有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/08/20)
(4)【その他の手数料等】
① 当ファンドに関する組入有価証券および先物取引の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
② 信託財産において一部解約代金の支払資金等に不足額が生じるときに資金の借入を行った場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに当該費用に係る消費税等相当額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。
④ 上記③に定める諸費用にかかわりなく、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、下記1.から7.までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書(交付目論見書、請求目論見書および訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用報告書および決算短信等開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)
10.受益権の上場に係る費用※
11.対象指標その他これに類する標章の使用料
※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・毎年末の純資産総額に対して、0.00825%(税抜0.0075%)およびTDnet利用料。
⑤ 委託会社は、上記③および④に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を定期的に見直すことができます。
⑥ 上記⑤に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、また信託財産の規模等を考慮して、係る見積率の上限を何時にても見直すことができるものとします。
⑦ 上記⑥の場合において、上記③および④に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率(上記⑤に規定する見積率の上限は、年10,000分の20とします。)を乗じて得た額とし、計算期間を通じて毎日計上され、委託会社が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。
① 当ファンドに関する組入有価証券および先物取引の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額、先物取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
② 信託財産において一部解約代金の支払資金等に不足額が生じるときに資金の借入を行った場合、その借入金の利息は、受益者の負担とし信託財産中から支払われます。
③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに当該費用に係る消費税等相当額(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、随時、信託財産中から支弁します。
④ 上記③に定める諸費用にかかわりなく、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。なお、下記1.から7.までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。
1.この信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用
2.振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
4.目論見書(交付目論見書、請求目論見書および訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
5.信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
6.運用報告書および決算短信等開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8.格付の取得に要する費用
9.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用(信託財産に係る特定資産の価格調査に係る費用を含みます。)
10.受益権の上場に係る費用※
11.対象指標その他これに類する標章の使用料
※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・毎年末の純資産総額に対して、0.00825%(税抜0.0075%)およびTDnet利用料。
⑤ 委託会社は、上記③および④に定める諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。この場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、係る上限額を定期的に見直すことができます。
⑥ 上記⑤に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、委託会社は、係る諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、合理的な見積率により計算した金額を諸費用とみなして、その支弁を信託財産から受けることもできます。この場合、委託会社は、係る見積率に上限を付することとし、また信託財産の規模等を考慮して、係る見積率の上限を何時にても見直すことができるものとします。
⑦ 上記⑥の場合において、上記③および④に定める諸費用としてみなす額は、信託財産の純資産総額に見積率(上記⑤に規定する見積率の上限は、年10,000分の20とします。)を乗じて得た額とし、計算期間を通じて毎日計上され、委託会社が定めた時期に信託財産中から支弁するものとします。
*売買委託手数料などは、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、表示することができません。