有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)

【提出】
2017/05/30 15:44
【資料】
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【項目】
48項目
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第51条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として一般物価動向、賃料動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃料動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに本資産運用会社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額の合計額に対して、0.45%(年率)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(1円未満切捨て)とします。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間に係る決算期後3か月以内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)とします。
<計算式>運用報酬Ⅱ=NOI × 運用報酬Ⅱ控除前DPU × 0.001%
「NOI」とは、各営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(ただし、減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額をいいます。
「運用報酬Ⅱ控除前DPU」とは、各営業期間における税引前当期純利益(ただし、運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)を当該営業期間に係る決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金額)をいいます。
運用報酬Ⅱの支払期限は、当該営業期間に係る決算期後3か月以内とします。
(ハ)取得報酬
特定資産の取得に係る取得価額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用等は含みません。)に1.0%(なお、当該特定資産の本投資法人に対する売主が、資産運用会社の「利害関係取引規程」に定める利害関係者(以下本(ハ)において「利害関係者」といいます。)である場合には、0.5%とします。ただし、当該特定資産の本投資法人に対する売主が利害関係者の場合であっても、(i)当該利害関係者が利害関係者以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有しているものであるとき、又は(ii)当該利害関係者がブリッジファンドであるときはこの限りではありません。)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。なお、「ウェアハウジング」とは、本投資法人に転売するために本投資法人と利害関係者との間で締結されたスポンサー・サポート契約その他これに類する合意又は本投資法人若しくは資産運用会社の要請に基づいて利害関係者が特定資産の取得及び一時的な保有を行うことをいいます。また、「ブリッジファンド」とは、特定資産を取得するために組成された特別目的会社であり、かつ、当該組成に際して本投資法人に当該特定資産の取得に関する優先交渉権を付与したものをいいます。
取得報酬の支払期限は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとします。
(ニ)譲渡報酬
特定資産の譲渡に係る譲渡価額(消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用等は含みません。)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
譲渡報酬の支払期限は、本投資法人による当該資産の売却の日が属する月の翌月末日までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、以下に定める報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)を支払います。資産保管業務報酬は、5月、8月、11月、2月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(イ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
<基準報酬額表>
資産総額算定方法(年間)
100億円以下4,200,000円
100億円超500億円以下4,200,000円+(資産総額-100億円)×0.030%
500億円超1,000億円以下16,200,000円+(資産総額-500億円)×0.024%
1,000億円超2,000億円以下28,200,000円+(資産総額-1,000億円)×0.021%
2,000億円超3,000億円以下49,200,000円+(資産総額-2,000億円)×0.018%
3,000億円超5,000億円以下67,200,000円+(資産総額-3,000億円)×0.015%
5,000億円超97,200,000円+(資産総額-5,000億円)×0.012%

(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料(以下、本(ロ)において「委託手数料」といいます。)を支払います。なお、委託手数料に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、その都度手数料を定めます。
b. 投資主名簿等管理人は、委託手数料を毎月計算して翌月15日までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料表>
項 目手 数 料対 象 事 務
投資主名簿管理料
(基本料)
1.月末現在の投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額の6分の1(月額)
5,000名まで 390円
10,000名まで 330円
30,000名まで 280円
50,000名まで 230円
100,000名まで 180円
100,001名以上 150円
ただし、月額の最低額を220,000円とする
2.月中に失格となった投資主1名につき55円
投資主名簿の保管、管理に関する事務
決算期日における投資主確定並びに投資主リスト、統計諸資料の作成に関する事務
分配金振込指定投資主の管理に関する事務
法定帳簿の作成、管理及び備置
分配金計算料1.投資主1名につき下記段階により区分計算した合計額
5,000名まで 120円
10,000名まで 105円
30,000名まで 90円
50,000名まで 75円
100,000名まで 60円
100,001名以上 50円
ただし、1回の最低額を350,000円とする
2.振込指定分 1投資主につき 130円加算
分配金の計算、分配金支払原簿の作成、領収証又は振込通知の作成、振込票又は振込磁気テープの作成、支払済領収証の整理集計、支払調書の作成、特別税率及び分配金振込適用等の事務
分配金支払料1.分配金領収証1枚につき500円
2.月末現在未払投資主1名につき5円
取扱(払渡)期間経過後の分配金の支払事務
未払投資主の管理に関する事務
諸届受理料諸届受理1件につき250円住所変更、商号変更、代表者変更、改姓名、常任代理人等の投資主名簿の記載の変更を要する届出及び事故届、改印届、分配金振込指定書の受理並びに特別税率及び告知の届出の受理に関する事務
個人番号関係手数料1.振替投資口に係る個人番号の登録1件につき250円
2.非振替投資口に係る個人番号の登録1件につき550円
3.行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。その後の改正を含みます。)(以下「番号法」といいます。)に定義する個人番号(以下「個人番号」といいます。)の保管月末現在1件につき月額5円
個人番号の収集及び登録に関する事務
個人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務

項 目手 数 料対 象 事 務
諸通知封入発送料1.封入発送料
(1)封書
① 定型サイズの場合
封入物2種まで1通につき25円
1種増す毎に 5円加算
ただし、定形サイズでも追加手封入がある場合には、追加手封入1通につき15円加算
② 定形外サイズ又は手封入の場合
封入物2種まで1通につき45円
1種類増す毎に15円加算
(2)はがき 1通につき15円
ただし、1回の発送につき最低額を50,000円とする
2.書留適用分 1通につき30円加算
3.発送差止・送付先指定 1通につき200円
4.振込通知を分配金計算書と分配金振込先確認書に分割した場合 封入物2種と見做し、照合料15円を加算
5.ラベル貼付料 1通につき 5円
6.共通用紙作成料(本料率を適用する場合、原契約の添付別表(2)委託投資法人負担経費明細表の帳簿用紙印刷費は調製費に代えて用紙代を請求する)
(1)議決権行使書(委任状)用紙、行使勧誘はがき等(用紙の両面に印刷するもの)
1枚につき2円
ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算(議決権行使書(委任状)用紙の仕様変更は最低額60,000円とする)
(2)分配金計算書、宛名台紙等(用紙の片面に印刷するもの)
1枚につき1円
ただし、共通用紙から一部仕様変更した場合は1枚につき2円加算
投資主総会招集通知状、同決議通知状、議決権行使書(委任状)、資産運用報告書、分配金領収証等投資主総会関係書類の封入発送事務
共通用紙等の作成事務
返戻郵便物整理料返戻郵便物1通につき250円投資主総会招集通知状、同決議通知状、資産運用報告書等の返戻郵便物の整理、再発送に関する事務
議決権行使書(委任状)作成集計料1.議決権行使書(委任状)作成料 作成1枚につき18円
2.議決権行使書(委任状)集計料 集計1枚につき50円
ただし、1回の集計につき最低額を100,000円とする
3.投資主提案による競合議案がある場合 1通につき50円加算
不統一行使分 1通につき50円加算
議決権行使書(委任状)の作成、提出議決権行使書(委任状)の整理及び集計の事務
証明・調査料発行異動証明書1枚、又は調査1件1名義につき
1,600円
発行残高証明書1枚、又は調査1件1名義につき
800円
分配金支払、投資主名簿記載等に関する証明書の作成及び投資口の取得、異動(譲渡、相続、贈与等)に関する調査資料の作成事務

項 目手 数 料対 象 事 務
振替制度関係手数料1.総投資主通知に関するデータ受理料
総投資主通知受理料 投資主1名1件につき100円
2.個別投資主通知に関するデータ受理料
個別投資主通知受理1件につき250円
3.情報提供請求データ受理料
情報提供請求1件につき250円
総投資主通知に係るデータの受理及び各種コード(所有者、常任代理人、国籍等)の登録並びに投資主名簿更新に関する事務
個別投資主通知データの受理及び個別投資主通知明細の作成に関する事務
情報提供請求データの振替機関への送信に関する事務
振替口座簿記録事項の通知に関する事務

(ハ)一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託事務遂行の対価として一般事務受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)を支払います。一般事務報酬は、5月、8月、11月、2月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(ハ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(ハ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(ハ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務受託者間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び一般事務受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
<基準報酬額表>
資産総額算定方法(年間)
100億円以下11,000,000円
100億円超500億円以下11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080%
500億円超1,000億円以下43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060%
1,000億円超2,000億円以下73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055%
2,000億円超3,000億円以下128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040%
3,000億円超5,000億円以下168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035%
5,000億円超238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030%

④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の1か月後の日までに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社
東京都港区新橋二丁目2番9号 KDX新橋ビル6階
電話番号 03-6206-6460

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