有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月18日-平成28年8月10日)
(申込期間)
平成28年11月10日から平成29年5月9日まで
※ただし、ニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日(以下「ニューヨーク、ルクセンブルグまたは香港の休業日」といいます。)と同日の場合はお申込みを受付けません。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(買付申込の受付け)
・ 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに買付申込が行われ、かつ買付申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
※ 買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(買付単位)
・ 販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは販売会社もしくは後記照会先にお問い合わせください。
(買付価額)
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
・ 収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(買付代金の支払い)
・ 販売会社の指定する期日までに買付代金をお申込の販売会社にお支払いください。
(買付申込受付けの中止)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。)があるときは受益者の買付申込の受付を中止すること、および既に受付けた買付申込を取り消すことがあります。
(買付申込不可日)
・ 買付申込日がニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合はお申込みを受付けません。
平成28年11月10日から平成29年5月9日まで
※ただし、ニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日(以下「ニューヨーク、ルクセンブルグまたは香港の休業日」といいます。)と同日の場合はお申込みを受付けません。
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(買付申込の受付け)
・ 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに買付申込が行われ、かつ買付申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
※ 買付申込者は販売会社に買付申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該買付申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該買付申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
(買付単位)
・ 販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは販売会社もしくは後記照会先にお問い合わせください。
(買付価額)
・ 買付申込受付日の翌営業日の基準価額(当初元本1口=1円)
・ 収益分配金を再投資する場合の買付価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(買付代金の支払い)
・ 販売会社の指定する期日までに買付代金をお申込の販売会社にお支払いください。
(買付申込受付けの中止)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等。)があるときは受益者の買付申込の受付を中止すること、および既に受付けた買付申込を取り消すことがあります。
(買付申込不可日)
・ 買付申込日がニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日と同日の場合はお申込みを受付けません。