有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(2)【投資対象】
<シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型><シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条から第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、資金の借入を行うことができます。
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)>主として別に定める指定投資信託証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条から第20条に定めるものに限ります。)。
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める指定投資信託証券*ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
*「指定投資信託証券」とは、次のものをいいます。
ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」
ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)>
<参考:指定投資信託証券の概要>シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われることがあります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
<シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条から第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、資金の借入を行うことができます。
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)>主として別に定める指定投資信託証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条から第20条に定めるものに限ります。)。
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める指定投資信託証券*ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
*「指定投資信託証券」とは、次のものをいいます。
ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」
ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)>
<参考:指定投資信託証券の概要>シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われることがあります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
<シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型><シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条から第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、資金の借入を行うことができます。
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)>主として別に定める指定投資信託証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条から第20条に定めるものに限ります。)。
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める指定投資信託証券*ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
*「指定投資信託証券」とは、次のものをいいます。
ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券」
ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の成長を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として別に定める指定投資信託証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資方針 | ① 主として指定投資信託証券を通じてユーロ圏*各国の企業が発行する株式などに投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、指定投資信託証券は別に定めます。 ② 指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資金動向を勘案して決定するものとし、原則としてユーロ圏の株式に投資する投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。 ③ 別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあります。 ④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少した時には、上記のような運用ができない場合があります。 * ユーロ圏とは、欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称と定義します。 |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
<参考:指定投資信託証券の概要>シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券
| ファンド名 | Schroder International Selection Fund Euro Equity Class I (シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券) | |
| 形態/商品分類 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープン・エンド型 | |
| 表示通貨 | ユーロ | |
| 運用の基本方針 | 主としてユーロ圏の企業の株式に投資することによって、収益機会を追及します。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれず、柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることにより、優れた運用成果を追求します。 | |
| 設定日 | 平成13年12月24日 | |
| 主な投資対象 | 主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式などへ投資します。 | |
| 主な投資制限 | ・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。 ・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。 ・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | なし | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券
| ファンド名 | Schroder International Selection Fund EURO Liquidity Class I (シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券) | |
| 形態/商品分類 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープン・エンド型 | |
| 表示通貨 | ユーロ | |
| 運用の基本方針 | 主として、ユーロ建ての高格付け短期確定利付証券への投資を通じて、元本の保全と流動性の確保を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも年に一回調整されるものを前提とします。 | |
| 設定日 | 平成14年5月22日 | |
| 主な投資対象 | 主としてユーロ建ての高格付け短期確定利付証券へ投資します。 | |
| 主な投資制限 | ・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。 ・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。 ・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | なし | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券
| ファンド名 | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I (シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券) | |
| 形態/商品分類 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープン・エンド型 | |
| 表示通貨 | 米ドル | |
| 運用の基本方針 | 主として、ドル建ての高格付け短期確定利付証券への投資を通じて、元本の保全と流動性の確保を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも年に一回調整されるものを前提とします。 | |
| 設定日 | 平成14年7月4日 | |
| 主な投資対象 | 主として米ドル建ての高格付け短期確定利付証券へ投資します。 | |
| 主な投資制限 | ・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。 ・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。 ・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.05%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | なし | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われることがあります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
<シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第21条から第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、資金の借入を行うことができます。
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)>主として別に定める指定投資信託証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第18条から第20条に定めるものに限ります。)。
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託者は、信託金を、主として別に定める指定投資信託証券*ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
*「指定投資信託証券」とは、次のものをいいます。
ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」
ルクセンブルグ籍ユーロ建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券」
ルクセンブルグ籍米ドル建て外国投資法人
「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券」
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の成長を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として別に定める指定投資信託証券に投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資方針 | ① 主として指定投資信託証券を通じてユーロ圏*各国の企業が発行する株式などに投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、指定投資信託証券は別に定めます。 ② 指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資金動向を勘案して決定するものとし、原則としてユーロ圏の株式に投資する投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。 ③ 別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあります。 ④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。** ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少した時には、上記のような運用ができない場合があります。 * ユーロ圏とは、欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称と定義します。 **指定投資信託証券のうち「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」においては、実質外貨建資産について、原則としてユーロ売り、米ドル買いの為替取引を行います。 |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
<参考:指定投資信託証券の概要>シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券
| ファンド名 | Schroder International Selection Fund Euro Equity USD Hedged Class I (シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券) | |
| 形態/商品分類 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープン・エンド型 | |
| 表示通貨 | 米ドル | |
| 運用の基本方針 | 主としてユーロ圏の企業の株式に投資することによって、収益機会を追及します。個別銘柄の詳細な調査に基づいて厳選した銘柄を、グロースやバリューといった特定の運用スタイルにとらわれず、柔軟な視点でポートフォリオに組み入れることにより、優れた運用成果を追求します。 | |
| 設定日 | 平成27年5月20日 | |
| 主な投資対象 | 主としてユーロ圏各国の企業が発行する株式などへ投資します。 | |
| 主な投資制限 | ・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。 ・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。 ・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | なし | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券
| ファンド名 | Schroder International Selection Fund EURO Liquidity Class I (シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券) | |
| 形態/商品分類 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープン・エンド型 | |
| 表示通貨 | ユーロ | |
| 運用の基本方針 | 主として、ユーロ建ての高格付け短期確定利付証券への投資を通じて、元本の保全と流動性の確保を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも年に一回調整されるものを前提とします。 | |
| 設定日 | 平成14年5月22日 | |
| 主な投資対象 | 主としてユーロ建ての高格付け短期確定利付証券へ投資します。 | |
| 主な投資制限 | ・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。 ・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。 ・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | なし | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券
| ファンド名 | Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I (シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券) | |
| 形態/商品分類 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/オープン・エンド型 | |
| 表示通貨 | 米ドル | |
| 運用の基本方針 | 主として、ドル建ての高格付け短期確定利付証券への投資を通じて、元本の保全と流動性の確保を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも年に一回調整されるものを前提とします。 | |
| 設定日 | 平成14年7月4日 | |
| 主な投資対象 | 主として米ドル建ての高格付け短期確定利付証券へ投資します。 | |
| 主な投資制限 | ・同一発行体による譲渡性証券および短期金融商品については、投資比率を純資産の10%以内とします。 ・同一機関による預金については、投資比率を純資産の20%以内とします。 ・同一発行体による譲渡性証券または短期金融商品への投資比率が純資産の5%を超過する場合については、そのような発行体への投資総額を純資産の40%以下とします。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.05%程度を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | なし | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ルクセンブルグ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われることがあります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。