有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2)【投資対象】
<シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型><シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、ファンドの約款第21条から第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)>
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2019年6月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
<シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、ファンドの約款第21条から第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)>
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2019年6月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
<シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替リスク軽減型><シュローダー・ユーロ株式ファンド 為替ヘッジなし>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、ファンドの約款第21条から第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(ユーロ)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の成長を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として別に定める指定投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)に投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として指定投資信託証券を通じてユーロ圏*各国の企業が発行する株式などに投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、指定投資信託証券は別に定めます。 ② 指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資金動向を勘案して決定するものとし、原則としてユーロ圏の株式に投資する投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。 ③ 別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあります。 ④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。 ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少した時には、上記のような運用ができない場合があります。 * ユーロ圏とは、欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称と定義します。 |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ⑤ 約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券の信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2019年6月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/ユーロ建て | |
| 主な投資対象 | ユーロ圏各国の企業が発行する株式など | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | ユーロ圏の企業の株式及び株式関連証券に投資することによって、運用資産の成長を目指します。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・欧州経済領域に籍のある企業の株式及び株式関連証券への投資割合は純資産の75%以上とします。 ・ユーロを通貨として採用している国にある企業の株式及び株式関連証券への投資割合は純資産の2/3以上とします。 ・ファンドは、重大なESG(環境・社会・ガバナンス)の要素を参照して運用されます。従って企業価値に影響を与えるような気候変動、環境パフォーマンス(企業がどれだけ環境負を削減したかの指標)、労働水準、取締役会構成などの問題が企業のアセスメントにおいて考慮されます。 ・収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用のため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.07%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2001年12月24日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/ユーロ建て | |
| 主な投資対象 | ユーロ建ての短期金融資産 | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 主としてユーロ建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2002年5月22日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | |
| 主な投資対象 | 米ドル建ての短期金融資産 | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 主として米ドル建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2002年7月4日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
<シュローダー・ユーロ株式ファンド 米ドル投資型>シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)(以下「マザーファンド」ということがあります。)の受益証券を主な投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、ファンドの約款第21条から第23条に定めるものに限ります。)
ハ)約束手形
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲等
委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)」の受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券または証書の性質を有するもの
3)国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
4)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
5)外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、3)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲
委託者は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
信用取引の指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図、外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定を行うことができます。
◆投資対象とするマザーファンドの概要
<シュローダー・ユーロ株式マザーファンド(米ドル)>
| 運用の基本方針 | |
| 基本方針 | 信託財産の成長を目指した運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 主として別に定める指定投資信託証券(以下「投資対象ファンド」ということがあります。)に投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。 |
| 投資態度 | ① 主として指定投資信託証券を通じてユーロ圏*各国の企業が発行する株式などに投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。なお、指定投資信託証券は別に定めます。 ② 指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資金動向を勘案して決定するものとし、原則としてユーロ圏の株式に投資する投資信託証券への投資比率を高位に保ちます。 ③ 別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあります。 ④ 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。** ⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少した時には、上記のような運用ができない場合があります。 * ユーロ圏とは、欧州連合(EU)加盟国のうちユーロを通貨として採用している国の総称と定義します。 **指定投資信託証券のうち「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券」においては、実質外貨建資産について、原則としてユーロ売り、米ドル買いの為替取引を行います。 |
| 主な投資制限 | ① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ④ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行いません。 ⑤ 約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券の信託財産の純資産総額の50%以内とします。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 |
| ファンドに係る費用 | |
| 信託報酬 | ありません。 |
| 申込手数料 | ありません。 |
| 信託財産留保額 | ありません。 |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 |
| その他 | |
| 委託会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
<参考:指定投資信託証券(投資対象ファンド)の概要>2019年6月末現在における投資対象ファンドの概要です。
※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
※今後、記載内容が変更となることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・エクイティ 米ドル・ヘッジド・クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | |
| 主な投資対象 | ユーロ圏各国の企業が発行する株式など | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | ユーロ圏の企業の株式及び株式関連証券に投資することによって、運用資産の成長を目指します。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・欧州経済領域に籍のある企業の株式及び株式関連証券への投資割合は純資産の75%以上とします。 ・ユーロを通貨として採用している国にある企業の株式及び株式関連証券への投資割合は純資産の2/3以上とします。 ・ファンドは、重大なESG(環境・社会・ガバナンス)の要素を参照して運用されます。従って企業価値に影響を与えるような気候変動、環境パフォーマンス(企業がどれだけ環境負荷を削減したかの指標)、労働水準、取締役会構成などの問題が企業のアセスメントにおいて考慮されます。 ・収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用のため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.07%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2015年5月20日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ユーロ・リクイディティ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/ユーロ建て | |
| 主な投資対象 | ユーロ建ての短期金融資産 | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 主としてユーロ建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2002年5月22日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
| ファンド名 | シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド ドル・リクイディティ クラスI投資証券 | |
| 形態 | ルクセンブルグ籍外国投資法人/米ドル建て | |
| 主な投資対象 | 米ドル建ての短期金融資産 | |
| 運用の基本方針 および主な投資制限 | 主として米ドル建ての短期金融資産(S&P グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付調査において取得した他社同等格付以上)への投資を通じて、流動性の確保と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又は残存期間が12ヶ月以内であること(付随する金融商品を考慮にいれる)、もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以内であるものを前提とします。 ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。 ※欧州委員会が制定した指令(UCITS指令)に準拠して分散投資を行います。 ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引を活用することがあります。 ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。 | |
| 投資運用報酬 | ありません。 | |
| 管理報酬等 | ファンドの純資産総額に対して年率0.06%程度(実績値)を管理報酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等によって変動することがあります。 | |
| 決算日 | 12月31日 | |
| 設定日 | 2002年7月4日 | |
| ファンドの関係法人 | 管理会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 投資運用会社 | シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・インク | |
| 保管会社 | J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ | |
※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額(純資産価額)は、現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファンドの管理会社の裁量により調整されることがあります。