| 分配金の額の算出方法 | 分配金については、本投資法人の規約に定める分配方針に従い、投資法人の税制の特例(租税特別措置法第67条の15)を適用し、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益の全額を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は2,582円となりました。これに加え、本投資法人は、キャッシュマネジメントの一環として当期につきましては、利益超過分配を行うことといたします。これに基づき、出資の払戻しとして当期の減価償却費1,161百万円の100分の16.6にほぼ相当する額である192,716,076円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの利益超過分配金は226円となりました。なお、ペイアウトレシオ(当期純利益に減価償却費を加算した額に対する利益超過分配分を含む分配金総額の割合)は71.2%となります。 | 分配金については、本投資法人の規約に定める分配方針に従い、投資法人の税制の特例(租税特別措置法第67条の15)を適用し、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除く当期未処分利益から圧縮積立金繰入額を控除した全額である3,073百万円を分配することとし、この結果、投資口1口当たりの分配金は3,604円となりました。なお、ペイアウトレシオ(当期純利益に減価償却費を加算した額に対する利益超過分配分を含む分配金総額の割合)は70.0%となります。 |