802,865 | 2,262,834 | ||
| 名義書換代理報酬(注8.1C) | 471,793 | 387,677 | ||
| 購入証券(注2.4) | 175,187 | 125,833,261 | ||
| 負債(買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産を除く) | 319,960,972 | 241,142,440 | ||
| 買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産(注3) | ¥ | 4,191,247,038 | ¥ | 6,942,601,028 |
| Cormac Sheehan Elian Trustees (Cayman) Limitedを代表し 専ら新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)の受託会社としての地位において | 2017年4月12日 日付 |
| Inderjit Singh Elian Trustees (Cayman) Limitedを代表し 専ら新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)の受託会社としての地位において | 2017年4月12日 日付 |
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産変動計算書
2016年11月30日に終了した会計年度
| (円建て) |
| 2015年6月1日時点(設立日) | ¥ | - |
| 買戻償還可能受益証券の発行 | 7,031,000,000 | |
| 買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出 | (54,513,085) | |
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者 帰属純資産の減少額 | (33,885,887) | |
| 2015年11月30日時点 | ¥ | 6,942,601,028 |
| 買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出 | (2,911,295,019) | |
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者 帰属純資産の増加額 | 159,941,029 | |
| 2016年11月30日時点 | ¥ | 4,191,247,038 |
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
キャッシュ・フロー計算書
2016年11月30日に終了した会計年度
| (円建て) |
| 2016年11月30日 | 2015年6月1日(設立日)~2015年11月30日に 終了した年度 | ||||
| 営業活動によって生じたキャッシュ・フロー | |||||
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属 純資産の増加/(減少額) | ¥ | 159,941,029 | ¥ | (33,885,887) | |
| 業務活動の結果生じた買戻償還可能受益証券保有者帰属 純資産の増加/(減少額)を営業活動で使用した現金と一致させる調整: | |||||
| 投資有価証券の取得による支出 | (9,094,770,987) | (12,369,767,534) | |||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,970,975,094 | 5,522,443,027 | |||
| 外国為替先渡取引の決済による純収入 | 965,464,160 | 130,162,186 | |||
| 先物取引の決済による純収入 | 143,041,836 | (14,389,345) | |||
| スワップの決済による純収入 | (98,618,706) | (16,437,537) | |||
| 損益通算公正価値金融資産に係る純実現利益 | (478,717,258) | (3,941,907) | |||
| 損益通算公正価値金融資産および負債に係る評価損の純変動 | 273,900,085 | 36,132,157 | |||
| 投資有価証券の増加 | (3,003,691) | (2,042,644) | |||
| 投資有価証券の償却 | 36,569,176 | 21,051,790 | |||
| 売却投資証券の未収金の減少/(増加) | 160,023,362 | (160,023,362) | |||
| 未収利息の減少/(増加) | 13,876,219 | (67,183,732) | |||
| 前払報酬の減少/(増加) | 1,077,311 | (2,646,863) | |||
| ブローカーからの未払金の(増加) | (14,088,591) | (140,902,072) | |||
| 購入済投資証券の未払金の(減少)/増加 | (125,658,074) | 125,833,261 | |||
| その他未払金の(減少)/増加(1) | (32,972,134) | 57,454,251 | |||
| 営業活動で生じた/(使用した)純現金 | 2,877,038,831 | (6,918,144,211) | |||
| 財務活動によって生じたキャッシュ・フロー | |||||
| 買戻償還可能受益証券の発行による収入 | 7,031,000,000 | ||||
| 買戻償還可能受益証券の買戻償還による支出 | (2,902,282,819) | (54,513,085) | |||
| 財務活動で生じた/(使用した)純現金 | (2,902,282,819) | 6,976,486,915 | |||
| 現金および現金同等物の純増/(減少) | (25,243,988) | 58,342,704 | |||
| 現金および現金同等物の年度始め残高(注2.1) | 58,342,704 | - | |||
| 現金および現金同等物の年度末残高(注2.1) | ¥ | 33,098,716 | ¥ | 58,342,704 | |
(1) 財政状態計算書に開示の通り、その他未払金には買戻済受益証券、保管報酬、報酬代理店報酬、副投資運用会社報酬、専門家報酬、管理会社報酬、名義書換代理報酬を含む。
添付の注記はこれらの財務諸表の不可欠な一部を構成する。
財務諸表への注記
2016年11月30日に終了した会計年度
ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)(以下「本シリーズ・トラスト」)はケイマン諸島法に基づき2013年12月2日付けの信託宣言により設定された、オープン・エンド型アンブレラ・ユニット・トラストで、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ(以下「当トラスト」)のシリーズ・トラストである。本シリーズ・トラストは、2015年5月6日付の補足信託証書に従って設立され、ケイマン諸島の法律に基づいて法人化された信託会社であるElian Trustee (Cayman) Limited(以下「受託会社」)によって執行される。2016年9月23日にIntertrust N.V(以下「Intertrust」)が受託会社を含むElian Groupを合併し、2016年12月12日付でElianの再編がIntertrustにより行われた。本シリーズ・トラストの運用会社は、Credit Suisse Management (Cayman) Limited(以下「運用会社」)である。2015年6月1日に業務を開始し、最終買戻日まで存続する。最終買戻日とは、2163年12月1日および以下のいずれかの事由が発生した日以降の最も早い実際の買戻日のいずれか早い日とする。1)評価日の純資産価値が5億円もしくはそれを下回る、または2)受託会社と運用会社が全ての受益証券を強制的に買戻すことに合意する(それぞれを「強制買戻し事由」という)。
本シリーズ・トラストはケイマン諸島信託法(改訂)に基づき、また、ケイマン諸島投資信託法(改訂)に基づき2014年1月22日に登録された特例トラストである。
本シリーズ・トラストの主たる事務所は89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islandsにある。
本シリーズ・トラストの運用会社は、副投資運用会社としてBlueBay Asset Management LLP(以下「副投資運用会社」)を任命した。トラストのポートフォリオは、ユーロ建投資適格固定利付債券(以下「投資適格債」)およびデリバティブ商品などのその他債券から構成される。投資適格債と共にこれらその他債券(以下「組入債券」)は、シリーズ・トラストの投資方針および選択基準に従っている。
本シリーズ・トラストの事務代行会社、保管会社および名義書換代理会社は、Brown Brothers Harriman & Co.(以下「事務代行会社」、「保管会社」および「名義書換代理会社」)である。
本シリーズ・トラストの報酬代行会社および為替業務会社は、Credit Suisse International(以下「報酬代行会社」および「通貨業務会社」)である。
本シリーズ・トラストは円建(以下「円」または「¥」)であり、シリーズ・トラストには円ヘッジ1506クラスおよび円ヘッジ1508クラスの2クラスがある。
シリーズ・トラストの投資目的は、ポートフォリオのクラス証券の発行により得た収入の全てを投資することにより、Barclays Euro Aggregate Index(以下「ベンチマーク」)をトータル・リターンで超過することを目的とする。
少なくとも純資産総額の2/3は、EUのメンバー国に所在する団体によって発行される投資適格債に投資される。
純資産総額の1/3までは、EUのメンバーではない国に所在する団体によって発行される投資適格債に投資が可能である。疑義を避けるために付け加えるならば、EUで発行されたまたはEUのカントリー・リスクのある債券は、EUに所在するものとして考えられる。
上記目的のため:
・“所在”とは、発行者(発行国)の法人登記国または設立国および/または発行者が重要な業務または主たる経済活動(カントリー・リスク)を行う国を意味する。
・“投資適格”とは、購入時においてMoody’s Investor Service, Inc. (以下「Moody’s」)、Standard & Poor’s Financial Services LLC (以下「S&P」)またはFitch Ratings Inc. (以下「Fitch」)により、Baa3/BBB-以上の格付を意味する。格付の乖離時は、Barclayの格付格差ルールが適用される。(A)格付3社が格付している場合、中央値を適用、(B)3社のうち2社が格付している場合、低い格付を適用および(C)3社のうち1社が格付している場合、その単独1社の格付を適用する。
純資産総額の15%までは、単独の非投資適格発行者によるクレジット・デフォルト・スワップに対するネット・エクスポージャー、iTraxx Europ Crossover Index、CDX HY IndexおよびiTraxx Europe Subordinated Financial Indexを含み、Moody’s、S&PおよびFitchによる格付がB-/B3以下に格付されない条件で、または副投資運用会社が独自に格付しているという条件で、非投資適格債券に投資可能である。
副投資運用会社は、副投資運用会社の判断でポートフォリオに格付けのない債券を組み入れることが可能である。
組入債権の格付がMoody’s、S&PおよびFitchによってB-/B3以下に降格された場合は、降格後最大6ヶ月以内に対処されることを条件に、当該組入債権をマーケット状況を鑑み売却するものとする。
本シリーズ・トラストのポートフォリオのデュレーションの修正は、ベンチマークのデュレーション修正と比較し、-3~+1.5年の範囲とするが、個々の組入債券のデュレーションに関する制限はない。
本財務諸表は2017年4月12日に受託会社によって発行が承認された。
2. 重要な会計方針の概要
これらの財務諸表の作成に当たって採用された主たる会計方針は以下で詳しく記載されている。これらの方針は特に他の指定がない限り、対象会計年度を通じて一貫して適用される。財務諸表は国際会計基準(IFRS)に従い作成されている。財務諸表は、損益通算公正価値金融資産および負債の再評価(デリバティブ金融商品を含む)によって修正された取得原価主義に基づいて作成されている。IFRSに準拠して財務諸表を作成する場合には、特定の重要な会計上の見積もりを使用することが要求され、本シリーズ・トラストの会計方針を適用する過程で受託会社と運用会社が判断を行使することが求められる。仮定および見積りが財務諸表にとって重要な分野は注記4で開示されている。IFRSに基づく財務諸表を提示するため、経営者は資産および負債の報告価額に影響を与える事項について見積りおよび想定を実施し、財務諸表の日付における偶発債務を開示しなければならない。見積りおよび想定は、過去の経験や、その時の状況の下で合理的と信じられる将来のイベントの予想を含むその他の要因に基づくものである。実際の結果は見積もりと異なることがある。
本シリーズ・トラストは、投資企業(IFRS10、IFRS12およびIAS27に対する改訂)(2012)(改訂)を採用した。
2016年11月30日に終了した会計年度には実施されず、早期適用も行われない公表済みの新しい基準、改訂、解釈
2018年1月1日以降に開始する会計年度に適用されるIFRS第9号「金融商品」は、一部ハイブリッド契約を含めた金融資産と負債を事業体が分類および測定する方法を規定している。同基準はIAS第39号の規定に比べると金融資産の分類および測定のためのアプローチが改善され、単純化されている。金融負債の分類および測定に関するIAS第39号の規定の大部分は修正なしにそのまま持ち越された。同基準は金融資産の分類に対して整合性のあるアプローチを採用しており、そのそれぞれが自身の分類基準を持っていたIAS第39号における多くの金融資産カテゴリーを入れ替えるものとなっている。同基準は本シリーズ・トラストの財政状態や経営成績に大きな影響を与えることは予想されない。本シリーズ・トラストはその金融資産と金融負債(ロングとショートの双方とも)を、損益を通じた公正価値により測定されるものとして引き続き分類すると予想されている。
本シリーズ・トラストに重要な影響を与えると想定されるようなその他の基準、解釈、あるいは既存基準の改訂は存在しない。
2.1 現金および現金同等物
本シリーズ・トラストは、すべての現金、外国通貨、および原契約の満期が3ヵ月以内の短期預金を、現金および現金同等物とみなしている。
2016年11月30日および2015年11月30日時点で本シリーズ・トラストは現金および現金同等物として以下の残高を保有していた。
| 2016年 | 2015年 | |||
| 現金 | ¥ | 230,328 | ¥ | 32,204 |
| 定期預金 | 32,868,388 | 58,310,500 | ||
| ¥ | 33,098,716 | ¥ | 58,342,704 | |
2.2 金融資産と金融負債
(A) 分類
本シリーズ・トラストは金融資産および金融負債を、以下のカテゴリーに分類している。
損益通算公正価値金融資産:
・売買目的のデリバティブ金融商品
・損益を通じて公正価値で測定する金融商品に指定された負債証券
損益通算公正価値金融資産は以下の通りである。
| 2016年-公正価値 | 2016年-費用 | |||
| 有価証券投資 | ¥ | 4,220,705,810 | ¥ | 4,302,116,591 |
| 先渡取引契約 | 11,432,062 | - | ||
| 先物取引契約 | 11,820,518 | - | ||
| スワップ取引契約 | 24,283,176 | - | ||
| ¥ | 4,268,241,566 | ¥ | 4,302,116,591 | |
| 2015年-公正価値 | 2015年-費用 | |||
| 有価証券投資 | ¥ | 6,578,297,200 | ¥ | 6,736,240,907 |
| 先渡取引契約 | 160,451,622 | - | ||
| 先物取引契約 | 15,000,592 | - | ||
| スワップ取引契約 | 895,321 | - | ||
| ¥ | 6,754,644,735 | ¥ | 6,736,240,907 | |
現金および現金同等物、ブローカーからの未払金、売却証券の未収勘定、利子
損益通算公正価値金融負債:
・売買目的のデリバティブ金融商品
損益通算公正価値金融負債は以下の通りである。
| 2016年-公正価値 | 2016年-費用 | |||
| 先渡取引契約 | ¥ | 264,613,865 | ¥ | - |
| 先物取引契約 | 2,502,616 | - | ||
| スワップ取引契約 | 19,174,987 | 10,134,251 | ||
| ¥ | 286,291,468 | ¥ | 10,134,251 | |
| 2015年-公正価値 | 2015年-費用 | |||
| 先渡取引契約 | 31,614,992 | - | ||
| 先物取引契約 | 17,598,603 | - | ||
| スワップ取引契約 | 8,641,333 | 3,318,943 | ||
| ¥ | 57,854,928 | ¥ | 3,318,943 | |
償却原価で計上される金融負債:
・その他の負債:償還された受益証券への未払い金、買戻償還可能受益証券保有者への分配金、事務代行報酬、保管報酬、報酬代行報酬、副投資運用会社報酬、専門家報酬、名義書換代理報酬、買戻受益証券、買戻償還可能受益証券保有者に帰属する純資産
売買目的に分類される金融商品とは:
・原則として短期間での売却または買戻しを目的として取得ないし引き受けた金融商品、あるいは
・最初に認識された時に、一緒に運用され、最近において短期的な利益確定のパターンの証拠が存在する金融投資のポートフォリオの一部、あるいは、
・指定された有効なヘッジ商品以外のデリバティブ
支払額が固定または確定された非デリバティブ金融資産は、活発な市場で相場が出ていないか、または保有者が信用の悪化以外の理由により初期投資の全額を事実上回復できない資産でない限り、貸付金および未収金として分類される。
(B) 認識と認識の中止
本シリーズ・トラストは、当該金融商品の契約の一方の当事者になった日に、金融資産および金融負債を認識する。投資対象の定期的な購入と売却は取引日、すなわち本シリーズ・トラストが同投資対象の購入または売却をコミットした日に認識される。金融資産は同投資からキャッシュ・フローを受け取る権利が消失したか、あるいは本シリーズ・トラストが同投資の所有に伴う事実上すべてのリスクとリワードを移転した時に認識が中止される。
(C) 測定
損益通算公正価値での金融資産と負債は、当初から公正価値で認識される、その後評価される。取引費用は包括利益計算書に、発生時に費用計上される取引手数料として含まれる。当初認識のあと、すべての損益通算公正価値金融資産および金融負債は、公正価値で測定される。「損益通算公正価値金融資産および金融負債」カテゴリーにおける公正価値の変化から生じる利益および損失は、それらが生じた会計年度の包括利益計算書に記載される。投資証券売却実現損益は先入先出法で計算する。
損益通算公正価値以外での金融資産と負債がある場合は、実効金利法を使う償却原価で持ち越される。短期または即時というこれら金融商品の特質ため、凡その公正価値とみなされる。
(D) 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融商品(上場デリバティブや売買目的有価証券など)の公正価値は、報告日の取引終了時点における取引相場価格に基づいて見積もられる。公正価値は測定日において市場参加者間の秩序ある取引により資産の売却または負債の譲渡によって得られる価格である。負債の公正価値は債務不履行のリスクを反映している。活発な市場で取引される金融資産と負債(上場デリバティブや売買目的有価証券など)の公正価値は報告日の取引終了時点における取引相場価格に基づいて見積もられる。取引相場がすぐには入手できない投資証券または資産は、運用会社のアドバイスを受け、受託会社が採用する手続きに従って誠意をもって決定された公正価値で評価される。それに伴う未実現純損益の変動は包括利益計算書に反映される。
先物契約:先物契約は、特定の金融商品/商品/有価証券を同意した日付で同意した価格において二者間での売買を約する契約である。未決済建玉に関しては、先物の価値の変動は未実現利益/(損失)として先物の価値を市場に対し示す財政状態計算書日に認識される。
先渡契約:先渡契約は、特定の価格で特定の未来の日に指定された金融商品/通貨/商品またはインデックスを現金または他の金融資産で購入または売却を約する契約である。先渡契約は、適用される契約上の名目元本に対し、為替レートあるいは商品価格のような観測可能なインプットを利用し評価される。
上場有価証券:公正価値は、非交換性金融商品取引の場合、将来の売却コストを控除せず財政状態計算書日に認識される取引所におけるまたは信用できるブローカー/カウンターパーティ―から提供された価格に基づいている。
クレジット・デフォルト・スワップ:クレジット・デフォルト・スワップは、主に店頭市場で清算または取引きされる。クレジット・デフォルト・スワップの公正価値は、特定の契約期間、イールドカーブ、利率、クレジット・カーブ、リカバリー・レート、為替信用スプレッドおよびカウンターパーティーの信用度を含む多様なインプットを考慮するインカムまたはマーケット・アプローチを使用して決定される。モデルに対する多くのインプットは市場で観測可能かまたは契約ごとにセットされるため、物質的主観性を求めない。契約期間、評価以外は、限月スプレッドと為替の市場スプレッドの差により影響を受ける。限月スプレッド(またはレート)は一般的に固定されており、市場スプレッドは引受負債または関連団体の信用リスクによって決定する。
金利スワップ:金利スワップは、主に店頭市場で清算または取引きされる。金利スワップの公正価値は、インカム・アプローチを使用して決定される。インカム・アプローチは、適用時点、金利、前払速度および為替レートを含む多様なインプットと同様に契約期間(満期を含む)を考慮に入れる。
2.3 相殺金融商品
金融資産と負債は、認識された額を相殺するための法的強制力のある権限を持ち、純額で決済するか、あるいは資産の実現と負債の決済を同時に行う意図がある場合には、互いに相殺され、その純額が財政状態計算書の中で報告される。
2.4 売却証券の未収金および購入証券の未払金
売却証券の未収金および購入証券の未払金は、契約されたが、財政状態計算書の日付時点でまだ決済されていない売買目的取引をそれぞれ反映する。これらの取引の額は当初に認識され、その後売却証券の未収金総額のための減損引当金を除した公正価値で測定される。減損引当金は本シリーズ・トラストが売却証券に係る未収金定の総額を回収できなくなるという客観的証拠が存在する場合に設定される。ブローカーの重要な財務困難、ブローカーが破産法の手続きまたは更生手続きに入る可能性、および支払いの不履行が、売却有価証券の未収金の額が毀損していることの指標とみなされている。
2.5 未払費用
費用は発生主義により包括利益計算書上で認識される。
2.6 外貨換算
(A) 機能通貨と表示通貨
本シリーズ・トラストのパフォーマンスは円で測定され、投資家に報告される。受託会社は円が基調的な取引、イベントおよび状況による経済的影響を最も忠実に反映する通貨とみなしている。財務諸表は本シリーズ・トラストの機能通貨および表示通貨である円で表示される。
(B) 取引と残高
外貨建て金融資産と負債は評価日に円に換算される。金融資産および負債の売買、収益および費用項目はそれぞれの取引日に円に換算される。
損益通算公正価値金融資産および負債に関し、外国為替レートの変動の結果として計上される純実現または未実現為替差損益は、包括利益計算書に記載される損益通算公正価値金融資産および負債による純実現損益、および損益通算公正価値金融資産および負債による未実現評価損益の純変動に含めるものとする。
2.7 分配
本シリーズ・トラストに関する現行の方針は、受益証券の各クラスの保有者に半年ごとに分配金を支払うことである。すべての分配金は、必要とされる源泉徴収税を控除して支払われる場合があるほか、受益証券保有者に対して現実には支払わない代わり、受益証券の同一クラスの受益証券の追加受益証券への拠出に適用されると宣言したその他の当該分配金およびすべての分配金については未払金となる場合がある。
各分配日に支払われる分配金の額は運用会社が自らの裁量に基づき、特にクラス受益証券に関して推定される受益証券当たりの分配機関のキャピタルゲインに基づいて決定する。運用会社は、適切と考えられる状況において、当該月における受益証券クラスのユニットの分配金を支払わないことを選択できる。運用会社がかかる選択を行う状況には、運用会社が自らの裁量に基づき、当該受益証券クラスのパフォーマンスがマイナス、もしくは運用会社がかかる選択をするのに適切と考える程度にアンダーパフォームしていると判断する場合が含まれるが、これに限らない。
2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間において宣言され、支払われた分配金は以下の通りである。
| 2016 | 2015 | |||
| 円ヘッジ1506クラス | ¥ | 16,830,237 | ¥ | 17,855,361 |
| 円ヘッジ1508クラス | 10,667,624 | 14,541,943 | ||
| ¥ | 27,497,861 | ¥ | 32,397,304 | |
2.8 買戻償還可能受益証券
本シリーズ・トラストは2つのクラスの買戻償還可能受益証券を保有しており、それらは保有者の選択で買戻しできる。本シリーズ・トラストはIAS第32号(改訂)「金融商品:表示」に従ってプット可能な金融商品を負債として分類している。同改訂は金融負債の定義を満たすプット可能な金融商品について、特定の厳格な基準を満たす場合には持分に分類することを規定している。これらの基準には以下が含まれる。
・プット可能な金融商品は保有者に対して純資産への比例持分の権利を与えねばならない。
・プット可能な金融商品は最も劣後的なクラスに位置付けられ、同クラスの特徴は同一でなければならない。
・発行者に対する買戻しの義務以外には、現金または別の金融資産を引き渡す契約上の義務が存在してはならない。
・その存続期間を通じたプット可能な金融商品からの予想される総キャッシュ・フローは、基本的には発行者の利益または損失に基づくものでなければならない。
本シリーズ・トラストの買戻償還可能参加型受益証券はこれらの条件を充足しておらず、従って金融負債として分類される。
買戻償還可能受益証券は、本シリーズ・トラストの純資産価額に対する比例持分に相当する現金との交換でいつでも本シリーズ・トラストに買戻しを求めることができる。
買戻償還可能受益証券は保有者が本シリーズ・トラストに受益証券を戻す権利を行使した場合、財政状態計算書日現在の未払いの買戻金額で計上される。
買戻償還可能受益証券は、発行または買戻しの時点における本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価額に基づいた価格で、発行および買戻しできる。本シリーズ・トラストの1口当たり純資産価額は、各クラスの買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する持分を各クラスの同受益証券の発行済み総数で割ることによって算出される。さらなる詳細は注記3を参照されたい。
2.9 損失補償
受託会社と運用会社は本シリーズ・トラストのために、様々な損失補償を含む特定の契約を結ぶことができる。これらの取決めに基づく本シリーズ・トラストのエクスポージャーの限度がどうなるかは分からない。しかし、本シリーズ・トラストはこれらの契約に基づく事前の損失補償請求は何も受けておらず、損失のリスクはほとんどないと予想している。
2.10 金利収益
金利収益は実効金利方式を用いて時間比例配分ベースで認識され、現金および現金同等物からの金利収益を含む。当該有価証券の存在期間を超えた割引の増大ならびにプレミアムの償却は、イフェクティブ・イールド・メソッドを使用して計算される。
2.11 税務
本トラストはケイマン諸島政府から2063年12月2日まで同諸島のすべての所得税、収益税、およびキャピタルゲイン税を免除するとの約束を受けた。このような税金は現在ケイマン諸島では適用されていない。
本シリーズ・トラストは現在、投資収益とキャピタルゲインに対して一部の国で源泉徴収税を課せられている。これらの収益または利益は包括利益計算書の中で源泉徴収税総額の対象として記載される。源泉徴収税は包括利益計算書の中で区分された項目として記載される。
2016年11月30日に終了した会計期間および2015年11月30日に終了した期間における税金は、4,453,122円および498,223円であった。
本シリーズ・トラストはケイマン諸島以外の諸国で設定された証券に投資する。これらの外国の多くは、本シリーズ・トラストを含む非居住者にキャピタルゲイン税が適用可能であることを示唆する税法を有している。こうしたキャピタルゲイン税は自己評価ベースで決定される必要があり、これらの税金は本シリーズ・トラストのブローカーによって「源泉徴収」ベースで控除されない可能性がある。
本シリーズ・トラストはIAS第12号「法人所得税」に従って、外国の税法が、こうした外国から発生するシリーズ・トラストのキャピタルゲインに税金負債を査定するのを義務付けることが見込まれるときは、関係税務当局がすべての事実と状況を十分に把握していると想定して、税金負債を認識することが求められる。税金負債はそれから、報告期間の年度末までに成立しているか、あるいは実質的に成立している税法および税率に従って関係税務当局に支払われると想定される額を測定する。オフショア投資の本シリーズ・トラストに、成立した税法をどのようなやり方で適用するかについてはしばしば不透明性が生じる。これが、税金負債が究極的に本シリーズ・トラストによって支払われるのかどうかの不透明性を生み出す。従って、経営者は不透明な税金負債を測定する際には、関係税務当局の公式、あるいは非公式の慣行を含め、その時点で入手可能な、支払いの可能性に影響を与えかねないすべての事実と状況を常に考慮に入れる。
2016年および2015年11月30日に受託会社は本シリーズ・トラストが、付随する財務諸表の中で未認識税効果として記載すべき負債は存在しなかったと判断した。これは管理会社の最良の推定を反映するものだが、本シリーズ・トラストが稼得したキャピタルゲインに対して外国税務当局が税の徴収を試みるリスクは残される。これは事前の警告もないまま遡及ベースで起こる可能性もあり、その場合は本シリーズ・トラストに損失をもたらす恐れがある。
2.12 取引手数料
取引手数料は、損益を通じて公正価値で測定される金融資産または負債を取得または処分する際に要する費用である。費用を要する際、取引手数料は費用として包括利益計算書に即時認識される。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間における取引手数料は、1,691,586円および358,593円であった。
2.13 ブローカーからの未払金
先物契約または主にスワップ契約の清算の際、シリーズ・トラストは現金またはその他資産の総額、契約額におけるある一定の料率と同等の額(イニシャル・マージン・デポジット)をブローカーへ差し入れることを求められる。変動マージンとして知られる支払は、日次の変動に基づき毎日シリーズ・トラストによって受渡しされる。さらなる詳細は注記6を参照されたい。
3. 買戻償還可能受益証券
本シリーズ・トラストの各受益証券1口当たりの純資産価額は本シリーズ・トラストの純資産価額(「純資産価額」は総資産価額から未払報酬および未払費用を含む負債を控除したもの)をその時点の本シリーズ・トラストの発行済みの受益証券総口数で割って算出される。事務代行会社は各取引日の業務終了時に本シリーズ・トラストの純資産価額を計算する。
受益証券の価格はすべての目的上、日本円で計算され、支払いが行われる。
当初最低購入申込額は1円を下回らないものとし、注文には端数を含めない。すべての受益者は購入申込みを完了しなければならない。受益証券の当初購入価格は各クラスの受益証券1口当たり1円とする。受益証券に対するすべての支払いは日本円で行われなければならない。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
受益証券の当初発行以降、適格投資家はその後のいかなる申込日においても適切な申込み価格で受益証券の購入を申込むことができる。受益証券に対するすべての支払いは日本円で行われる。受託会社はいかなる理由によっても、理由を示すことなしにいかなる購入申込みに対してもそれを拒否することができる。
受託会社または正式に指名された代理人は当該購入申込み日後の2営業日以内に午前10時(東京時間)以前に受益証券の購入申込み価格を受領しなければならない。購入申込みは取り消すことはできない。
2016年11月30日時点の純資産総額、発行済受益証券残高、受益証券1口当たり純資産価額は以下の通り。
| 受益証券のクラス | 純資産総額 | 発行済受益証券残高 | 受益証券1口当たり 純資産価額 | |||||
| 円ヘッジ1506クラス | ¥ | 2,412,379,367 | 2,407,169,166 | ¥ | 1.0022 | |||
| 円ヘッジ1508クラス | ¥ | 1,778,867,671 | 1,753,919,387 | ¥ | 1.0142 | |||
| ¥ | 4,191,247,038 | 4,161,088,553 | ||||||
2015年11月30日時点の純資産総額、発行済受益証券残高、受益証券1口当たり純資産価額は以下の通り。
| 受益証券のクラス | 純資産総額 | 発行済受益証券残高 | 受益証券1口当たり 純資産価額 | |||||
| 円ヘッジ1506クラス | ¥ | 3,844,703,604 | 3,881,600,135 | ¥ | 0.9905 | |||
| 円ヘッジ1508クラス | ¥ | 3,097,897,424 | 3,094,030,457 | ¥ | 1.0012 | |||
| ¥ | 6,942,601,028 | 6,975,630,592 | ||||||
2016年11月30日および2015年11月30日時点で、すべての発行済受益証券を1受益者が保有し、純資産の100%の持分を保有している。
受益者は保有する受益証券を受託会社の事前の書面による同意にある場合に限り譲渡できる。受託会社による同意は合理的な理由なく保留または遅延してはならない。受益証券の譲渡は本シリーズ・トラストの受益者の登録簿に記入されるまでは受託会社または受益者に対して有効ではなく拘束力を有しない。
各受益者は受託会社または正当に指定されたその代理人に対して、保有受益証券の全部または一部を、適切な買戻し日に買戻し価格で買戻すことを求める買戻し通知を出すことができる。買戻し注文は当該通貨または受益証券の口数で申し込むことができる。もし当該通知が受益者の登録簿に記録された受益者の保有するすべての受益証券に関するものではない場合、受託会社はその単独の裁量によって1円または受益証券1口の最低買戻し要件を適用することができる。買戻し通知は取り消しすることができない。
最終買戻日以前の受益証券の買戻し時には、円ヘッジ1506クラスおよび円ヘッジ1508クラス各々の買戻価格に下記の料率を乗じて得た買戻手数料が買い戻される各受益証券に対して適用される(以下「買戻手数料」)。
| 一部解約の実行の請求日 | 買戻手数料 |
| 円ヘッジ1506クラスの設立日から2016年5月31日まで | 3.00% |
| 2016年6月1日から2017年5月31日まで | 2.50% |
| 2017年6月1日から2018年5月31日まで | 2.00% |
| 2018年6月1日から2019年5月31日まで | 1.50% |
| 2019年6月1日から2020年5月31日まで | 1.00% |
| 2020年6月1日以降 | なし |
| 一部解約の実行の請求日 | 買戻手数料 |
| 円ヘッジ1508クラスの設立日から2016年8月2日まで | 3.00% |
| 2016年8月3日から2017年8月2日まで | 2.50% |
| 2017年8月3日から2018年8月2日まで | 2.00% |
| 2018年8月3日から2019年8月2日まで | 1.50% |
| 2019年8月3日から2020年8月2日まで | 1.00% |
| 2020年8月3日以降 | なし |
買戻手数料は買戻しを行う当該受益者が報酬代行会社へ支払う。
すべてのクラスの受益証券の買戻しに関連して受益者へ支払われる金額は現金で支払われるが、受益者の最善の利益のために受託会社が運用会社と協議の上で決定する限り、受託会社が保有する証券の分配金によって現物(または一部現物)で行うことができる。受託会社がそのような決定を行う場合には、同日に買戻しを行うすべての受益者に対する分配金は同じ基準で行われる。
支払いは受益者が要請できる申込み可能な他の通貨によっても行うことができる。ただしこれはいかなる外国為替コストもそうした受益者に対する支払額から控除されることが条件となる。こうした買戻し代り金は実際の支払いの前に金利はつかない。
2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間において発行済、買戻済、および未払の受益証券口数は以下の通りである。
| 受益証券の クラス | 2015年 11月30日時点 | 発行済 受益証券からの収入 | 買戻済 受益証券からの収入 | 2016年 11月30日時点 | |||
| 円ヘッジ1506クラス | 3,882,476,915 | - | (1,513,723,502) | 2,368,753,413 | |||
| 円ヘッジ1508クラス | 3,094,010,000 | - | (1,397,571,517) | 1,696,438,483 | |||
| 合計 | 6,976,486,915 | - | (2,911,295,019) | 4,065,191,896 |
| 受益証券の クラス | 2015年 6月1日時点(設立日) | 発行済 受益証券からの収入 | 買戻済 受益証券からの収入 | 2015年 11月30日時点 | |||
| 円ヘッジ1506クラス | - | 3,927,000,000 | (44,523,085) | 3,882,476,915 | |||
| 円ヘッジ1508クラス | - | 3,104,000,000 | (9,990,000) | 3,094,010,000 | |||
| 合計 | - | 7,031,000,000 | (54,513,085) | 6,975,630,592 |
2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間において発行済、買戻済、および未払の受益証券口数は以下の通りである。
| 受益証券の クラス | 2015年 11月30日時点 | 発行済 受益証券 | 買戻済 受益証券 | 2016年 11月30日時点 | |||
| 円ヘッジ1506クラス | 3,881,600,135 | - | (1,474,430,969) | 2,407,169,166 | |||
| 円ヘッジ1508クラス | 3,094,030,457 | - | (1,340,111,070) | 1,753,919,387 | |||
| 合計 | 6,975,630,592 | - | (2,814,542,039) | 4,161,088,553 |
| 受益証券の クラス | 2015年 6月1日時点 | 発行済 受益証券 | 買戻済 受益証券 | 2015年 11月30日時点 | |||
| 円ヘッジ1506クラス | - | 3,927,000,000 | (45,399,865) | 3,881,600,135 | |||
| 円ヘッジ1508クラス | - | 3,104,000,000 | (9,969,543) | 3,094,030,457 | |||
| 合計 | - | 7,031,000,000 | (55,369,408) | 6,975,630,592 |
受託会社はいかなる時においても、いかなる理由であっても、5営業日を下回らない期間の書面による受益者への事前通知によって、1口当たり実勢純資産価額から受託会社が負担した経費または受益者が支払うべき金額を差し引いた価額で保有受益証券の全部またはいかなる部分も買戻すことができる。
1口当たり純資産価額の計算が一時的に停止される場合、受益証券の発行と買戻しおよび当該取引に関する支払いは一時的に停止される。受託会社は一時停止が強制または撤回された後できる限り速やかに受益者に通知する。購入申込みと買戻しの通知はそのような一時停止の間は撤回できず、場合によっては次の購入申込日または買戻日に処理される。
4. 重要な会計上の見積りと判断
4.1 重要な会計上の見積りと仮定
経営者は資産および負債の報告価額に影響を与えるような将来に関する見積りおよび想定を実施する。見積りは継続的に評価され、過去の経験や、その時の状況の下で合理的と信じられる将来のイベントの予想を含むその他の要因に基づくものとなる。この結果生じる会計上の見積りは必然的に、関連する実際の結果と同一になることはほとんどない。本シリーズ・トラストはしばしば、店頭(以下「OTC」)デリバティブなど活発な市場では相場が出ていない金融商品を保有する場合もある。こうした商品の公正価額は評価技法を利用することによって決められる。評価技法(例えばモデル)が公正価額を決定するのに利用される場合は、運用会社によって認証され、定期的に見直しされる。
5. 財務リスク管理
5.1 本シリーズ・トラストの主要なリスク要因
本シリーズ・トラストの活動は、市場リスク(為替リスク、公正価値金利リスク、キャッシュ・フロー金利リスク、価格リスクを含む)、信用リスク、流動性リスクなど、様々な財務リスクを伴う。これらのリスクの管理は運用会社が受託会社によって承認された方針に基づいて実施する。
本シリーズ・トラストは、本シリーズ・トラストがさらされている様々なタイプのリスクを測定、管理するためのそれぞれ異なった方法を利用する。それらの方法を以下に説明する。
以下のリスク要因に関する検討は、本シリーズ・トラストへの投資に伴うリスクを完全に説明することを意図したものではない。
(A) 為替リスク
本シリーズ・トラストが投資する先物取引契約およびスワップ取引契約は本シリーズ・トラストの機能通貨以外の通貨で表示、あるいは価格が示される場合がある。このため、外国通貨の為替レートの変化が本シリーズ・トラストのポートフォリオの価額に影響を与える可能性を持つ。一般的には本シリーズ・トラストの機能通貨の価額が他の通貨に対して上昇すれば、他の通貨建ての証券は、価額を低下させることになる。というのは、当該通貨を本シリーズ・トラストの機能通貨へ換算する際に価額が低下する効果がもたらされるためである。これとは逆に、シリーズ・トラストの機能通貨の価額が別の通貨に対して低下すれば、同通貨建ての証券の価額は上昇する。一般に「為替リスク」として知られるこのリスクは、本シリーズ・トラストの強い機能通貨が投資家へのリターンを減らし、弱い機能通貨はこれらのリターンを高める可能性があることを意味している。
為替レートは、金利の変動、政府、中央銀行または国際通貨基金などの国際機関による介入(または介入の失敗)、通貨統制またはその他の政治情勢などの多くの理由により短期間で大きく変動する場合がある。その結果、本シリーズ・トラストによる外貨建て証券への投資のリターンは低下する可能性がある。本シリーズ・トラストが取る特定のポジションは通貨価格の変動からの利益の獲得を目的としている。将来の価格を予測することは本質的に不確かなものであり、市場がポジションと反対に動けば、発生した損失はヘッジされない。価格の絶対的な変動を予測しようとすることは、価格の相対的な変動を予測しようとすること以上に投機的な側面が強いと一般的に認識されている。
本シリーズ・トラストまたはその各クラスは、適用可能な場合は様々なタイプの外貨取引を利用することによってシリーズ・トラストまたはクラスのパフォーマンスに貢献するような特定の通貨ないし複数の通貨のパフォーマンスを活用することができる。運用会社が成功する通貨プログラムを採用するという保証はなく、本シリーズ・トラストまたはクラスは機能通貨の価格が本シリーズ・トラストまたはクラスの他の諸通貨に対して下落するときには、その通貨活動に起因する損失を被る可能性もある。加えて、本シリーズ・トラストまたは諸クラスは運用会社が指定する通貨戦略に関連した取引コストが生じる。
下表は2016年11月30日現在のシリーズ・トラストの為替リスクへのエクスポージャーである。
| 2016年11月30日時点 | 現金および 現金同等物 | ブローカーからの 未払金 | 損益を通じて公正価値で測定する金融資産* | 先物取引契約 | 為替先渡取引契約** | ||||||
| Australian Dollar | AUD | ¥ | 481,454 | ¥ | - | ¥ | - | ¥ | - | ¥ | (841,609) |
| Canadian Dollar | CAD | 523,555 | 6 | - | - | (2,541,942) | |||||
| Euro | EUR | 10,062,593 | 96,267,569 | 3,751,320,737 | 1,872,321 | (4,269,878,755) | |||||
| British Pound | GBP | 6,566 | 14,367,332 | 57,487,803 | 61,216 | (138,901,572) | |||||
| Icelandic Krona | ISK | - | - | 205,598,951 | - | - | |||||
| Swedish Krona | SEK | - | - | - | - | 44,001,323 | |||||
| United State Dollar | USD | 21,355,774 | 44,356,630 | 206,298,319 | 7,384,365 | (263,415,745) | |||||
| 32,429,942 | 154,991,537 | 4,220,705,810 | 9,317,902 | (4,631,578,300) | |||||||
| Japanese Yen | JPY | 668,774 | (874) | - | - | 4,378,396,497 | |||||
| ¥ | 33,098,716 | ¥ | 154,990,663 | ¥ | 4,220,705,810 | ¥ | 9,317,902 | ¥ | (253,181,803) | ||
| 2016年11月30日時点 | スワップ取引契約 | その他資産および負債 (純額) | 純額 | 純資産に対する 割合(%) | ||||
| Australian Dollar | AUD | ¥ | - | ¥ | - | ¥ | (360,155) | 0.0% |
| Canadian Dollar | CAD | - | - | (2,018,381) | 0.0 | |||
| Euro | EUR | (6,432,099) | 44,565,18 | (372,222,452) | (8.9) | |||
| British Pound | GBP | 22,769,482 | 2,217,662 | (41,991,511) | (1.0) | |||
| Icelandic Krona | ISK | - | 6,899,692 | 212,498,643 | 5.1 | |||
| Swedish Krona | SEK | - | - | 44,001,323 | 1.0 | |||
| United State Dollar | USD | (11,229,194) | (19,760,870) | (15,010,721) | (0.4) | |||
| 5,108,189 | 33,921,666 | (175,103,254) | (4.2) | |||||
| Japanese Yen | JPY | - | (12,714,105) | 4,366,350,292 | 104.2 | |||
| ¥ | 5,108,189 | ¥ | 21,207,561 | ¥ | 4,191,247,038 | 100.0% | ||
下表は2015年11月30日現在のシリーズ・トラストの為替リスクへのエクスポージャーである。
| 2015年11月30日時点 | 現金および 現金同等物 | ブローカーからの未払金 | 損益を通じて公正価値で測定する金融資産* | 先物取引契約 | 為替先渡取引契約** | ||||||
| EUR | EUR | ¥ | 47,523,486 | ¥ | 106,425,234 | ¥ | 5,954,852,606 | ¥ | 1,709,876 | ¥ | (6,297,961,303) |
| Hungarian Forint | HUF | - | - | - | - | 72,683,789 | |||||
| British Pound | GBP | 792,506 | 8,095,633 | 130,970,356 | (3,664,147) | (141,028,020) | |||||
| Icelandic Krona | ISK | - | - | 100,057,795 | - | - | |||||
| Mexican Peso | MXN | - | - | - | - | 1 | |||||
| Swedish Krona | SEK | - | - | - | - | 103,219,603 | |||||
| United State Dollar | USD | 9,310,832 | 26,381,205 | 392,416,443 | (643,740) | (502,958,580) | |||||
| 57,626,824 | 140,902,072 | 6,578,297,200 | (2,598,011) | (6,766,044,510) | |||||||
| Japanese Yen | JPY | 715,880 | - | - | - | 6,894,881,140 | |||||
| ¥ | 58,342,704 | ¥ | 140,902,072 | ¥ | 6,578,297,200 | ¥ | (2,598,011) | ¥ | 128,836,630 | ||
| 2015年11月30日時点 | スワップ取引契約 | その他資産および負債 (純額) | 純額 | 純資産に対する 割合(%) | ||||
| EUR | EUR | ¥ | (2,960,193) | ¥ | 17,197,810 | ¥ | (173,212,484) | (2.4)% |
| Hungarian Forint | HUF | - | - | 72,683,789 | 1.0 | |||
| British Pound | GBP | - | 6,904,105 | 2,070,433 | 0.0 | |||
| Icelandic Krona | ISK | - | 3,672,938 | 103,730,733 | 1.5 | |||
| Mexican Peso | MXN | - | - | 1 | 0.0 | |||
| Swedish Krona | SEK | - | - | 103,219,603 | 1.5 | |||
| United State Dollar | USD | (4,785,819) | 66,114,096 | (14,165,563) | (0.2) | |||
| (7,746,012) | 93,888,949 | 94,326,512 | 1.4 | |||||
| Japanese Yen | JPY | - | (47,322,504) | 6,848,274,516 | 98.6 | |||
| ¥ | (7,746,012) | ¥ | 46,566,445 | ¥ | 6,942,601,028 | 100.0% | ||
*デリバティブ取引の金融商品を除く。
**為替先渡取引契約の為替リスク合計は、想定元本で表示される。
以下の表では2016年11月30日および2015年11月30日時点における本シリーズ・トラストの資産および負債の為替変動に対する感応度を要約している。同分析は他のすべての変数を一定にして関連為替レートが日本円に対し以下の表で示されるパーセンテージで上昇した(あるいは下落した)との想定に基づいている。これはこれらの為替レートの過去のボラティリティを考慮した為替レート変動の合理的な変動に関する経営者による最良の推定を反映している。
| 2016年11月30日時点 | ||||
| 通貨 | 合理的に起こり得る 変動 | |||
| AUD | +/- 6% | -/+ | ¥ | 23,194 |
| CAD | +/- 8% | -/+ | ¥ | 160,663 |
| EUR | +/- 8% | -/+ | ¥ | 28,884,462 |
| GBP | +/- 29% | -/+ | ¥ | 12,366,500 |
| ISK | +/- 10% | +/- | ¥ | 20,739,868 |
| SEK | +/- 10% | +/- | ¥ | 4,373,732 |
| USD | +/- 7% | -/+ | ¥ | 1,103,288 |
| 2015年11月30日時点 | ||||
| 通貨 | 合理的に起こり得る 変動 | |||
| EUR | +/- 12% | -/+ | ¥ | 20,006,042 |
| HUF | +/- 10% | +/- | ¥ | 7,123,011 |
| GBP | +/- 1% | +/- | ¥ | 21,740 |
| ISK | +/- 2% | +/- | ¥ | 2,095,361 |
| SEK | +/- 9% | +/- | ¥ | 9,475,560 |
| USD | +/- 2% | -/+ | ¥ | 352,723 |
(B) 金利変動リスク
金利変動リスクは、金利が低下するときに債券の価格が全般的に上昇し、金利が上昇するときにそれらの価格が下落するリスクを指す。長期証券の価格は一般的に、短期証券の価格よりも金利の変化により大きく反応して変動する。本シリーズ・トラストは、短期金利または長期金利が急上昇したり、あるいは本シリーズ・トラストの運用会社が予想しなかったような変化を示した場合に損失を被る可能性がある。金利が変動する時には、同証券のデュレーションが負債証券価格の変動の度合いを示すのに利用される。デュレーションの数値が大きくなればなるほど、一定の金利変動に対する負債証券価格の変動も大きくなる。従って、純資産価額も変動することになる。
以下の表は本シリーズ・トラストの金利変動リスクに対するエクスポージャーを分析している。表には契約上のリプライシングか、あるいは満期日のどちらか早い方で分類した本シリーズ・トラストの公正価値での資産および負債の構成が含まれる。
| 2016年11月30日時点 | ||||||||||
| 1年未満 | 1~5年 | 5年以上 | 無利息 | 総額 | ||||||
| 資産 | ||||||||||
| 損益通算公正価値金融資産 | ¥ | - | ¥ | 494,542,682 | ¥ | 3,750,446,304 | ¥ | 23,252,580 | ¥ | 4,268,241,566 |
| 現金および現金同等物 | 32,868,3880 | - | - | 230,328 | 33,098,716 | |||||
| 未収: | ||||||||||
| 売却済み証券 | - | - | - | 53,307,513 | 53,307,513 | |||||
| 利息 | - | - | - | 1,569,552 | 1,569,552 | |||||
| 前払手数料 | ||||||||||
| ブローカーからの未収金 | - | - | - | 154,990,663 | 154,990,663 | |||||
| 総資産 | ¥ | 32,868,388 | ¥ | 494,542,682 | ¥ | 3,750,446,304 | ¥ | 233,350,636 | ¥ | 4,511,208,010 |
| 負債 | ||||||||||
| 損益通算公正価値金融負債 | ¥ | - | ¥ | 12,092,624 | ¥ | 7,082,363 | ¥ | 267,116,481 | ¥ | 286,291,468 |
| 未払: | - | - | ||||||||
| 償還済みの受益証券 | - | - | - | 175,187 | 175,187 | |||||
| 買戻償還可能受益 証券保有者への分配金 | - | - | - | 7,681,542 | 7,681,542 | |||||
| 報酬代行会社報酬 | - | - | - | 5,849,016 | 5,849,016 | |||||
| 副投資運用会社報酬 | - | - | 3,701,905 | 3,701,905 | ||||||
| 保管報酬 | - | - | - | 4,107,898 | 4,107,898 | |||||
| 管理事務代行報酬 | - | - | - | 802,865 | 802,865 | |||||
| 専門家報酬 | - | - | - | 1,867,098 | 1,867,098 | |||||
| 買戻済受益証券 | 9,012,200 | 9,012,200 | ||||||||
| 名義書換代理報酬 | - | - | - | 471,793 | 471,793 | |||||
| 総負債(買戻償還可能 受益証券保有者帰属 純資産を除く) | - | 12,092,624 | 7,082,363 | 300,785,985 | 319,960,972 | |||||
| 金利感応度ギャップ合計 | ¥ | 32,868,388 | ¥ | 482,450,058 | ¥ | 3,743,363,941 | ¥ | (67,435,349) | ¥ | 4,191,247,038 |
2016年11月30日時点で、他のすべての変数が一定という想定のもと、金利が50ベーシスポイント低下あるいは上昇していたとすると、その期間の利益または損失の増加ないしは減少は概ね21,340,001円に上る計算になる。これはほとんどが負債証券の市場価格の変動によって生じる。
| 2015年11月30日時点 | ||||||||||
| 1年未満 | 1~5年 | 5年以上 | 無利息 | 総額 | ||||||
| 資産 | ||||||||||
| 損益通算公正価値金融資産 | ¥ | - | ¥ | 950,640,800 | ¥ | 5,628,551,721 | ¥ | 175,452,214 | ¥ | 6,754,644,735 |
| 現金および現金同等物 | 58,310,500 | - | - | 32,204 | 58,342,704 | |||||
| 未収: | ||||||||||
| 売却済み証券 | - | - | - | 160,023,362 | 160,023,362 | |||||
| 利息 | - | - | - | 67,183,732 | 67,183,732 | |||||
| 前払手数料 | 2,646,863 | 2,646,863 | ||||||||
| ブローカーからの未収金 | - | - | - | 140,902,072 | 140,902,072 | |||||
| 総資産 | ¥ | 58,310,500 | ¥ | 950,640,800 | ¥ | 5,628,551,721 | ¥ | 546,240,447 | ¥ | 7,183,743,468 |
| 負債 | ||||||||||
| 損益通算公正価値金融負債 | ¥ | - | ¥ | - | ¥ | 8,641,333 | ¥ | 49,213,595 | ¥ | 57,854,928 |
| 未払: | ||||||||||
| 償還済みの受益証券 | - | - | - | 125,833,261 | 125,833,261 | |||||
| 買戻償還可能受益 証券保有者への分配金 | - | - | - | 32,397,304 | 32,397,304 | |||||
| 報酬代行会社報酬 | - | - | - | 9,140,230 | 9,140,230 | |||||
| 副投資運用会社報酬 | - | - | - | 5,784,970 | 5,784,970 | |||||
| 保管報酬 | - | - | - | 5,671,111 | 5,671,111 | |||||
| 管理事務代行報酬 | - | - | - | 2,262,834 | 2,262,834 | |||||
| 専門家報酬 | - | - | - | 1,810,125 | 1,810,125 | |||||
| 名義書換代理報酬 | - | - | - | 387,677 | 387,677 | |||||
| 総負債(買戻償還可能 受益証券保有者帰属 純資産を除く) | - | - | 8,641,333 | 232,501,107 | 241,142,440 | |||||
| 金利感応度ギャップ合計 | ¥ | 58,310,500 | ¥ | 950,640,800 | ¥ | 5,619,910,388 | ¥ | 313,739,340 | ¥ | 6,942,601,028 |
2015年11月30日時点で、他のすべての変数が一定という想定のもと、金利が50ベーシスポイント低下あるいは上昇していたとすると、その期間の利益または損失の増加ないしは減少は概ね33,144,308円に上る計算になる。これはほとんどが負債証券の市場価格の変動によって生じる。
(C) 市場価格リスク
本シリーズ・トラストが保有する証券の市場価格は上下に変動し、急速な動きや予想できない変動をする場合がある。証券の価値は証券市場全般または証券市場を代表する特定の産業に影響を与える要因によって下落する場合がある。ある証券の価値は現実のまたは認識された経済環境の悪化、特定の証券または金融商品の需給、企業業績の全般的な見通しの変化、金利または為替レートの変動、または投資家心理の悪化など、特定の企業に特に関連しない全般的な市場環境によって下落する場合もある。また、証券の価値は、労働者不足や生産コストの上昇および業界内の競争環境などの特定の産業や複数の産業に影響を与える要因によって下落することもある。証券市場が全般的に下落する間には、複数の資産クラスの価値が同時に下落することがある。エクイティ証券は一般的に価格の変動性が債券より大きい。
下表は2016年11月30日時点の市場価格リスクの集中を要約している。
| 産業名 | 公正価値 | 純資産に占める割合(%) | |||
| 証券での投資 | |||||
| 銀行 | ¥ | 56,864,152 | 1.3% | ||
| 飲料 | 23,312,417 | 0,6% | |||
| 電気 | 64,908,721 | 1.5% | |||
| 保険 | 62,031,694 | 1.5% | |||
| メディア | 50,139,266 | 1.2% | |||
| 地方自治体 | 120,758,466 | 2.9% | |||
| 石油・ガス | 44,756,606 | 1.1% | |||
| 薬品 | 34,517,286 | 0.8% | |||
| リート | 12,600,995 | 0.3% | |||
| 国家 | 3,627,734,349 | 86.6% | |||
| 通信 | 123,081,858 | 2.9% | |||
| 有価証券投資合計 | ¥ | 4,220,705,810 | 100.7% | ||
| 先渡取引契約 | 11,432,062 | 0.2% | |||
| 先物取引契約 | 11,820,518 | 0.3% | |||
| スワップ取引契約 | 24,283,176 | 0.6% | |||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ¥ | 4,268,241,566 | 101.8% | ||
| 先渡取引契約 | (264,613,865) | -6.3% | |||
| 先物取引契約 | (2,502,616) | -0.1% | |||
| スワップ取引契約 | (19,174,987) | -0.4% | |||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ¥ | (286,291,468) | -6.8% | ||
| ¥ | 3,981,950,098 | 95.0% | |||
下表は2015年11月30日時点の市場価格リスクの集中を要約している。
| 産業名 | 公正価値 | 純資産に占める割合(%) | |||
| 証券での投資 | |||||
| 農業 | ¥ | 29,305,017 | 0.4% | ||
| 自動車部品等 | 25,973,248 | 0.4% | |||
| 銀行 | 507,051,358 | 7.3% | |||
| コンピュータ | 13,380,876 | 0.2% | |||
| 電気 | 115,463,791 | 1.6% | |||
| 娯楽 | 38,243,332 | 0.5% | |||
| 食品 | 26,609,286 | 0.4% | |||
| ガス | 18,093,674 | 0.3% | |||
| 保険 | 47,694,485 | 0.7% | |||
| メディア | 172,553,742 | 2.5% | |||
| 地方自治体 | 144,829,511 | 2.1% | |||
| 薬品 | 88,924,522 | 1.3% | |||
| 石油 | 53,061,256 | 0.7% | |||
| リート | 13,267,600 | 0.2% | |||
| 国家 | 5,120,329,645 | 73.7% | |||
| 通信 | 143,710,546 | 2.1% | |||
| 輸送 | 19,805,311 | 0.3% | |||
| 有価証券投資合計 | ¥ | 6,578,297,200 | 94.7% | ||
| 先渡取引契約 | 160,451,622 | 2.3% | |||
| 先物取引契約 | 15,000,592 | 0.2% | |||
| スワップ取引契約 | 895,321 | 0.0% | |||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ¥ | 6,754,644,735 | 97.2% | ||
| 先渡取引契約 | (31,614,992) | -0.5% | |||
| 先物取引契約 | (17,598,603) | -0.2% | |||
| スワップ取引契約 | (8,641,333) | -0.1% | |||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | ¥ | (57,854,928) | -0.8% | ||
| ¥ | 6,696,789,807 | 96.4% | |||
本シリーズ・トラストの市場価格リスクは投資適格固定利付債券ポートフォリオへの投資を通じて管理されている。
2016年11月30日および2015年11月30日時点で市場価格リスクが1%上昇したとすると、同様に買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産も39,819,542円および66,967,898円増加する計算になり、1%下落したとすると同様に39,819,542円および66,967,898円下落する計算になる。
(D) 信用リスク
発行者の信用格付けの変更、あるいは発行者の信用状態に対する市場の受け止め方は、同発行者に対する本シリーズ・トラストの投資の評価額に影響を与える可能性がある。信用リスクの度合いは発行者の財政状態および負債の条件の双方に左右される。
上場証券のすべての取引は公認ブローカーを利用した受け渡しによって清算/支払いが行われる。売却された証券の受け渡しはブローカーが支払いを受け取った場合にのみ行われるため、債務不履行のリスクは最小限にとどまるとみなされる。購入時の支払いはブローカーが証券を受け取った場合に行われる。もしどちらかの当事者が義務を履行できなければ取引は不成立となる。
副投資運用会社は、シリーズ・トラストの信用ポジションを継続的にモニターしている。
2016年11月30日および2015年11月30日時点でのすべての金融資産の信用リスクに対する最大限のエクスポージャーは、財政状態計算書に記載されている帳簿価額である。本シリーズ・トラストは担保またはその他の信用補完は有していない。これらの資産のいずれも、毀損したり、期限を過ぎているものはない。
本シリーズ・トラストの証券取引のための精算および保管業務は主にBrown Brothers Harriman & Co.に集中している。2016年11月30日および2015年11月30日時点で現金および現金同等物、ブローカーからの未払金、ならびに投資残高は実質的にすべてが保管会社であるMoody´s信用核付A1のクレディ・スイス・インテーナショナル、およびクレディ・スイス証券(USA)に保管されている。ファンドがさらされる信用リスクに対するデリバティブおよびカウンターパーティーに関しては注記6を参照されたい。
このリスクを管理するための本シリーズ・トラストの方針は、高名な格付け機関Moody’sの投資適格格付けを有する負債証券に投資するというものである。本シリーズ・トラストはまた、同格付け機関が使用している方式に沿って副投資運用会社がレーティングを行っている非格付け対象資産に投資する場合もある。
以下の表は純資産の割合として2016年11月30日時点における本シリーズ・トラストの負債ポートフォリオの信用クオリティーを要約している。
| ムーディーズによる 債券の信用格付け | 純資産に対する割合(%) |
| A | 16.0% |
| Aa | 5.0% |
| B | 6.4% |
| Ba | 5.6% |
| Baa | 58.5% |
| 格付けなし | 9.2% |
| 100.7% |
以下の表は純資産の割合として2015年11月30日時点における本シリーズ・トラストの負債ポートフォリオの信用クオリティーを要約している。
| ムーディーズによる 債券の信用格付け | 純資産に対する割合(%) |
| A | 12.3% |
| Aa | 14.0% |
| B1 | 4.9% |
| Ba | 54.8% |
| 格付けなし | 8.7% |
| 94.7% |
(E) 流動性リスク
流動性リスクは特定の投資対象の購入や売却が困難な場合に発生する。本シリーズ・トラストによる流動性の低い証券への投資により、流動性の低い証券を有利なタイミングまたは価格で売却できない場合があるために、本シリーズ・トラストのリターンが低下する可能性がある。本シリーズ・トラストの主たる投資戦略が先進国以外の証券、デリバティブ、または重大な市場もしくは信用リスクを伴う証券を含む程度において、本シリーズ・トラストは流動性リスクに対して最大のエクスポージャーを持つ傾向がある。
以下の表は本シリーズ・トラストの金融負債を、財政状態計算書における契約満期日までの残存期間に基づいて関連満期グループ別に分析している。表の価額は割引前の契約キャッシュ・フローを示す。
| 2016年11月30日時点 | 1ヶ月未満 | 1~3ヶ月 | 合計 | |||
| 未払: | ||||||
| 償還済みの受益証券 | ¥ | 175,187 | ¥ | - | ¥ | 175,187 |
| 買戻償還可能受益 証券保有者への分配金 | 7,681,542 | - | 7,681,542 | |||
| 報酬代行会社報酬 | 5,849,016 | - | 5,849,016 | |||
| 副投資運用会社報酬 | 3,701,905 | - | 3,701,905 | |||
| 保管報酬 | 4,107,898 | - | 4,107,898 | |||
| 管理事務代行報酬 | 802,865 | - | 802,865 | |||
| 専門家報酬 | 1,867,098 | - | 1,867,098 | |||
| 買戻済受益証券 | 9,012,200 | 9,012,200 | ||||
| 名義書換代理報酬 | 471,793 | - | 471,793 | |||
| 買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産 | 4,191,247,038 | 4,191,247,038 | ||||
| フロー外の契約上の現金 | ¥ | 4,224,916,542 | ¥ | - | ¥ | 4,224,916,542 |
| 2015年11月30日時点 | 1ヶ月未満 | 1~3ヶ月 | 合計 | |||
| 未払: | ||||||
| 償還済みの受益証券 | ¥ | 125,833,261 | ¥ | - | ¥ | 125,833,261 |
| 買戻償還可能受益 証券保有者への分配金 | 32,397,304 | - | 32,397,304 | |||
| 報酬代行会社報酬 | 9,140,230 | - | 9,140,230 | |||
| 副投資運用会社報酬 | 5,784,970 | - | 5,784,970 | |||
| 保管報酬 | 5,671,111 | - | 5,671,111 | |||
| 管理事務代行報酬 | 2,262,834 | - | 2,262,834 | |||
| 専門家報酬 | 1,810,125 | - | 1,810,125 | |||
| 名義書換代理報酬 | 387,677 | - | 387,677 | |||
| 買戻償還可能受益証券保有者帰属純資産 | 6,942,601,028 | 6,942,601,028 | ||||
| フロー外の契約上の現金 | ¥ | 7,125,888,540 | ¥ | - | ¥ | 7,125,888,540 |
買戻償還可能受益証券は受益証券保有者の選択により要求に応じて買い戻される。しかし受託会社はここで開示された契約満期が実際の現金の流出を反映するものとなるとは予想していない。なぜなら、これらの商品の保有者はそれを中長期にわたって保有することが多いためである。
運用会社は本シリーズ・トラストの流動性ポジションを継続的にモニターしている。
純資産価額の15%を超えて非流動性資産に投資しないことで流動性リスクを管理している。
以下の表は、本シリーズ・トラストの投資戦略に基づくキャッシュ・フローのタイミングの把握にとってもっとも重要だと考えられる本シリーズ・トラストの2016年11月30日および2015年11月30日時点のデリバティブ金融商品の純額決済がなされる契約満期日について要約している。
| 2016年11月30日時点 | 1ヵ月以下 | 1-3ヵ月 | 3ヵ月以上 | 合計 | ||||||||
| 清算済みのデリバティブの純額 | ||||||||||||
| スワップ取引契約 |
|
|
|
| ||||||||
| 先物取引契約 |
|
|
|
| 2015年11月30日時点 | 1ヵ月以下 | 1-3ヵ月 | 3ヵ月以上 | 合計 | ||||||||
| 清算済みのデリバティブの純額 | ||||||||||||
| スワップ取引契約 |
|
|
|
| ||||||||
| 先物取引契約 |
|
|
|
|
以下の表は、本シリーズ・トラストの投資戦略に基づくキャッシュ・フローのタイミングの把握にとってもっとも重要だと考えられる本シリーズ・トラストの2016年11月30日および2015年11月30日時点のデリバティブ金融商品の総額決済がなされる契約満期日について要約している。表に示される額は割引前のキャッシュ・フローを示している。
| 2016年11月30日時点 | 1ヵ月以下 | 1-3ヵ月 | 3ヵ月以上 | 合計 | ||||||||
| 清算済みのデリバティブの総額 | ||||||||||||
| 為替先渡取引契約 | ||||||||||||
| 流出 |
|
|
|
| ||||||||
| 流入 |
|
|
|
|
| 2015年11月30日時点 | 1ヵ月以下 | 1-3ヵ月 | 3ヵ月以上 | 合計 | ||||||||
| 清算済みのデリバティブの総額 | ||||||||||||
| 為替先渡取引契約 | ||||||||||||
| 流出 |
|
|
|
| ||||||||
| 流入 |
|
|
|
|
(F) リスク管理
本シリーズ・トラストの投資チームは、すべてのポートフォリオのポジションと定量的なリスク指標について定期的な報告を行う、リスク管理システムと専門家の支援を受けている。潜在的投資家は、絶対確実なリスク管理システムは存在せず、運用会社が利用するリスクフレームワーク(例えば、ストップ・ウィン、ストップ・ロス、シャープレシオ、ロスリミット、バリュー・アット・リスク、または現在認知されているもしくは今後開発されるその他の手法)によってその目的が達成されたり、重大な損失を防止または限定するという保証が付与されるわけではないということを認識しなければならない。リスク管理のシステムや技術または価格算出モデルが将来の取引パターンや将来の金融市場で投資対象が値付けされる方法を正確に予測するという保証はない。
(G) 資本リスク管理
本シリーズ・トラストの資本は買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産で構成される。本シリーズ・トラストは受益者の裁量により日次ベースで購入の申し込みや買戻しの対象となるため、買戻償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の価額は日々のベースで大きく変化することがありうる。資本を運用する上での本シリーズ・トラストの目標は、受益者へのリターンとその他のステークホルダー(利害関係者)への便益をもたらし、本シリーズ・トラストの投資活動の発展をサポートする強力な資本ベースを維持することによって、本シリーズ・トラストがゴーイング・コンサーン(継続企業)として存続する能力を守ることに置かれる。資本構成を維持、あるいは調整するために、本シリーズ・トラストの方針は以下を履行することにある。
・ 流動資産に比較した日々の購入申し込みと買戻しの水準をモニターし、本シリーズ・トラストが買戻償還可能受益証券の保有者に払う分配金の額を調整する。
・ 本シリーズ・トラストの定款文書に従って買戻しを行い、新規受益証券を発行する。
運用会社は買戻償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の価額をベースに資本をモニターする。
5.2 シリーズ・トラストの追加リスク
(A) 資産保管リスク
受託会社も投資運用会社も本シリーズ・トラストのすべての保有証券の保管を維持しているわけではない。保管会社、または保管会社として選任されたその他の銀行もしくは証券会社が支払不能となり、そのためにそれらの保管会社が保有する証券の全部または一部を本シリーズ・トラストが失う可能性がある。
(B) 補償リスク
受託会社、運用会社、管理事務代行会社、保管会社、その他の当事者およびそれぞれの代理人、代表者、役員、従業員および関連会社は受益証券1口当たり純資産価額が減少する結果となる可能性のある一定の環境下において本シリーズ・トラストの資産から補償を受ける権利を有する。
(C) 決済リスク
一部の外国市場における決済および清算手続きは米国、欧州連合、日本と大きく異なる。外国の決済・清算手続きおよび取引規制には、米国の投資の決済には通常伴わない一定のリスク(支払いや証券の受け渡しの遅延など)が含まれる場合がある。一部の外国での決済は証券取引の数に対応していないことがある。これらの問題によって運用会社は本シリーズ・トラストの取引の実行が困難になる場合がある。運用会社が証券購入の際に決済できないまたは遅延する場合には、魅力的な投資機会を見逃したり、本シリーズ・トラストの資産の一部が投資されず一定期間リターンを生まない可能性がある。
運用会社が証券の売却の決済ができないもしくは決済が遅延する場合、本シリーズ・トラストは証券価格の下落や他の当事者への証券売却の契約によって損失を被る可能性があり、本シリーズ・トラストは発生したいかなる損失についても負担する可能性がある。
(D) デリバティブ
運用会社は本シリーズ・トラストの投資対象をヘッジしたり、あるいはリターンを高めるためにデリバティブ商品を利用することができる。デリバティブは本シリーズ・トラストがそのリスク・エクスポージャーを他のタイプの商品よりも迅速かつ効率的に高めたり減らしたりすることを可能にする。デリバティブは変動性が高く、以下を含めた重要なリスクを伴う。
・信用リスク - デリバティブ取引のカウンターパーティー(取引の相手側の当事者)が本シリーズ・トラストに対する金銭債務を履行できなくなるリスク。
・レバレッジ・リスク - 比較的小さな市場相場の動きが投資対象の価値の大幅な変化を招く可能性のある特定のタイプの投資対象または投資戦略に関連したリスク。レバレッジを伴う特定の投資対象または取引戦略は、当初の投資額を大きく超える損失を招く可能性もある。
・流動性リスク - 特定の証券について、売り手が売りたいときに、あるいは同証券が現在それだけの価値があると売り手が考える価格で、売却することが困難あるいは不可能になるリスク。
先物ポジションは、ある取引において「日次価格変動制限」または「日次制限」のような規制によって1日の先物取引契約価格が制限されるため、流動性がない場合がある。日次制限のような下では、一取引日の間に日次制限を超えた価格で取引が実行される可能性はない。一度、特定の先物に対する取引価格が日次制限と同額で上昇または下落すると、もし、トレーダーがその制限でまたは制限内で効果的取引をする意思がない場合、先物ポジションは購入も清算もされない。このため、副投資運用会社は不本意なポジションの清算をできないことがある。
運用会社は予定ヘッジを含む本シリーズ・トラストのヘッジ目的のためにデリバティブを利用することができる。ヘッジは運用会社が本シリーズ・トラストの他の保有商品に関連したリスクを相殺するためにデリバティブを使う戦略である。
ヘッジは損失を減らすことができるが、もし市場が運用会社の想定とは異なった形で動いたり、あるいはデリバティブのコストがヘッジによる利益を上回る場合には、利益を減らすか、ゼロにしたり、あるいは損失をもたらす場合がある。またヘッジにはデリバティブの価額の変化が、運用会社が予想したヘッジ対象保有商品の価額の変化とマッチしないというリスクがあり、その場合はヘッジ対象の保有商品に係る損失が減らずに増える可能性もある。本シリーズ・トラストのヘッジ戦略がリスクを減らしたり、あるいはヘッジ取引が利用可能になるか、あるいは費用効果が高いものとなるかどうかについては保証できない。運用会社はヘッジの利用を義務付けられておらず、ヘッジを利用しないことも選択できる。運用会社は本シリーズ・トラストのリターンの拡大を追求するためにデリバティブを利用する可能性があるため、その投資によって本シリーズ・トラストが、運用会社がヘッジ目的のみのためにデリバティブを利用する場合よりは大きな上記リスクに晒されることになる。リターンの拡大を追求するためのデリバティブの利用は投機的と見なされる。
クレジット・デフォルト・スワップのようなデリバティブは商品を含み、一ないしそれ以上の投資先証券、ベンチマーク、通貨またはインデックスに連動する価値の契約である。デリバティブは、投資家が投資先資産に投資するコストの一部で特定の証券、ベンチマーク、通貨またはインデックスの価格変動をヘッジしたり投機的取引を行うことを可能にする。デリバティブの価値は主に投資先資産の価格変動によっている。従って、投資先資産の取引を行うことに当てはまるリスクの多くも、デリバティブ取引に当てはまる。しかしながら、デリバティブ取引に関連する多数のその他リスクもある。例えば、多くのデリバティブは支払額または証拠金以上の市場エクスポージャーを持つため、取引が始まると相対的に小さな逆向きの市場の動きによっても全投資額を失う結果となり、本シリーズ・トラストは投資元本を超えた損失を被る可能性がある。シリーズ・トラストの口座で投資されるデリバティブは、納得できる条件で特定の時期に入手できる保証は全くない。
(E) カウンターパーティおよびブローカーリスク
運用会社またはその代理者が本シリーズ・トラストに対し取引または投資を行う銀行およびブローカー会社を含めた金融機関ならびにカウンターパーティが財務面の困難に直面して、本シリーズ・トラストに対するそれぞれの債務に関しデフォルト(債務不履行)に陥る可能性もある。こうしたデフォルトは本シリーズ・トラストに実質的な損失を生む恐れがある。これに加えて、運用会社は本シリーズ・トラストに対し特定の取引を保証するため、カウンターパーティに対して担保を差し出す場合がある。
本シリーズ・トラストはその各カウンターパーティとマスターネッティング契約を締結することでカウンターパーティの信用リスクに対するエクスポージャーを低減するように努める。マスターネッティング契約によって本シリーズ・トラストはカウンターパーティの信用力が特定の水準を超えて悪化する場合に、当該契約の下で取引されたすべての取引を終了させる権利が付与される。マスターネッティング契約は各当事者に他の当事者のデフォルトまたは契約終了の際に当該契約の下で取引されたすべての取引を終了し、各取引で負った金額をある当事者の他方当事者に対する未払金と相殺できる権利を付与する。OTCデリバティブに関係するカウンターパーティの信用リスクに起因する。
本シリーズ・トラストの最大の損失リスクは一般的に未実現評価益の合計額である。
2016年11月30日時点で、法的強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる本シリーズ・トラストのデリバティブ負債は以下の通り。
| デリバティブ資産 | 認識済み資産の総額 | 財政状態計算書で 相殺された 認識済み総額 | 財政状態計算書に 記載された資産の純額 | |||
| スワップ取引契約 | ¥ | 24,283,176 | ¥ | - | ¥ | 24,283,176 |
| 先物取引契約 | 11,820,518 | - | 11,820,518 | |||
| 為替先渡取引契約 | 11,432,062 | - | 11,432,062 | |||
| ¥ | 47,535,756 | ¥ | - | ¥ | 47,535,756 | |
| 財政状態計算書で相殺されていない総額 | ||||||||
| デリバティブ資産 | 財政状態計算書に記載された資産の純額 | 金融商品 | 差入現金担保 | 純額 | ||||
| スワップ取引契約 | ¥ | 24,283,176 | ¥ | (19,174,987) | ¥ | - | ¥ | 5,108,189 |
| 先物取引契約 | 11,820,518 | (2,502,616) | - | 9,317,902 | ||||
| 為替先渡取引契約 | 11,432,062 | (11,432,062) | - | - | ||||
| ¥ | 47,535,756 | ¥ | (33,109,665) | ¥ | - | ¥ | 14,426,091 | |
| デリバティブ資産 | 認識済み負債の総額 | 財政状態計算書で 相殺された 認識済み総額 | 財政状態計算書に 記載された負債の純額 | |||
| スワップ取引契約 | ¥ | (19,174,987) | ¥ | - | ¥ | (19,174,987) |
| 先物取引契約 | (2,502,616) | - | (2,502,616) | |||
| 為替先渡取引契約 | (264,613,865) | - | (264,613,865) | |||
| ¥ | (286,291,468) | ¥ | - | ¥ | (286,291,468) | |
| 財政状態計算書で相殺されていない総額 | |||||||||
| デリバティブ資産 | 財政状態計算書に記載された負債の純額 | 金融商品 | 差入現金担保 | 純額 | |||||
| スワップ取引契約 | ¥ | (19,174,987) | ¥ | 19,174,987 | ¥ | - | ¥ | - | |
| 先物取引契約 | (2,502,616) | 2,502,616 | - | - | |||||
| 為替先渡取引契約 | (264,613,865) | 11,432,062 | - | (253,181,803) | |||||
| ¥ | (286,291,468) | ¥ | 33,109,665 | ¥ | - | ¥ | (253,181,803) | ||
2015年11月30日時点で、法的強制力のあるマスターネッティング契約および類似の契約の対象となる本シリーズ・トラストのデリバティブ負債は以下の通り。
| デリバティブ資産 | 認識済み資産の総額 | 財政状態計算書で 相殺された 認識済み総額 | 財政状態計算書に 記載された資産の純額 | |||
| スワップ取引契約 | ¥ | 895,321 | ¥ | - | ¥ | 895,321 |
| 先物取引契約 | 15,000,592 | - | 15,000,592 | |||
| 為替先渡取引契約 | 160,451,622 | - | 160,451,622 | |||
| ¥ | 176,347,535 | ¥ | - | ¥ | 176,347,535 | |
| 財政状態計算書で相殺されていない総額 | ||||||||
| デリバティブ資産 | 財政状態計算書に記載された資産の純額 | 金融商品 | 差入現金担保 | 純額 | ||||
| スワップ取引契約 | ¥ | 895,321 | ¥ | (895,321) | ¥ | - | ¥ | - |
| 先物取引契約 | 15,000,592 | (15,000,592) | - | - | ||||
| 為替先渡取引契約 | 160,451,622 | (31,614,992) | - | 128,836,630 | ||||
| ¥ | 176,347,535 | ¥ | (47,510,905) | ¥ | - | ¥ | 128,836,630 | |
| デリバティブ資産 | 認識済み負債の総額 | 財政状態計算書で 相殺された 認識済み総額 | 財政状態計算書に 記載された負債の純額 | |||
| スワップ取引契約 | ¥ | (8,641,333) | ¥ | - | ¥ | (8,641,333) |
| 先物取引契約 | (17,598,603) | - | (17,598,603) | |||
| 為替先渡取引契約 | (31,614,992) | - | (31,614,992) | |||
| ¥ | (57,854,928) | ¥ | - | ¥ | (57,854,928) | |
| 財政状態計算書で相殺されていない総額 | |||||||||
| デリバティブ資産 | 財政状態計算書に記載された負債の純額 | 金融商品 | 差入現金担保 | 純額 | |||||
| スワップ取引契約 | ¥ | (8,641,333) | ¥ | 895,321 | ¥ | - | ¥ | (7,746,012) | |
| 先物取引契約 | (17,598,603) | 15,000,592 | - | (2,598,011) | |||||
| 為替先渡取引契約 | (31,614,992) | 31,614,992 | - | - | |||||
| ¥ | (57,854,928) | ¥ | 47,510,905 | ¥ | - | ¥ | (10,344,023) | ||
5.3 公正価値の見積り
活発な市場で取引される金融資産や負債の公正価値は、年末日の取引終了時点における取引相場価格に基づいて見積もられる。本シリーズ・トラストは2015年6月2日にIFRS13「公正価値測定」を採用し、金融資産と金融負債の両方に公正価値測定のインプットとして直近の市場取引価格を利用する。市場相場が容易に入手できない投資およびその他の資産は運用会社のアドバイスを受け、受託会社が採用する手続きに従って誠意をもって決定された公正価値で評価される。
活発な市場とは資産または負債の取引頻度や取引量が十分にあり継続的に価格情報が提供される市場のことである。
活発な市場では取引されていない金融資産および負債の公正価値は、評価技法を利用して決定される。本シリーズ・トラストは様々な方法を利用し、各年の年末日における市場の状況に基づいて想定を行う。オプション、通貨スワップ、およびその他のOTCデリバティブなどの非標準化金融商品に使用される評価技法には、比較可能な最近のアームズレングス取引、実質的に同様な他の商品への参照、ディスカウント・キャッシュ・フロー分析、オプション・プライシング・モデルなど、市場参加者が市場インプット(入力値)を最大限に活用し、事業体固有のインプットへの依存を最小限にするために利用する評価技法が含まれる。
活発な市場を持たない金融商品については、本シリーズ・トラストは通常は業界の中で標準的と一般に認識された評価手法と技法に通常基づく内部開発モデルを利用する場合がある。これらのモデルに対するインプットの一部は市場では観察されない可能性があり、従って仮定に基づいて推定される。
モデルのアウトプット(出力値)は常に、正確には決めることができない価値の推定ないしは概算となり、採用される評価技法は本シリーズ・トラストが保有するポジションに関連するすべての要因を十分に反映していない場合がある。従って公正価値の評価は、そうすることが適切な場合には、モデル・リスク、流動性リスク、およびカウンターパーティー・リスクを含む追加的要因を織り込むために調整される。
公正価値の階層は以下の各レベルに分かれる。
・レベル1のインプットは、事業体が計測日においてアクセスできる、同一の資産または負債について活発な市場における相場価格(非調整)である。
・レベル2のインプットは、レベル1に含まれる相場価格以外で資産または負債について直接的あるいは間接的のいずれかで観察できるインプットである。
・レベル3のインプットは資産または負債について観察不能のインプットである。
公正価値の測定が全体的に分類される公正価値階層のレベルは、公正価値の測定全体にとって重要な最低レベルのインプットをベースに決定される。この目的のためにインプットの重要性は全体的な公正価値測定に対して評価される。もし公正価値が、観察不能なインプットに基づく重要な調整を必要とする観察可能なインプットを使用して測定される場合には、それはレベル3の測定となる。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、その資産または負債に特有の要因を考慮し、判断することが必要になる。
何が「観察可能」を構成するかについての決定は、運用会社の助言のもと、管理会社による重要な判断を必要とする。運用会社の助言のもと、管理会社は、観察可能なデータとは、すぐに入手可能で、定期的に配信あるいは更新され、信頼でき、かつ検証可能で、非専有的なデータで、関連市場に活発に関与する独立のソースから提供されるものとみなしている。
以下は売買取引のために本シリーズ・トラストが保有する金融資産を評価する上で、2016年11月30日時点で利用されているインプットに従った公正評価の要約を示している。
| 損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 | (非調整)同一の 投資対象に対する 活発な市場の 相場価格 (レベル1) | 重要でその他の 観察可能な インプット (レベル2) | 重要で観察不能な インプット (レベル3) | 2016年11月30日 時点での公正価値 | ||||
| 有価証券投資 | ¥ | - | ¥ | 4,220,705,810 | ¥ | - | ¥ | 4,220,705,810 |
| スワップ取引契約 | - | 24,283,176 | - | 24,283,176 | ||||
| 先物取引契約 | 11,820,518 | - | - | 11,820,518 | ||||
| 為替先渡取引契約 | - | 11,432,062 | - | 11,432,062 | ||||
| 損益通算公正価値金融資産 | ¥ | 11,820,518 | ¥ | 4,256,421,048 | ¥ | - | ¥ | 4,268,241,566 |
| 金融負債 | ||||||||
| 仕組スワップ契約 | - | (19,174,987) | - | (19,174,987) | ||||
| 先物取引契約 | (2,502,616) | - | - | (2,502,616) | ||||
| 為替先渡取引契約 | - | (264,613,865) | - | (264,613,865) | ||||
| 損益通算公正価値金融負債 | ¥ | (2,502,616) | ¥ | (283,788,852) | ¥ | - | ¥ | (286,291,468) |
以下は売買取引のために本シリーズ・トラストが保有する金融資産を評価する上で、2015年11月30日時点で利用されているインプットに従った公正評価の要約を示している。
| 損益を通じて公正価値で 測定する金融資産 | (非調整)同一の 投資対象に対する 活発な市場の 相場価格 (レベル1) | 重要でその他の 観察可能な インプット (レベル2) | 重要で観察不能な インプット (レベル3) | 2015年11月30日 時点での公正価値 | ||||
| 有価証券投資 | ¥ | - | ¥ | 6,578,297,200 | ¥ | - | ¥ | 6,578,297,200 |
| スワップ取引契約 | - | 895,321 | - | 895,321 | ||||
| 先物取引契約 | 15,000,592 | - | - | 15,000,592 | ||||
| 為替先渡取引契約 | - | 160,451,622 | - | 160,451,622 | ||||
| 損益通算公正価値金融資産 | ¥ | 15,000,592 | ¥ | 6,739,644,143 | ¥ | - | ¥ | 6,754,644,735 |
| 金融負債 | ||||||||
| 仕組スワップ契約 | - | (8,641,333) | - | (8,641,333) | ||||
| 先物取引契約 | (17,598,603) | - | - | (17,598,603) | ||||
| 為替先渡取引契約 | - | (31,614,992) | - | (31,614,992) | ||||
| 損益通算公正価値金融負債 | ¥ | (17,598,603) | ¥ | (40,256,325) | ¥ | - | ¥ | (57,854,928) |
2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日時点でレベル1、2、3における移転はなかった。
活発な市場における相場価格に基づいて評価され、従ってレベル1に分類される投資対象には、上場株式が含まれる。本シリーズ・トラストはこうした商品について、相場価格を調整しない。本シリーズ・トラストはレベル1に分類される投資対象を保有しなかった。
活発とはみなされない市場で取引されているが、市場相場価格、ディーラーによる値付け価格、または観測可能なインプットによってサポートされる代替価格ソースに基づいて価額が決められる金融商品は、レベル2内に分類される。
これらの金融商品にはOTCデリバティブおよび負債証券が含まれる。レベル2の投資対象には、活発な市場では取引されていないか、あるいは移転制限を受けているポジションが含まれるため、価額は一般的に入手可能な市場情報に基づく流動性不足ないしは譲渡困難性を反映して調整される場合がある。
レベル3内に分類される投資は、取引が頻繁には行われないため、多くの観測不能なインプットを持つ。2016年11月30日および2015年11月30日時点で、本シリーズ・トラストはレベル3に分類される投資対象を保有しなかった。
損益通算公正価値で計上されない資産および負債
2016年11月30日および2015年11月30日時点で、現金および現金等価物はレベル1に分類されている。公正価値で測定されないが公正価値に近似する金額で計上される他のすべての資産および負債はレベル2に分類される。資産および負債の明細は財務状態計算書を、評価技法の説明は注記2を参照。
買戻償還可能受益証券保有者に帰属する純資産はレベル2に分類される。
6. デリバティブ金融商品
先物取引契約
シリーズ・トラストは、所有する有価証券の価値に逆に影響するかまたは買戻すことが意図される有価証券の価格に逆に影響するような市場条件において見込まれる将来の変化をヘッジするために先物のオープン取引を行う。先物取引契約における契約上の金額は特定の契約においてシリーズ・トラストが行う投資を表し、潜在的にリスクの対象となる金額を必ずしも表すものではない。先物契約の取引は、程度の差はあれ財政状態計算書に反映される何れの額を超えた損失をもたらすリスクを持つ。先物取引契約に関連するリスクの測定は、すべての関連する取引が相殺されることが考慮された場合のみ意味を持つ。損益は先物取引契約の行使またはクローズで認識される。シリーズ・トラストが保有する先物取引契約は、トレードされる取引の公式決済価格で日々評価される。
先物取引契約上、シリーズ・トラストはブローカーまたは取引所が要求する当初マージンに従って先物のブローカーに対して証拠金、米国国債または機関債券を差し入れる。先物取引契約は日次で時価評価され、価値変動に関する適切な未収金または未払金がシリーズ・トラストによって記録される。
2016年11月30日時点の先物取引契約の残高:(純資産の0.2%)
| ポジション | 詳細 | 権利行使日 | 契約数 | 未実現評価益/(損) | ||
| Long | EURO BUXL 30Y December Bond | 2016年12月 | 2 | ¥ | (2,340,098) | |
| Short | 90 DAY Euro December Futures | 2017年12月 | (86) | 6,432,462 | ||
| Short | EURO-BTP December Futures | 2016年12月 | (5) | 4,212,419 | ||
| Short | LONG GILT March Futures | 2017年3月 | (1) | 61,216 | ||
| Short | US 10YR NOTE (CBT) March | 2017年3月 | (12) | 598,108 | ||
| Short | US 2YR NOTE (CBT) March | 2017年3月 | (48) | (122,459) | ||
| Short | US 5YR NOTE (CBT) Maret | 2017年3月 | (9) | (40,059) | ||
| Short | LONG GILT March Futures | 2017年3月 | (5) | 516,313 | ||
| ¥ | 9,317,902 | |||||
2015年11月30日時点の先物取引契約の残高:(純資産の0.0%)
| ポジション | 詳細 | 権利行使日 | 契約数 | 未実現評価益/(損) | |
| Long | EURO-BOBL December Futures | 2015年12月 | 49 | ¥ | 5,158,610 |
| Long | EURO-BTP December Futures | 2015年12月 | 13 | 6,830,405 | |
| Long | EURO BUXL 30Y December Bond | 2015年12月 | 12 | (2,007,717) | |
| Long | EURO-OAT December Futures | 2015年12月 | 19 | 388,640 | |
| Long | US 10YR NOTE (CBT) March | 2016年3月 | 79 | 1,661,716 | |
| Long | EURO-BOBL March Futures | 2016年3月 | 4 | (10,416) | |
| Long | US ULTRA Bond March CBT | 2016年3月 | 12 | 936,156 | |
| Short | 90 DAY Euro December Futures | 2016年12月 | (41) | (3,266,677) | |
| Short | 90 DAY Sterling December Futures | 2016年12月 | (75) | (3,479,501) | |
| Short | EURO-BUND December Futures | 2015年12月 | (67) | (8,649,646) | |
| Short | US 5YR NOTE (CBT) March | 2016年 3月 | (13) | 25,065 | |
| Short | LONG GILT March Futures | 2016年3月 | (2) | (184,646) | |
| ¥ | (2,598,011) | ||||
スワップ取引契約
本シリーズ・トラストは金利スワップおよびクレジット・デフォルト・スワップを含む金融デリバティブ商品に投資する。
円ヘッジ1506クラス受益証券および円ヘッジ1508クラス受益証券に関し、シリーズ・トラストの受託会社としての受入能力において受託会社は、運用会社のアドバイスをもって運用に資するため、またはヘッジの目的でクレディ・スイス・インターナショナルと当該受益証券クラス一口当たり純資産価額にリンクするスワップ取引契約を行う。2016年11月30日に終了した会計年度または2016年11月30日時点において当該契約は行われなかった。
2016年11月30日時点の中央清算機構金利スワップ取引契約の残高:(純資産の1.0%)
| 変動金利 支払/受取 | 変動金利の指標 | 固定金利 | 権利行使日 | 想定元本 | 未実現評価益/(損) | |||
| 受取 | 6-Month USD-LIBOR | 0.79% | 2066年9月28日 | GBP | ¥ | 620,000 | ¥ | 21,929,257 |
| 受取 | 6-Month USD-LIBOR | 1.29% | 2057年2月7日 | GBP | 90,000 | 840,225 | ||
| ¥ | 22,769,482 | |||||||
2016年11月30日時点のクレジット・デフォルト・インデックス・スワップの残高‐
プロテクト売り:(純資産の0.1%)
| インデックス | カウンター パーティー | 固定 金利 | 権利行使日 | 想定元本 | 未実現評価益/(損) | ||
| Marktt iTraxx Europe | BNP | 1.000 | 2021/6/20 | EUR | 83,000 | ¥ | 107,312 |
| Marktt iTraxx Europe | BNP | 1.000 | 2021/6/20 | EUR | 132,000 | 140,106 | |
| Marktt iTraxx Europe | CITI | 1.000 | 2021/12/20 | EUR | 1,588,000 | (682,745) | |
| Marktt iTraxx Europe | CITI | 1.000 | 2021/12/20 | EUR | 2,553,000 | (1,476,586) | |
| Marktt iTraxx Europe | JPM | 1.000 | 2021/6/20 | EUR | 1,640,000 | (833,480) | |
| Marktt iTraxx Europe | ML | 1.000 | 2021/12/20 | EUR | 521,000 | (255,820) | |
| Marktt iTraxx Europe | CITI | 1.000 | 2021/12/20 | EUR | 3,200,000 | 333,600 | |
| Marktt iTraxx Europe | CITI | 1.000 | 2021/12/20 | EUR | 1,861,000 | (908,371) | |
| Marktt iTraxx Europe | CITI | 1.000 | 2021/12/20 | EUR | 2,668,000 | (573,319) | |
| Marktt iTraxx Europe | CITI | 1.000 | 2021/6/20 | EUR | 332,000 | 444,981 | |
| ¥ | (3,704,322) | ||||||
2016年11月30日時点のクレジット・デフォルト・スワップの残高‐プロテクト売り:(純資産の0.1%)
| 参照組織 | 受取利率 | 満期日 | カウンターパーティー | ムーディーズ 信用格付 | 想定元本 | 公正価値 | 費用 | 未実現評価益/(損) | ||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | BCAP | WR | EUR | 30,000 | ¥ | 71,466 | ¥ | 27,868 | ¥ | 43,600 | ||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | WR | EUR | 50,000 | 119,109 | 82,227 | 36,882 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | WR | EUR | 35,000 | 83,377 | 45,196 | 38,181 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | WR | EUR | 35,000 | 83,377 | 25,918 | 57,459 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | WR | EUR | 17,000 | 40,498 | 22,391 | 18,107 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | WR | EUR | 24,000 | 57,172 | 36,203 | 20,969 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | WR | EUR | 20,000 | 47,643 | 25,826 | 21,817 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | WR | EUR | 24,000 | 57,172 | 31,782 | 25,390 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | WR | EUR | 24,000 | 57,172 | 31,754 | 25,418 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | WR | EUR | 24,000 | 57,172 | 31,685 | 25,487 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | WR | EUR | 24,000 | 57,172 | 31,569 | 25,603 | |||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | JPM | WR | EUR | 34,00O | 80,996 | 40,273 | 40,723 | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | BCAP | Baa2 | EUR | 29,000 | (73,646) | (17,900) | (55,746) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | Baa2 | EUR | 35,000 | (88,864) | (10,747) | (78,137) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | Baa2 | EUR | 50,000 | (126,976) | (55,680) | (71,296) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | Baa2 | EUR | 35,000 | (88,884) | (33,826) | (55,058) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 26,000 | (66,028) | (22,253) | (43,775) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (60,947) | (22,042) | (38,905) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (60,947) | (22,127) | (38,820) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (60,947) | (22,146) | (38,801) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (60,947) | (23,575) | (37,372) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (60,947) | (23,670) | (37,277) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 20,000 | (50,789) | (19,329) | (31,460) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 17,000 | (43,172) | (16,816) | (26,356) | |||||||||||||||||
| CARLSBERG BREWERIES NS | 1.000 | 2020/12/20 | JPM | Baa2 | EUR | 8,000 | (20,316) | (7,945) | (12,371) | |||||||||||||||||
| FORTUMOYJ | 1.000 | 2022/6/20 | BNP | Baa1u | EUR | 373,000 | (536,702) | (387,266) | (149,436) | |||||||||||||||||
| FORTUMOYJ | 1.000 | 2022/6/20 | CITI | Baa1u | EUR | 73,000 | (105,038) | (75,023) | (30,015) | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENTI | 1.000 | 2021/6/20 | BCAP | Baa2U | USD | 1,129,000 | (3,650,906) | (1,550,296) | (2,100,610) | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENTI | 1.000 | 2021/6/20 | CBNA | Baa2U | USD | 171,00O | (552,972) | (281,330) | (271,642) | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENTI | 1.000 | 2020/12/20 | CBNA | Baa2U | USD | 271,000 | (677,463) | (584,766) | (92,697) | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENTI | 1.000 | 2021/6/20 | CS | Baa2U | USD | 234,000 | (756,697) | (359,622) | (397,075) | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENTI | 1.000 | 2021/6/20 | JPM | Baa2U | USD | 1,055,000 | (3,411,608) | (1,391,332) | (2,020,276) | |||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ITALY GOVERNMENTI | 1.000 | 2021/6/20 | JPM | Baa2U | USD | 674,000 | (2,179,548) | (1,016,971) | (1,162,577) | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | A3 | EUR | 13,000 | 7,385 | (113,038) | 120,423 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | A3 | EUR | 15,000 | 8,521 | (129,878) | 138,399 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | A3 | EUR | 37,000 | 21,020 | (344,924) | 365,944 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | CBNA | A3 | EUR | 33,500 | 19,032 | (239,420) | 258,452 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 29,000 | 16,475 | (205,707) | 222,182 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 33,500 | 19,032 | (239,421) | 258,453 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 29,000 | 16,475 | (247,589) | 264,064 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 29,000 | 16,475 | (288,686) | 305,141 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 32,000 | 18,179 | (294,725) | 312,904 | |||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 37,000 | 21,020 | (320,364) | 341,384 | |||||||||||||||||
| ¥ | (11,758,424) | ¥ | (7,935,704) | ¥ | (3,822,720) | |||||||||||||||||||||
2015年11月30日時点の中央清算機構金利スワップ取引契約の残高:(純資産の-0.1%)
| 変動金利 支払/受取 | 変動金利の指標 | 固定金利 | 権利行使日 | 想定元本 | 未実現評価益/(損) | |||
| 受取 | 3-Month USD-LIBOR | 1.91% | 2022年10月31日 | USD | ¥ | 15,550,000 | ¥ | (4,785,819) |
2015年11月30日時点のクレジット・デフォルト・スワップの残高‐プロテクト売り:(純資産の0.1%)
| 参照組織 | 受取利率 | 満期日 | カウンターパーティー | ムーディーズ 信用格付 | 想定元本 | 公正価値 | 費用 | 未実現評価益/(損) | |||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | A2 | EUR | 50,000 | ¥ | 79,107 | ¥ | 82,227 | ¥ | (3,120) | |||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | A2 | EUR | 17,000 | 26,897 | 22,391 | 4,506 | ||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | A2 | EUR | 24,000 | 37,970 | 31,782 | 6,188 | ||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | A2 | EUR | 24,000 | 37,970 | 31,754 | 6,216 | ||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | A2 | EUR | 24,000 | 37,970 | 31,685 | 6,285 | ||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | A2 | EUR | 24,000 | 37,970 | 31,569 | 6,401 | ||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | CS | A2 | EUR | 24,000 | 37,970 | 36,203 | 1,767 | ||||||
| ANHEUSER-BUSCH INVEV SA/NV | 1.000 | 2020/12/20 | JPM | A2 | EUR | 34,000 | 53,792 | 40,273 | 13,519 | ||||||
| ATLANTIA S.P.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | Baa1 | EUR | 33,000 | (99,701) | (95,993) | (3,708) | ||||||
| ATLANTIA S.P.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa1 | EUR | 9,000 | (27,191) | (27,445) | 254 | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | Baa2 | EUR | 50,000 | (65,854) | (55,680) | (10,184) | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 26,000 | (34,250) | (22,253) | (11,997) | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (31,614) | (22,146) | (9,468) | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (31,614) | (22,127) | (9,487) | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (31,614) | (23,670) | (7,944) | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (31,614) | (22,042) | (9,572) | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 24,000 | (31,614) | (23,575) | (8,039) | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 17,000 | (22,394) | (16,816) | (5,578) | ||||||
| CARLSBERG BREWERIES A/S | 1.000 | 2020/12/20 | JPM | Baa2 | EUR | 8,000 | (10,539) | (7,945) | (2,594) | ||||||
| ENI S.P.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 48,000 | (101,020) | (95,149) | (5,871) | ||||||
| ENI S.P.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CS | A3 | EUR | 54,000 | (113,648) | (103,536) | (10,112) | ||||||
| GAS NATURAL CAPITAL MARKETS,S.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CBNA | Baa2 | EUR | 19,000 | (3,504) | (1,142) | (2,362) | ||||||
| GAS NATURAL CAPITAL MARKETS,S.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | Baa2 | EUR | 54,000 | (9,957) | 18,455 | (28,412) | ||||||
| GAS NATURAL CAPITAL MARKETS,S.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | Baa2 | EUR | 19,000 | (3,504) | (37) | (3,467) | ||||||
| GAS NATURAL CAPITAL MARKETS,S.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | Baa2 | EUR | 19,000 | (3,504) | 5,278 | (8,782) | ||||||
| GAS NATURAL CAPITAL MARKETS,S.A. | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 189,000 | (34,167) | (49,625) | 15,458 | ||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | 5.000 | 2020/12/20 | CITI | Ba2 | EUR | 73,000 | (1,288,109) | (1,152,517) | (135,592) | ||||||
| JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC | 5.000 | 2020/12/20 | CITI | Ba2 | EUR | 34,000 | (599,942) | (485,352) | (114,590) | ||||||
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | Baa2 | EUR | 3,000 | 16,371 | 25,375 | (9,004) | ||||||
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | Baa2 | EUR | 82,000 | 447,452 | 427,148 | 20,304 | ||||||
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 15,000 | 81,852 | 75,567 | 6,285 | ||||||
| TELEFONICA EMISIONES,S.A.U. | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 98,000 | (29,584) | 367,554 | (397,138) | ||||||
| TELEFONICA EMISIONES,S.A.U. | 1.000 | 2020/12/20 | CS | Baa2 | EUR | 41,000 | (12,526) | 104,578 | (117,104) | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | A3 | EUR | 37,000 | (158,936) | (344,924) | 185,988 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | A3 | EUR | 15,000 | (64,489) | (129,878) | 65,389 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | BNP | A3 | EUR | 13,000 | (55,890) | (113,038) | 57,148 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | CBNA | A3 | EUR | 33,500 | (144,023) | (239,420) | 95,397 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 37,000 | (159,070) | (320,364) | 161,294 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 33,500 | (144,023) | (239,421) | 95,398 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 32,000 | (137,575) | (294,725) | 157,150 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 29,000 | (124,678) | (205,707) | 81,029 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 29,000 | (124,678) | (247,589) | 122,911 | ||||||
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE | 1.000 | 2020/12/20 | CITI | A3 | EUR | 29,000 | (124,678) | (288,666) | 163,988 | ||||||
| ¥ | (2,960,193) | ¥(3,318,943) | ¥ | 358,750 | |||||||||||
通貨先渡取引契約
シリーズ・トラストは日本円(シリーズ・トラストおよび受益証券の表示通貨)とユーロ(投資先証券の表示通貨)間における為替レートの変動をヘッジする目的で為替先渡取引を行う。為替先渡取引契約は、ほぼユーロの純資産総額(未実現為替損益を除く)100%に対し通常の市場環境下において同額の日本円を購入する取引である。
2016年11月30日時点の為替先渡取引契約の残高:(純資産の6.0%)
| 清算日 | カウンター バーティー | 通貨 | 買建て額 | 通貨 | 売建て額 | 未実現評価益/(損) | |
| 2017年1月13日 | CITI | EUR | 100,000 | SEK | 968,998 | ¥ | 122,369 |
| 2017年1月16日 | CITI | EUR | 663,374 | GBP | 600,000 | (5,133,915) | |
| 2016年12月7日 | CITI | AUD | 140,000 | EUR | 95,695 | 215,442 | |
| 2016年12月7日 | CITI | USD | 94,000 | EUR | 84,676 | 474,588 | |
| 2017年1月13日 | CITI | SEK | 7,500,000 | EUR | 774,062 | (955,324) | |
| 2016年12月20日 | CITI | JPY | 45,801,880 | EUR | 400,000 | (2,542,331) | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 66,619 | GBP | 60,000 | (488,381) | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 1,873,824 | USD | 2,100,000 | (12,762,996) | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 127,891 | USD | 140,000 | (491,879) | |
| 2016年12月20日 | CITI | EUR | 394,389 | JPY | 45,801,880 | 1,864,210 | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 521,981 | GBP | 450,000 | (962,390) | |
| 2016年12月7日 | CITI | USD | 85,000 | EUR | 77,256 | 346,063 | |
| 2016年12月7日 | CITI | GBP | 23,000 | EUR | 25,742 | 162,406 | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 20,762.93 | CAD | 30,000 | (32,220) | |
| 2016年12月7日 | CITI | USD | 161,000.00 | EUR | 143,711.51 | 972,250 | |
| 2017年1月16日 | CITI | GBP | 267,791 | EUR | 300,000 | 1,817,222 | |
| 2016年12月7日 | CITI | JPY | 11,250,000 | EUR | 97,745 | (564,976) | |
| 2017年1月13日 | CITI | EUR | 200,000 | SEK | 1,980,173 | (275,885) | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 99,291 | USD | 107,000 | (189,091) | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 403,759 | USD | 455,000 | (3,035,618) | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 101,928 | AUD | 150,000 | (303,576) | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 105,441 | JPY | 12,000,000 | 745,175 | |
| 2016年12月7日 | CITI | EUR | 302,658 | GBP | 254,000 | 427,272 | |
| 2016年12月7日 | CITI | GBP | 90,000 | EUR | 101,879 | 496,774 | |
| 2017年1月13日 | CITI | EUR | 100,000 | SEK | 986,502 | (93,690) | |
| 2016年12月7日 | CITI | GBP | 7,000 | EUR | 8,260 | (1,959) | |
| 2016年12月7日 | CITI | USD | 150,000 | EUR | 132,842 | 1,032,849 | |
| 2016年12月9日 | CS | EUR | 574,088 | JPY | 66,637,470 | 2,755,422 | |
| 2016年12月9日 | CS | JPY | 4,452,795,167 | EUR | 38,796,818 | (236,775,509) | |
| 2016年12月9日 | CS | EUR | 57,970 | JPY | 7,011,200 | (4,125) | |
| ¥ | (253,181,803) | ||||||
2015年11月30日時点の為替先渡取引契約の残高:(純資産の1.9%)
| 清算日 | カウンター バーティー | 通貨 | 買建て額 | 通貨 | 売建て額 | 未実現評価益/(損) | |
| 2015年12月4日 | BCLY | SEK | 7,494,736 | EUR | 800,000 | ¥ | 1,779,475 |
| 2015年12月4日 | BCLY | EUR | 811,646 | SEK | 7,494,736 | (263,113) | |
| 2015年12月4日 | BCLY | JPY | 126,099,831 | EUR | 956,661 | 1,534,653 | |
| 2015年12月11日 | BCLY | NOK | 4,623,475 | EUR | 493,526 | 1,368,414 | |
| 2015年12月11日 | BCLY | EUR | 500,000 | NOK | 4,623,475 | (525,446) | |
| 2016年1月22日 | BCLY | SEK | 7,300,000 | EUR | 790,779 | 266,954 | |
| 2016年1月22日 | BCLY | HUF | 4,000,000 | EUR | 12,834 | 1,567 | |
| 2015年12月10日 | BNP | EUR | 3,708,048 | USD | 4,100,000 | (22,605,290) | |
| 2016年1月22日 | BNP | HUF | 68,000,000 | EUR | 218,103 | 36,319 | |
| 2015年12月4日 | CITI | JPY | 52,765,664 | EUR | 400,000 | 682,331 | |
| 2015年12月4日 | CITI | EUR | 300,000 | MXN | 5,377,536 | (853,593) | |
| 2015年12月10日 | CITI | EUR | 1,053,379 | GBP | 760,000 | (3,869,295) | |
| 2015年12月4日 | HSBC | EUR | 523,741 | MXN | 9,193,179 | (43,203) | |
| 2015年12月10日 | HSBC | USD | 200,000 | EUR | 186,225 | 406,747 | |
| 2015年12月10日 | HSBC | USD | 25,000 | EUR | 22,972 | 90,725 | |
| 2016年1月22日 | JPM | HUF | 93,839,490 | EUR | 300,000 | 177,686 | |
| 2015年12月4日 | ML | MXN | 14,570,715 | EUR | 800,000 | 3,988,077 | |
| 2015年12月4日 | ML | EUR | 800,000 | JPY | 106,508,320 | (2,341,653) | |
| 2016年1月22日 | ML | HUF | 8,000,000 | EUR | 25,701 | (1,230) | |
| 2015年12月4日 | RBS | EUR | 550,000 | JPY | 72,357,175 | (742,592) | |
| 2015年12月10日 | RBS | EUR | 191,244 | USD | 205,000 | (369,577) | |
| 2015年12月10日 | CS | JPY | 3,818,358,198 | EUR | 28,686,513 | 83,135,134 | |
| 2015年12月10日 | CS | JPY | 3,076,522,942 | EUR | (23,113,263) | 66,983,540 | |
| ¥ | 128,836,630 | ||||||
BCLY Barclays Bank PLC
BNP BNP Paribas S.A.
CBNA Community Bank,N.A.
CITI Citibank N.A.
CS Credit Suisse International
HSBC HSBC Bank PLC
JPM JPmorgan Chase&Co.
ML Merrill Lynch International
RBS Royal Bank of Scotland PLC
7. 投資による純利益/損失
| 投資による純利益/(損失)は以下の通り: | 2016年11月30日 | 2015年11月30日 | ||
| 投資有価証券による純実現(損失) | ¥ | 965,464,160 | ¥ | (92,074,454) |
| 先渡取引契約への投資による純実現利益 | 143,041,836 | 130,162,186 | ||
| 先物取引契約への投資による純実現利益/(損失) | (105,434,014) | (14,389,345) | ||
| スワップ取引契約への投資による純実現利益/(損失) | 478,717,258 | (19,756,480) | ||
| 損益通算公正価値金融資産による純実現利益合計 | ¥ | (524,354,724) | ¥ | 3,941,907 |
| 投資有価証券による未実現利益/(損失)の純変動 | ¥ | 76,532,926 | ¥ | (157,943,707) |
| 先渡取引契約への投資による未実現(損失)/利益の純変動 | (382,018,433) | 128,836,630 | ||
| 先物取引契約への投資による未実現利益/(損失)の純変動 | 11,915,913 | (2,598,011) | ||
| スワップ取引契約への投資による未実現利益/(損失)の 純変動 | 19,669,509 | (4,427,069) | ||
| 損益通算公正価値金融資産による未実現評価(損失)の 純変動合計 | ¥ | (273,900,085) | ¥ | (36,132,157) |
8. 報酬、費用および関連当事者間の取引
8.1 報酬および費用
(A) 事務代行会社報酬
事務代行会社は、毎月3,750ドルを下限額とし、純資産の5億米ドルまでは年額0.06%の報酬を、10億米ドルまでは年額0.04%の報酬を受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に管理会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年11月30日時点での管理会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(B) 保管報酬
保管会社は資産の市場動態に依存する資産ベースの取引手数料を受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に保管会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年11月30日時点での保管会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(C) 名義書換代理報酬
名義書換代理会社は純資産に対する0.01%の年間報酬と1取引当たり10ドルの報酬を受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に名義書換代理会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年11月30日時点での名義書換代理会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
8.2 関連当事者間の取引
関連当事者とは、ある当事者が他の当事者を支配しているか、または他の当事者の財務上および業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいう。
(A) 受託会社報酬
受託会社は本シリーズ・トラストの資産のうち10,000ドルを固定年間報酬として前金で受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に受託会社が獲得した報酬と、2016年11月30日および2015年11月30日時点での受託会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(B) 副投資運用会社
副投資運用会社は純資産の0.50%の年間報酬を四半期ごとに後払いで受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年5月31日に終了した期間に副投資運用会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年5月31日時点での副投資運用会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。
(C) 報酬代行会社報酬
報酬代行会社は純資産の0.15%の年間報酬(「運営コスト報酬」)および各評価日に計算される純資産に対し0.64%(「販売管理報酬」)のを受け取る。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間に報酬代行会社が稼得した報酬と、2016年11月30日および2015年5月31日時点での報酬代行会社への未払報酬残高は、それぞれ包括利益計算書と財政状態計算書に開示されている。報酬代行会社は、本シリーズ・トラストの一定の営業、運営コストおよび経費の支払い(以下「経常費用」)に対して責任を負う。これには、運用報酬、分配金(もしあれば)ならびに報酬代行会社の判断に基づき経常費用とした以下の手数料および経費が含まれる。
(i) 通常の弁護士報酬、および監査報酬または監査費用に含まれない通常の監査費用
(ii) シリーズ・トラストが監督当局に納付すべき年間手数料
(iii) 投資家向けサービスおよび受益者総会、確認書、財務報告書その他の報告書、議決権行使書面、目論見書および添付書類1ならびにその他の取得勧誘書類に係る通信費。これらの書類の作成、印刷、翻訳および送付に要する費用。
(iv) 保険料(保険に加入する場合)
なお、報酬代行会社が、訴訟費用、損害賠償金またはその他の手数料および経費であって経常費用とされない特別のものの支払いを行うことはない。
運営コスト報酬が支払うべき経常費用に満たなかった場合には、報酬代行会社は残額を負担する責任を負う。逆に、経常費用を支払った後の残額は、本シリーズ・トラストの報酬代行会社の報酬として、報酬代行会社が留保する。
運営コスト報酬は、実日数について1年365日の日割り計算ベースで毎日発生し、発生した金額を四半期ごとに後払いで支払う。最初の計算期間のみ、当初募集期間の最終日(この日を含まない)から、その他の計算期間は、四半期の末日(この日を含まない)から、それぞれ始まる。
(D) 運用会社報酬
運用会社は運営コスト報酬のうち年間5,000ドルを運用会社報酬として報酬代行会社から年次の後払いで受け取る。
(E) デリバティブ・カウンターパーティ
本シリーズ・トラストは運用会社の関連当事者であるクレディ・スイス・インターナショナルとスワップ取引契約を締結することが許可されている。2016年11月30日および2015年11月30日時点での未決済のスワップ取引契約は注記5.1(E)および注記6に記載されている。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年11月30日に終了した期間のクレディ・スイス・インターナショナルとのスワップ取引契約における実現純損失は36,235,719円および14,557,541円であり、包括利益計算書に開示されている。
本シリーズ・トラストはその業務に関連したその他の費用を負担する場合がある。それらはブローカー費用および手数料、ならびにその他のポートフォリオ取引経費を含み、それらだけに限定されない。
9. 借入とレバレッジの方針
本シリーズ・トラストは短期のキャッシュ・フローを円滑にする必要がある場合に純資産価額の最大10%まで借り入れを行うことができる。2016年11月30日に終了した会計年度および2015年6月1日(設立日)から2015年11月30日に終了した期間で本シリーズ・トラストは借入を行わなかった。
10. 後発事象
受託会社の住所(およびシリーズ・トラストにおける)は、2017年2月1日に190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islandsへ変更された。
受託会社は期末から、財務諸表が発表された2017年4月12日までの期間におけるすべての取引と事象を評価した。2016年12月1日から2017年4月12日までに、119,281,211円の買戻しが行われた。本シリーズ・トラストに関連する他の報告すべき後発事象はない。