有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、上場証券投資信託として扱われます。
①個人の受益者の場合
1)収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、以下の税率で源泉徴収されます。また、申告不要制度を選択せずに、総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択して確定申告を行うこともできます。
2)受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の譲渡益については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)においては、以下の税率で源泉徴収されます。
(注1)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
(注2)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、平成28年4月1日より、20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」制度がご利用になれます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3)損益通算について
売却時、解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益および配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、売却時、解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等および特定公社債等の譲渡損と損益通算ができます。
②法人の受益者の場合
1)収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
2)受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
(注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。
課税上は、上場証券投資信託として扱われます。
①個人の受益者の場合
1)収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、以下の税率で源泉徴収されます。また、申告不要制度を選択せずに、総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択して確定申告を行うこともできます。
2)受益権の売却時、解約時および償還時
売却時、解約時および償還時の譲渡益については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)においては、以下の税率で源泉徴収されます。
| 適用期間 | 所得税 | 復興特別所得税 | 地方税 | 合計 | |
| 平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% | |
| 平成50年1月1日から | 15% | - | 5% | 20% |
(注1)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
(注2)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、平成28年4月1日より、20歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」制度がご利用になれます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
3)損益通算について
売却時、解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡益および配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、売却時、解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等および特定公社債等の譲渡損と損益通算ができます。
②法人の受益者の場合
1)収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、以下の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
2)受益権の売却時、解約時および償還時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
| 適用期間 | 所得税 | 復興特別所得税 | 合計 | |
| 平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで | 15% | 0.315% | 15.315% | |
| 平成50年1月1日から | 15% | - | 15% |
(注)所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。