有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(3)【管理報酬等】
① 役員報酬(規約第51条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として一般物価動向、賃料動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃料動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに本資産運用会社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額の合計額に対して、0.45%(年率)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(1円未満切捨て)とします。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間に係る決算期後3か月以内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)とします。
<計算式>運用報酬Ⅱ=NOI × 運用報酬Ⅱ控除前DPU × 0.001%
「NOI」とは、各営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(ただし、減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額をいいます。
「運用報酬Ⅱ控除前DPU」とは、各営業期間における税引前当期純利益(ただし、運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)を当該営業期間に係る決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金額)をいいます。
運用報酬Ⅱの支払期限は、当該営業期間に係る決算期後3か月以内とします。
(ハ)取得報酬
特定資産の取得に係る取得価額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用等は含みません。)に1.0%(なお、当該特定資産の本投資法人に対する売主が、資産運用会社の「利害関係取引規程」に定める利害関係者(以下本(ハ)において「利害関係者」といいます。)である場合には、0.5%とします。ただし、当該特定資産の本投資法人に対する売主が利害関係者の場合であっても、(i)当該利害関係者が利害関係者以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有しているものであるとき、又は(ii)当該利害関係者がブリッジファンドであるときはこの限りではありません。)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。なお、「ウェアハウジング」とは、本投資法人に転売するために本投資法人と利害関係者との間で締結されたスポンサー・サポート契約その他これに類する合意又は本投資法人若しくは資産運用会社の要請に基づいて利害関係者が特定資産の取得及び一時的な保有を行うことをいいます。また、「ブリッジファンド」とは、特定資産を取得するために組成された特別目的会社であり、かつ、当該組成に際して本投資法人に当該特定資産の取得に関する優先交渉権を付与したものをいいます。
取得報酬の支払期限は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとします。
(ニ)譲渡報酬
特定資産の譲渡に係る譲渡価額(消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用等は含みません。)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
譲渡報酬の支払期限は、本投資法人による当該資産の売却の日が属する月の翌月末日までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、以下に定める報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)を支払います。資産保管業務報酬は、5月、8月、11月、2月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
<基準報酬額表>
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料(以下、本(ロ)において「委託手数料」といいます。)を支払います。なお、委託手数料に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、その都度手数料を定めます。
b. 投資主名簿等管理人は、委託手数料を毎月計算して翌月15日までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
(ハ)一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託事務遂行の対価として一般事務受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)を支払います。一般事務報酬は、5月、8月、11月、2月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(ハ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(ハ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(ハ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務受託者間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び一般事務受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
<基準報酬額表>
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の1か月後の日までに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
電話番号 03-5157-6300
① 役員報酬(規約第51条)
本投資法人の執行役員及び監督役員の報酬の支払基準及び支払の時期は、次のとおりです。
(イ)各執行役員の報酬は、1人当たり月額80万円を上限として一般物価動向、賃料動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
(ロ)各監督役員の報酬は、1人当たり月額50万円を上限として一般物価動向、賃料動向等に照らして役員会で決定する金額を、毎月、当月分を当月末日までに支払うものとします。
② 本資産運用会社への資産運用報酬(規約第50条及び別紙)
本投資法人が保有する資産の運用を委託する資産運用会社に支払う報酬は、運用報酬、取得報酬及び譲渡報酬から構成され、その金額、計算方法及び支払期限はそれぞれ以下のとおりとします。
なお、本投資法人は、上記報酬の金額並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を本資産運用会社宛てに本資産運用会社の指定する口座に振り込む方法により支払うものとします。
(イ)運用報酬Ⅰ
各営業期間について、本投資法人の直前の決算期における貸借対照表(投信法第131条第2項に基づき、役員会の承認を受けたものに限ります。)に記載された総資産額の合計額に対して、0.45%(年率)を乗じ、対象となる営業期間の実日数で1年を365日として日割計算をした金額(1円未満切捨て)とします。
運用報酬Ⅰの支払期限は、当該営業期間に係る決算期後3か月以内とします。
(ロ)運用報酬Ⅱ
各営業期間について、以下の計算式に従って算出される金額(1円未満切捨て)とします。
<計算式>運用報酬Ⅱ=NOI × 運用報酬Ⅱ控除前DPU × 0.001%
「NOI」とは、各営業期間における不動産賃貸収益の合計から不動産賃貸費用(ただし、減価償却費及び固定資産除却損を除きます。)を控除した金額をいいます。
「運用報酬Ⅱ控除前DPU」とは、各営業期間における税引前当期純利益(ただし、運用報酬Ⅱ及び控除対象外消費税等控除前)を当該営業期間に係る決算期における発行済投資口の総口数で除した金額(運用報酬Ⅱ控除前1口当たり分配金額)をいいます。
運用報酬Ⅱの支払期限は、当該営業期間に係る決算期後3か月以内とします。
(ハ)取得報酬
特定資産の取得に係る取得価額(消費税及び地方消費税並びに取得に伴う費用等は含みません。)に1.0%(なお、当該特定資産の本投資法人に対する売主が、資産運用会社の「利害関係取引規程」に定める利害関係者(以下本(ハ)において「利害関係者」といいます。)である場合には、0.5%とします。ただし、当該特定資産の本投資法人に対する売主が利害関係者の場合であっても、(i)当該利害関係者が利害関係者以外の者からウェアハウジングのために取得し、保有しているものであるとき、又は(ii)当該利害関係者がブリッジファンドであるときはこの限りではありません。)を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。なお、「ウェアハウジング」とは、本投資法人に転売するために本投資法人と利害関係者との間で締結されたスポンサー・サポート契約その他これに類する合意又は本投資法人若しくは資産運用会社の要請に基づいて利害関係者が特定資産の取得及び一時的な保有を行うことをいいます。また、「ブリッジファンド」とは、特定資産を取得するために組成された特別目的会社であり、かつ、当該組成に際して本投資法人に当該特定資産の取得に関する優先交渉権を付与したものをいいます。
取得報酬の支払期限は、本投資法人による当該資産の取得の日が属する月の翌月末日までとします。
(ニ)譲渡報酬
特定資産の譲渡に係る譲渡価額(消費税及び地方消費税並びに譲渡に伴う費用等は含みません。)に1.0%を乗じた金額(1円未満切捨て)とします。
譲渡報酬の支払期限は、本投資法人による当該資産の売却の日が属する月の翌月末日までとします。
③ 資産保管会社、一般事務受託者及び投資主名簿等管理人への支払手数料
資産保管会社、一般事務受託者、及び投資主名簿等管理人がそれぞれの業務を遂行することに対する対価である事務受託手数料は、以下のとおりです。
(イ)資産保管会社の報酬
a. 本投資法人は、委託事務遂行の対価として資産保管会社に対し、以下に定める報酬(以下、本(イ)において「資産保管業務報酬」といいます。)を支払います。資産保管業務報酬は、5月、8月、11月、2月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(イ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び資産保管会社間で合意した金額に消費税及び地方消費税を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の資産保管業務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに資産保管会社の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払います。
c. 本投資法人及び資産保管会社は、経済情勢の変動等により資産保管業務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、資産保管業務報酬の金額を変更することができます。
<基準報酬額表>
| 資産総額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 4,200,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 4,200,000円+(資産総額-100億円)×0.030% |
| 500億円超1,000億円以下 | 16,200,000円+(資産総額-500億円)×0.024% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 28,200,000円+(資産総額-1,000億円)×0.021% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 49,200,000円+(資産総額-2,000億円)×0.018% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 67,200,000円+(資産総額-3,000億円)×0.015% |
| 5,000億円超 | 97,200,000円+(資産総額-5,000億円)×0.012% |
(ロ)投資主名簿等管理人の報酬
a. 本投資法人は、投資主名簿等管理人が委託事務を行うことの対価として、投資主名簿等管理人に対し、以下に定める手数料(以下、本(ロ)において「委託手数料」といいます。)を支払います。なお、委託手数料に定めのない臨時事務(新投資口の発行事務、臨時に行う投資主確定事務及び投資口分布統計表作成事務又は解約に関する事務等)については両当事者協議のうえ、その都度手数料を定めます。
b. 投資主名簿等管理人は、委託手数料を毎月計算して翌月15日までに請求し、本投資法人は請求を受けた月の末日(銀行休業日の場合は前営業日)までに投資主名簿等管理人の指定する銀行口座への振込み(振込手数料並びに当該振込手数料金額にかかる消費税及び地方消費税は本投資法人の負担とします。)又は口座振替による方法により支払うものとします。
<手数料表>Ⅰ.経常事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 基本手数料 | (1) 月末現在の投資主名簿上の投資主1名につき、下記段階に応じ区分計算した合計額(月額)。但し、上記に関わらず、最低料金を月額210,000円とする。 1 ~ 5,000名 86円 5,001 ~ 10,000名 73円 10,001 ~ 30,000名 63円 30,001 ~ 50,000名 54円 50,001 ~100,000名 47円 100,001名以上 40円 (2) 除籍投資主 1名につき 50円 | ・投資主名簿等の管理 ・経常業務に伴う月報等諸報告 ・期末、中間一定日および四半期一定日現在(臨時確定除く)における投資主の確定と諸統計表、大投資主一覧表、全投資主一覧表、役員一覧表の作成 ・除籍投資主データの整理 |
| 分配金 事務手数料 | (1) 分配金計算料 分配金受領権者数に対し、下記段階に応じ区分計算した合計額とする。但し、最低料金を1回につき350,000円とする。 1 ~ 5,000名 120円 5,001 ~ 10,000名 105円 10,001 ~ 30,000名 90円 30,001 ~ 50,000名 80円 50,001 ~100,000名 60円 100,001名以上 50円 (2) 指定振込払いの取扱 1件につき 150円 (3) 分配金計算書作成 1件につき 15円 (4) 道府県民税配当課税関係 納付申告書作成 1回につき 15,000円 配当割納付代行 1回につき 10,000円 | ・分配金額、源泉徴収税額の計算および分配金明細表の作成 ・分配金領収証の作成 ・印紙税の納付手続 ・分配金支払調書の作成 ・分配金の未払確定および未払分配金明細表の作成 ・分配金振込通知および分配金振込テープまたは分配金振込票の作成 ・分配金計算書の作成 ・配当割納付申告書の作成 ・配当割納付データの作成及び納付資金の受入、付け替え |
| 未払分配金 支払手数料 | (1) 分配金領収証 1枚につき 450円 (2) 月末現在の未払分配金領収証 1枚につき 3円 | ・取扱期間経過後の分配金の支払 ・未払分配金の管理 |
| 諸届・調査・ 証明手数料 | (1) 諸 届 1件につき 300円 (2) 調 査 1件につき 1,200円 (3) 証 明 1件につき 600円 (4) 投資口異動証明 1件につき 1,200円 (5) 個別投資主通知 1件につき 300円 (6) 情報提供請求 1件につき 300円 (7) 個人番号等登録 1件につき 300円 | ・投資主情報変更通知データの受理および投資主名簿の更新 ・口座管理機関経由の分配金振込指定の受理 ・税務調査等についての調査、回答 ・諸証明書の発行 ・投資口異動証明書の発行 ・個別投資主通知の受理および報告 ・情報提供請求および振替口座簿記載事項通知の受領、報告 ・株式等振替制度の対象とならない投資主等および新投資口予約権者等の個人番号等の収集・登録 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 諸通知発送 手数料 | (1) 封入発送料 封入物2種まで 1通につき 25円 1種増すごとに5円加算 (2) 封入発送料(手封入の場合) 封入物2種まで 1通につき 40円 1種増すごとに15円加算 (3) 葉書発送料 1通につき 10円 (4) シール葉書発送料 1通につき 20円 (5) 宛名印字料 1通につき 15円 (6) 照合料 1件につき 10円 (7) ラベル貼付料 1通につき 10円 | ・招集通知、決議通知等の封入、発送、選別および書留受領証の作成 ・葉書、シール葉書の発送 ・諸通知等発送のための宛名印字 ・2種以上の封入物についての照合 ・宛名ラベルの送付物への貼付 |
| 還付郵便物 整理手数料 | 1通につき 200円 | ・投資主総会関係書類、分配金その他還付郵便物の整理、保管、再送 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主総会 関係手数料 | (1) 議決権行使書作成料 1枚につき 15円 (2) 議決権行使集計料 a.乙が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 70円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につき70,000円とする。 議決権不統一行使集計料 1件につき 70円加算 投資主提案等の競合議案集計料 1件につき 70円加算 b.甲が集計登録を行う場合 議決権行使書(委任状)1枚につき 35円 電子行使1回につき 35円 但し、最低料金を投資主総会1回につ30,000円とする。 (3) 投資主総会受付補助等 1名につき 10,000円 (4) 議決権行使電子化基本料 1回につき 200,000円 (5) 議決権行使コード付与料 (パソコン端末での行使) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 35円 5,001 ~ 10,000名 33円 10,001 ~ 30,000名 29円 30,001 ~ 50,000名 25円 50,001 ~100,000名 20円 100,001名以上 13円 (6) 議決権行使コード付与料 (携帯電話端末での行使を追加する場合) 基準日現在における議決権を有する投資主数を基準として、投資主1名につき下記段階に応じ区分計算した合計額。但し、最低料金は100,000円とする。 1 ~ 5,000名 15円 5,001 ~ 10,000名 13円 10,001 ~ 30,000名 12円 30,001 ~ 50,000名 10円 50,001 ~100,000名 8円 100,001名以上 6円 (7) 招集通知電子化基本料 月 額 16,000円 (8) メールアドレス登録・変更料 1件につき 150円 (9) 招集メール等送信料 対象投資主1名につき 40円 (10) 議決権行使ログデータ保存料 1回につき 30,000円 (11) 議決権行使書イメージデータ保存料 1回につき 70,000円 | ・議決権行使書用紙の作成 ・議決権行使書の集計 ・電子行使の集計 ・議決権不統一行使の集計 ・投資主提案等の競合議案の集計 ・投資主総会受付事務補助等 ・議決権電子行使投資主の管理 ・議決権行使サイトに関する運営、管理、各種照会対応 ・議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・電子行使による議決権行使集計に関する報告書類の作成 ・携帯電話端末等を利用可能とする場合の議決権行使コード、パスワードの付与、管理 ・招集通知電子化投資主の管理 ・メールアドレス届出受理(変更含む) ・電子行使した議決権行使ログに関するCD-ROMの作成 ・議決権行使書の表裏イメージデータおよび投資主情報に関するCD-ROMの作成 |
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 投資主一覧表 作成手数料 | 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき5,000円とする。 | ・各種投資主一覧表の作成 |
| CD-ROM 作成手数料 | (1) 投資主情報分析機能付CD-ROM作成料 全投資主1名につき 15円 該当投資主1名につき 20円 但し、最低料金を1回につき30,000円とする。 (2) 投資主総会集計機能付CD-ROM作成料 該当投資主1名につき 5円 但し、最低料金を1回につき30,000円とする。 (3) CD-ROM複写料 1枚につき 10,000円 | ・投資主情報分析機能付CD-ROMの作成 ・投資主総会集計機能付CD-ROMの作成 |
| 投資主管理 コード設定 手数料 | (1) 投資主番号指定での設定 1件につき 100円 (2) 投資主番号指定なしでの設定 1件につき 200円 | ・所有者詳細区分の設定(役員を除く) |
| 未払分配金 受領促進 手数料 | 対象投資主1名につき 200円 | ・除斥期間満了前の未払分配金受領促進のための送金依頼書の作成、発送 |
Ⅱ.振替制度関連事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新規住所 氏名データ 処理手数料 | 対象投資主1名につき 100円 | ・新規投資主に係る住所・氏名データの作成、投資主名簿への更新 |
| 総投資主通知 データ処理 手数料 | 対象 1件につき 150円 | ・総投資主通知データの受領、検証、投資主名簿への更新 |
| 個人番号等 データ処理 手数料 | 個人番号等データ処理 1件につき 300円 | ・個人番号等の振替機関への請求 ・個人番号等の振替機関からの受領 ・個人番号等の保管および廃棄、削除 ・行政機関等に対する個人番号等の提供 |
Ⅲ.新投資口予約権関連事務手数料
| 項目 | 手数料率 | 対象事務の内容 |
| 新投資口予約権 原簿管理手数料 | 発行された新投資口予約権毎の月末現在の新投資口予約権者数 1名につき 100円 但し、最低料金を月額10,000円とする。 | ・新投資口予約権原簿の管理 |
| 新投資口予約権 原簿調査証明手数料 | 調査・証明 1件につき 600円 | ・新投資口予約権原簿の記載事項に関する各種調査、各種証明書の発行 |
| 新投資口予約権 行使受付手数料 | (1) 新投資口予約権行使受付料 新投資口予約権行使請求の払込金額に1,000分の1を乗じた金額。但し、ストックオプションに関しては、その行使請求払込額に1,000分の2を乗じた金額。 (2) 行使事務料 行使請求1件につき 800円 | ・行使請求書類の受付、審査 ・新規記録通知データの作成、通知 ・行使状況の報告 |
(ハ)一般事務受託者の報酬
a. 本投資法人は委託事務遂行の対価として一般事務受託者に対し、以下に定める委託事務報酬(以下、本(ハ)において「一般事務報酬」といいます。)を支払います。一般事務報酬は、5月、8月、11月、2月の末日を最終日とする3か月毎の各計算期間において、本投資法人の当該計算期間初日の直前の決算期における貸借対照表上の資産総額(投信法第129条第2項に規定する貸借対照表上の資産の部の合計額をいいます。)に基づき、以下の「基準報酬額表」(以下、本(ハ)において「基準報酬額表」といいます。)により計算した金額を上限として、別途本投資法人及び一般事務受託者間で合意した金額に消費税及び地方消費税(以下、本(ハ)において「消費税等」といいます。)を加算した金額とします。なお、3か月に満たない場合の一般事務報酬は当該期間に含まれる実日数をもとに日割計算した金額(なお、本(ハ)において日割計算した金額の1円未満の端数については切捨てとします。)を上限として、別途本投資法人及び機関運営事務受託者間で合意した金額に消費税等を加算した金額とします。
b. 本投資法人は、各計算期間の一般事務報酬を、各計算期間末日の翌月末日までに一般事務受託者の指定する銀行口座への振込又は口座振替の方法により支払うものとします。
c. 本投資法人及び一般事務受託者は、経済情勢の変動等により一般事務報酬の金額が不適当となった場合、互いに協議の上、一般事務報酬の金額を変更することができます。
<基準報酬額表>
| 資産総額 | 算定方法(年間) |
| 100億円以下 | 11,000,000円 |
| 100億円超500億円以下 | 11,000,000円+(資産総額- 100億円)×0.080% |
| 500億円超1,000億円以下 | 43,000,000円+(資産総額- 500億円)×0.060% |
| 1,000億円超2,000億円以下 | 73,000,000円+(資産総額-1,000億円)×0.055% |
| 2,000億円超3,000億円以下 | 128,000,000円+(資産総額-2,000億円)×0.040% |
| 3,000億円超5,000億円以下 | 168,000,000円+(資産総額-3,000億円)×0.035% |
| 5,000億円超 | 238,000,000円+(資産総額-5,000億円)×0.030% |
④ 会計監査人報酬(規約第52条)
会計監査人に対する報酬は、監査の対象となる決算期毎に1,500万円を上限として役員会が定める金額とし、当該決算期について投信法その他の法令に基づき必要とされるすべての監査報告書を受領した日の1か月後の日までに支払うものとします。
⑤ 手数料等の金額又は料率についての投資者による照会方法
上記手数料等については、以下の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
ケネディクス不動産投資顧問株式会社
東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
電話番号 03-5157-6300