有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/08/19-2023/02/20)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注1)商品分類の定義
(注2)属性区分の定義
※商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ(アドレスhttp://www.toushin.or.jp/)をご参照下さい。
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>





<投資対象ファンドの概要>1.ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
2.ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
3.ダイワ・マネーストック・マザーファンド
当ファンドは、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。(注1)商品分類の定義
| 単位型・ 追加型 | 単位型 | 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド |
| 追加型 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド | |
| 投資対象 地域 | 国内 | 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの |
| 海外 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 内外 | 目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
| 投資対象 資産 | 株式 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの |
| 債券 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 不動産投信(リート) | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの | |
| その他資産 | 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 資産複合 | 目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの | |
| 独立区分 | MMF(マネー・マネージメント・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF |
| MRF(マネー・リザーブ・ファンド) | 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF | |
| ETF | 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託 | |
| 補足分類 | インデックス型 | 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの |
| 特殊型 | 目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの |
(注2)属性区分の定義
| 投資対象 資産 | 株式 | 一般 | 大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの |
| 大型株 | 目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があるもの | ||
| 中小型株 | 目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの | ||
| 債券 | 一般 | 公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの | |
| 公債 | 目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。)に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| 社債 | 目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| その他債券 | 目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの | ||
| 格付等クレジットによる属性 | 目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの | ||
| 不動産投信 | 目論見書等において、主として不動産投信(リート)に投資する旨の記載があるもの | ||
| その他資産 | 目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信(リート)以外に投資する旨の記載があるもの | ||
| 資産複合 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるもの | ||
| 資産複合 資産配分固定型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの | ||
| 資産複合 資産配分変更型 | 目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの | ||
| 決算頻度 | 年1回 | 目論見書等において、年1回決算する旨の記載があるもの | |
| 年2回 | 目論見書等において、年2回決算する旨の記載があるもの | ||
| 年4回 | 目論見書等において、年4回決算する旨の記載があるもの | ||
| 年6回(隔月) | 目論見書等において、年6回決算する旨の記載があるもの | ||
| 年12回(毎月) | 目論見書等において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるもの | ||
| 日々 | 目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの | ||
| その他 | 上記属性にあてはまらないすべてのもの | ||
| 投資対象 地域 | グローバル | 目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの | |
| 日本 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 北米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 欧州 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| アジア | 目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| オセアニア | 目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 中南米 | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| アフリカ | 目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 中近東(中東) | 目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| エマージング | 目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの | ||
| 投資形態 | ファミリーファンド | 目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの | |
| ファンド・オブ・ ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズ | ||
| 為替ヘッジ | あり | 目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの | |
| なし | 目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの | ||
| 対象インデックス | 日経225 | 目論見書等において、日経225に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | |
| TOPIX | 目論見書等において、TOPIXに連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | ||
| その他の指数 | 目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるもの | ||
| 特殊型 | ブル・ベア型 | 目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)をめざす旨の記載があるもの | |
| 条件付運用型 | 目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるもの | ||
| ロング・ショート型/絶対収益追求型 | 目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求をめざす旨の記載があるもの | ||
| その他型 | 目論見書等において、特殊型のうち上記に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの | ||
<信託金の限度額>・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>






<投資対象ファンドの概要>1.ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
2.ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
| 基本方針 | ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 <マザーファンド>信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | <ベビーファンド>マザーファンドの受益証券 <マザーファンド>世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※を主要投資対象とします。 ※CoCo条項が付帯されているものを含みます。 |
| 投資態度 | <ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 ※CoCo条項が付帯されているものを含みます。 ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。 ③マザーファンドにおけるハイブリッド証券への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 a)ハイブリッド証券への投資にあたっては、G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された金融機関(関連会社等を含みます。)が発行する銘柄を中心に投資を行ないます。 ※利回り水準や流動性を加味した上で、G-SIFIsに指定されていない金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券にも投資します。 b)ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、利回り水準や信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。 c)ハイブリッド証券への投資割合は、高位とすることを原則とします。ただし、CoCo条項が付帯されているハイブリッド証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。 d)デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。 e)投資環境の変化や流動性の確保等を目的に先進国の国債等に投資する場合があります。 (為替ヘッジあり) ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。 (為替ヘッジなし) ④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 <マザーファンド>①主として、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。 ※CoCo条項が付帯されているものを含みます。 ②ハイブリッド証券への投資にあたっては、G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された金融機関(関連会社等を含みます。)が発行する銘柄を中心に投資を行ないます。 ※利回り水準や流動性を加味した上で、G-SIFIsに指定されていない金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券にも投資します。 ③ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、利回り水準や信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。 ④ハイブリッド証券への投資割合は、高位とすることを原則とします。ただし、CoCo条項が付帯されているハイブリッド証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。 ⑤デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。 ⑥外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦投資環境の変化や流動性の確保等を目的に先進国の国債等に投資する場合があります。 ⑧資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| ベンチマーク | なし |
| 主な投資制限 | <ベビーファンド>①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ②株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 <マザーファンド>①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ②株式への投資割合には、制限を設けません。 ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥投資信託証券(上場投資信託等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| 決算日 | 毎年1月18日および7月18日(休業日の場合翌営業日) |
| 信託期間 | 約8年(信託終了日:2023年8月17日) |
| 収益分配方針 | 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこともあります。 ③留保益の運用については、特に制限を設けず、「基本方針」および「投資態度」に基づいて運用を行ないます。 |
| 購入時手数料 | なし |
| 運用管理費用(信託報酬)等 | 純資産総額に対し、年率0.583%(税抜0.53%)を乗じて得た額とします。 *運用管理費用の他に、信託事務の諸費用、監査報酬およびその他諸費用がかかります。 |
| 設定日 | 2015年8月20日 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 運用委託先 | <マザーファンド>委託会社は、運用の指図に関する権限(国内余剰資金の運用の指図に関する権限を除きます。)を次の者に委託することができます。ただし、委託会社が自ら当該権限を行使するときは、この限りではありません。 •アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(米国) •アライアンス・バーンスタイン・リミテッド(英国) •アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド •アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド (為替ヘッジあり) マザーファンドと同じ。 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |
3.ダイワ・マネーストック・マザーファンド
| 運用の基本方針 | 安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 円建ての債券 |
| 投資態度 | ①円建ての債券を中心に投資し、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。 ②円建資産への投資にあたっては、残存期間が1年未満、取得時において A-2格相当以上の債券およびコマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。 ③当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 |
| 設定日 | 2010年3月5日 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月9日(休業日の場合翌営業日) |
| 運用管理費用 (信託報酬) | かかりません。 |
| 委託会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 株式会社りそな銀行 |