有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
(1)申込方法
確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
(2)分配金再投資について
販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって分配金再投資に関する契約を締結していただくことになります。また、販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位(当初元本1口=1円)
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
確定拠出年金制度の規定に従い、販売会社所定の方法でお申し込みください。
※当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度の拠出金を運用するための専用ファンドです。取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者などの運用の指図に基づいて取得の申込みを行なう資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
(2)分配金再投資について
販売会社と別に定める自動けいぞく投資約款にしたがって分配金再投資に関する契約を締結していただくことになります。また、販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
<分配金再投資コース>収益分配金を自動的に再投資するコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク、ルクセンブルグもしくは香港の銀行休業日またはニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(6)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。
※「分配金再投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
(7)申込単位(当初元本1口=1円)
販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| 委託会社の照会先 電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00) |
(8)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
(9)受付の中止および取消
委託会社は、金融商品取引所※等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。