有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/08/20)
<解約請求による換金>(1)受益権の解約
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、一部解約の実行の請求日(以下「解約申込日」といいます。)の午後5時までに、最低口数(5千口)以上かつ委託会社が別に定める解約請求上限口数の範囲内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位(※)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(※)委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位:
最低口数(5千口)以上1千口単位
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後5時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~e.の期日および期間における受益権の解約請求については、原則として、当該解約請求の受付けを停止します。
a.ファンドの計算期間終了日(決算日)の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、ファンドの決算日が休業日の場合は、ファンドの決算日の5営業日前から起算して5営業日以内)
b.この信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
c.毎年3、6、9、12 月の最終営業日の前営業日
d.受益権の分割もしくは併合が行われる場合、その効力発生日の3営業日前から前営業日まで
e.上記a.~d.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
f.なお、上記a.~e.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
(5)株価指数先物取引のうち、主として取引を行うものについて、次の1.~2.に該当する場合には、委託会社は、解約請求の受付けを中止、当日の解約請求の取り消しまたはその両方を行うものとします。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の解約申込日の翌営業日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の解約申込日の翌営業日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
(6)解約制限
委託会社が別に定める換金請求上限口数を超えた口数については、換金を受付けません。
(7)解約価額
解約申込日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
(8)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(9)解約単位
5千口以上かつ委託会社が別に定める解約請求上限口数の範囲内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(10)解約代金の支払い
原則として、解約申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した換金請求が可能です。その場合のお支払いは、清算制度に準じます。
(11)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、一部解約の実行の請求日(以下「解約申込日」といいます。)の午後5時までに、最低口数(5千口)以上かつ委託会社が別に定める解約請求上限口数の範囲内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位(※)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
(※)委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位:
最低口数(5千口)以上1千口単位
(2)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(3)取扱時間
原則として、午後5時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。
※販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(4)上記(1)の規定にかかわらず、委託会社は、下記のa.~e.の期日および期間における受益権の解約請求については、原則として、当該解約請求の受付けを停止します。
a.ファンドの計算期間終了日(決算日)の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、ファンドの決算日が休業日の場合は、ファンドの決算日の5営業日前から起算して5営業日以内)
b.この信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
c.毎年3、6、9、12 月の最終営業日の前営業日
d.受益権の分割もしくは併合が行われる場合、その効力発生日の3営業日前から前営業日まで
e.上記a.~d.のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
f.なお、上記a.~e.に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向などに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、解約請求の申込みを受け付ける場合があります。
(5)株価指数先物取引のうち、主として取引を行うものについて、次の1.~2.に該当する場合には、委託会社は、解約請求の受付けを中止、当日の解約請求の取り消しまたはその両方を行うものとします。
1.当該先物取引にかかる金融商品取引所の解約申込日の翌営業日の午後立会が行われないとき、もしくは停止されたとき
2.当該先物取引にかかる金融商品取引所の解約申込日の翌営業日の午後立会終了時における当該先物取引の呼値が当該金融商品取引所が定める呼値の値幅の限度の値段とされるなどやむを得ない事情が発生したことから、当ファンドの当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき
(6)解約制限
委託会社が別に定める換金請求上限口数を超えた口数については、換金を受付けません。
(7)解約価額
解約申込日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
| 委託会社の照会先 <シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社>ホームページアドレス:http://www.simplexasset.com/ 電 話 番 号:03-6843-1413 (9:00-17:00 土、日、祝日は除く) |
(8)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(9)解約単位
5千口以上かつ委託会社が別に定める解約請求上限口数の範囲内の口数で、委託会社の指定する販売会社がそれぞれ委託会社の承認を得て定める単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(10)解約代金の支払い
原則として、解約申込日から起算して5営業日目からお支払いします。
※金融商品取引清算機関による清算制度を利用した換金請求が可能です。その場合のお支払いは、清算制度に準じます。
(11)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。