有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成30年4月7日)
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。
取得申込みの受付けについては、取得申込日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の各号の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第3号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.取引を行なう対象先物取引の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの
2.取得申込日当日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日以内)
3.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は2万口以上2万口単位とします。
受益権の販売価額は、販売基準価額とします。
次のような事情が発生した場合には、委託者の判断で取得の申込みを中止すること、および既に受付けた取得の申込みの受付けを取り消す場合があります。
1.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引所(海外の取引所を含みます。)の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引所(海外の取引所を含みます。)の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされること等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
上記にかかわらず、取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約の実行の請求口数の差が当日の残存口数を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの受益権の取得申込の受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
取得申込みの受付けについては、取得申込日の午後3時までに委託者に追加設定の連絡をして受理されたものを当日の申込みとします。
なお、委託者は、次の各号の期日および期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第3号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.取引を行なう対象先物取引の限月の変更を行なう期間として委託者が別に定めるもの
2.取得申込日当日が、計算期間終了日の5営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、計算期間終了日の6営業日前から起算して5営業日以内)
3.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は2万口以上2万口単位とします。
受益権の販売価額は、販売基準価額とします。
次のような事情が発生した場合には、委託者の判断で取得の申込みを中止すること、および既に受付けた取得の申込みの受付けを取り消す場合があります。
1.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引所(海外の取引所を含みます。)の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.ファンドが行なう対象先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該取引に係る金融商品取引所(海外の取引所を含みます。)の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされること等やむを得ない事情が発生したことから、ファンドの当該取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
上記にかかわらず、取得申込日において、当日申込み分の取得申込口数と一部解約の実行の請求口数の差が当日の残存口数を超えることとなる場合、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、ファンドの受益権の取得申込の受付けを停止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。