信託報酬
の額 | 投資信託財産の純資産総額に年率0.7884%(税抜き0.73%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象となる投資信託証券においても信託報酬等が別途かかりますので、受益者が負担する実質的な信託報酬率は、投資信託財産の純資産総額に対して合計で年率1.7384%(税込み)程度※となります。2017/05/11 9:03#5 投資リスク(連結)②基準価額のその他の変動要因等
| 分配金に関する留意点 | 分配金の支払いは、計算期間中に発生した経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して行われる場合があります。したがって、分配金の水準のみからファンドの収益率を求めることはできません。また、分配金はファンドの純資産総額から支払われるため、分配金支払い後の純資産総額は減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の個別元本によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。 | | 換金資金手当によるリスク | 短期間に相当金額の換金資金の手当てを行う場合、市場の規模や動向によっては、市場実勢を押し下げ、当初期待された価格で有価証券等を売却できないことがあります。 | | コール・ローン等の相手先に関する信用リスク | コール・ローン等の短期金融商品で運用する場合、相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この影響により、基準価額が下落することがあります。 | | ファミリーファンド方式にかかるリスク | マザーファンド受益証券に投資する他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う資金変動などが生じ、マザーファンドにおいて組入有価証券等の売買が行われた場合などには、組入有価証券等の価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 | | インド債券投資に関する留意点 | インドでは、外国機関投資家(ファンドは外国機関投資家に該当します。)がインドルピー建ての公社債に投資を行う場合、投資ライセンス等を取得する必要があるほか、入札による投資枠の取得が必要となる場合があります。このため、投資ライセンスや投資枠の取得状況によってはインドルピー建ての公社債への実質投資割合が低くなる場合があります。また、インドルピー建ての公社債への投資にあたっては、受取利息や売却益に対して課税される場合があります。なお、これらの投資規制や税制は、将来変更される可能性があります。 |
(2)投資リスクに対する管理体制
①リスク管理体制の概要 2017/05/11 9:03#6 投資制限(連結)①信託約款上の投資制限
| 投資信託証券への投資制限(運用の基本方針) | 投資信託証券(マザーファンド受益証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 | | 株式への投資制限(運用の基本方針) | 株式への直接投資は行いません。 | | 外貨建資産への投資制限(運用の基本方針) | 外貨建資産への実質投資割合※には、制限を設けません。※ 実質投資割合とは、ファンドに属する資産の時価総額と、投資対象する投資信託証券に属する資産のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属する投資信託証券の受益証券の時価総額に、投資信託証券の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額のファンドの純資産総額に対する割合をいいます。以下同じです。 | | デリバティブ取引の利用(運用の基本方針) | デリバティブ取引の直接利用は行いません。 | | 信用リスク集中回避のための投資制限(第19条) | 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該実質比率を超えることとなった場合には、委託者は一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該実質比率以内となるよう調整を行うものとします。 | | 公社債の借り入れの指図(第20条) | ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。・当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行います。・借り入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。 |
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。
②法令に基づく投資制限 2017/05/11 9:03#7 投資状況(連結)(1)【投資状況】(平成29年3月31日現在)
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △17,175 | △0.03 | | 合 計(純資産総額) | | 44,558,477 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの 純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド 2017/05/11 9:03#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結) | | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | | | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | | | | | | 当期首残高 | 471 | 471 | 5,236,081 | | 当期変動額 | | | | | 当期純利益 | | | 1,325,786 | | 株主資本以外の項目の当期の変動額(純額) | 1,456 | 1,456 | 1,456 | | 当期変動額合計 | 1,456 | 1,456 | 1,327,243 | | 当期末残高 | 1,928 | 1,928 | 6,563,324 |
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
2017/05/11 9:03#9 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)| (単位:千円) | | | 負債合計 | | 2,223,336 | | | (純資産の部) | | | | 株主資本 | | |
(2)中間損益計算書
2017/05/11 9:03#10 注記表(連結)(貸借対照表に関する注記)
| 前期(平成28年8月15日現在) | 当期(平成29年2月15日現在) | | | | 3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,053,806円であります。 | 3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は8,477,116円であります。 |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
2017/05/11 9:03#11 純資産の推移(連結)純資産の推移】2017/05/11 9:03#12 純資産額計算書(連結)【 純資産額計算書】(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 44,575,652 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 17,175 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,558,477 | 円 | | Ⅳ 発行済数量 | 53,331,372 | 口 | | Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8355 | 円 |
(参考)インベスコ インド債券 マザーファンド 2017/05/11 9:03#13 資産の評価(連結)(1)【資産の評価】
| 基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。 | | 基準価額の算出頻度と公表 | 基準価額は委託会社の営業日に日々算出され、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に「インド債」の銘柄名で掲載されるほか、以下に照会することにより知ることができます。なお、基準価額は便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。◇基準価額の照会先◇ | |
e> | 基準価額の算定 | 基準価額とは、ファンドの投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額の算定にあたり、投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。2017/05/11 9:03#14 附属明細表(連結)貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 2017/05/11 9:03 | |