有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(1) 投資リスク
ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
①基準価額の変動要因
a.国内株式投資のリスク
日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済および市場動向または組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと、また契約期限どおりに貸付有価証券が返却されないこと等)が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。
また、貸付有価証券等が返却されない等の契約不履行が生じた場合、借主より差し入れられた担保有価証券等により清算処理を行ないますが、貸付有価証券または担保有価証券の評価額の時価変動等により、ファンドが損失を被ることがあります。
これらのリスクを低減させるため、ファンドはブラックロックの関係会社との間の補償契約の対象となる場合があります。当該補償契約の対象となった場合、貸付契約不履行時に担保有価証券の価値が貸付有価証券の価値に満たなかった時には、当該補償により貸付有価証券の全てが補償されます。
②連動対象とする指数に関する留意点
a.対象指数と基準価額の乖離要因
当ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。
・信託財産で保有する有価証券と対象指数の構成銘柄が必ずしも一致しないこと
・基準価額算出に用いられる時価と対象指数算出に用いられる時価が必ずしも一致しないこと
・信託財産の構成時および対象指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金等や権利処理によって信託財産に現金が発生すること
・先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
・信託報酬等およびその他の諸費用を負担すること
・有価証券の貸付により、貸付報酬が得られること
b.指数に関するリスク
当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等に従って算出されたことを保証するものでもありません。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関するエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エクスポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このように、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤りを修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行なわれる場合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定していないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク(トラッキング・エラーのリスク)にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランスは、当ファンドにかかる費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。
③ファンド運営上のリスク
a.取得申込の受付および交換請求の受付の停止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付および交換請求の受付を停止する場合があります。この場合、すでに受付けた受益権の取得申込または交換請求の取消を行なう場合があります。
b.ファンドの繰上償還
ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意の上、信託を終了させます。
(a)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
(b)対象指数が廃止された場合
(c)対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行なう信託約款の変更が書面決議により否決された場合
また、ファンドは、信託契約締結日から3年経過の日以降に、交換により受益権の口数が50万口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があり、当ファンドの運用成果に影響を与えることがあります。
当ファンド(上場投資信託証券に投資を行なう場合は当該上場投資信託証券を含む。(以下「当ファンド等」といいます。))に関連する法域(当ファンド等の発行国、上場地域、販売地域もしくは投資対象地域、取引市場の属する法域、デリバティブ取引の取引契約または取引相手が属する法域他)の税法の変更は、当該法域における当ファンド等の納税申告区分に影響を与え、当ファンド等の運用成果に影響を与えます。具体的には、法令変更もしくは法令解釈の変更等により、投資収益への源泉徴収税その他の課税額の増加、当初予定された税還付が受けられなくなる、その他事情に伴い、当ファンド等の純資産価額が減少する可能性があります。
当ファンド等では、米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)を遵守すべく所要の対応が行なわれています。ただし、必ずしもFATCAが常に遵守されることを保証するものではなく、対応に不備等が認められた場合は、米国資産に係る投資収益に対して30%の源泉徴収税が課され、それに伴い当ファンド等が損失を被る可能性があります。
d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(参考情報)

ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きによる影響を受けます。これらの信託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金からの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドに係る主なリスクは以下のとおりです。
①基準価額の変動要因
a.国内株式投資のリスク
日本国内に本拠を置く企業の普通株式を主要投資対象とします。したがって、国内の経済および市場動向または組入株式の発行会社の経営・財務状況に応じて組入株式の株価および配当金が変動し、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
b.有価証券の貸付等におけるリスク
有価証券の貸付等において、取引先リスク(取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる危険のこと、また契約期限どおりに貸付有価証券が返却されないこと等)が生じる可能性があり、損失を被ることがあります。
また、貸付有価証券等が返却されない等の契約不履行が生じた場合、借主より差し入れられた担保有価証券等により清算処理を行ないますが、貸付有価証券または担保有価証券の評価額の時価変動等により、ファンドが損失を被ることがあります。
これらのリスクを低減させるため、ファンドはブラックロックの関係会社との間の補償契約の対象となる場合があります。当該補償契約の対象となった場合、貸付契約不履行時に担保有価証券の価値が貸付有価証券の価値に満たなかった時には、当該補償により貸付有価証券の全てが補償されます。
②連動対象とする指数に関する留意点
a.対象指数と基準価額の乖離要因
当ファンドは、基準価額が対象指数の動きと高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、対象指数と一致した推移をすることを運用上約束するものではありません。
・信託財産で保有する有価証券と対象指数の構成銘柄が必ずしも一致しないこと
・基準価額算出に用いられる時価と対象指数算出に用いられる時価が必ずしも一致しないこと
・信託財産の構成時および対象指数の構成銘柄の変更などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、売買手数料などの取引費用を負担すること
・ポートフォリオを構築するまでの間、および組入銘柄の配当金等や権利処理によって信託財産に現金が発生すること
・先物取引を利用した場合、先物価格と対象指数との間に価格差があること
・信託報酬等およびその他の諸費用を負担すること
・有価証券の貸付により、貸付報酬が得られること
b.指数に関するリスク
当ファンドはベンチマークとなる指数の提供者が公表する価格や収益率に連動する運用成果を目指しますが、指数提供者による指数の構成や計算の局面における正確性は確保されていません。指数提供者は、指数の構成銘柄および計算方法等について開示していますが、指数に関するデータの品質、正確性または完全性について責任を負うものではなく、また、指数が開示された計算方法等に従って算出されたことを保証するものでもありません。当ファンドは、提供された指数に対して整合的な運用成果を得ることを目的としており、委託会社が指数提供者のエラーを補償し、またはその責任を負うものではありません。データの品質、正確性または完全性に関するエラーは時として起こり得るものであり、また、一定期間発見されず訂正されない可能性があります。指数提供者のエラーに関連する損益や費用は、当ファンドおよび投資者に帰属します。たとえば、指数に誤った構成銘柄が含まれる場合、公表された指数への連動を目指す当ファンドにおいても当該構成銘柄へのマーケット・エクスポージャーを有することとなる一方、他の構成銘柄へのエクスポージャーは低減することになります。このように、指数の誤りはファンドの運用成果に正または負の影響を及ぼす可能性があります。また、構成銘柄の誤りを修正する等のために指数が臨時にリバランスされ、それに伴いファンドのポートフォリオの調整が行なわれる場合、調整から生じる取引費用やマーケット・エクスポージャーは当ファンドが負担することになります。予定していないリバランスにより、ファンドの収益率が指数の収益率に正確に連動できないリスク(トラッキング・エラーのリスク)にさらされる可能性があります。したがって、指数提供者による指数の誤りや臨時のリバランスは、当ファンドにかかる費用とマーケット・エクスポージャー・リスクを増大させる可能性があります。
③ファンド運営上のリスク
a.取得申込の受付および交換請求の受付の停止・取消
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断により、受益権の取得申込の受付および交換請求の受付を停止する場合があります。この場合、すでに受付けた受益権の取得申込または交換請求の取消を行なう場合があります。
b.ファンドの繰上償還
ファンドは、以下に該当することとなった場合は、受託会社と合意の上、信託を終了させます。
(a)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
(b)対象指数が廃止された場合
(c)対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行なう信託約款の変更が書面決議により否決された場合
また、ファンドは、信託契約締結日から3年経過の日以降に、交換により受益権の口数が50万口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があり、当ファンドの運用成果に影響を与えることがあります。
当ファンド(上場投資信託証券に投資を行なう場合は当該上場投資信託証券を含む。(以下「当ファンド等」といいます。))に関連する法域(当ファンド等の発行国、上場地域、販売地域もしくは投資対象地域、取引市場の属する法域、デリバティブ取引の取引契約または取引相手が属する法域他)の税法の変更は、当該法域における当ファンド等の納税申告区分に影響を与え、当ファンド等の運用成果に影響を与えます。具体的には、法令変更もしくは法令解釈の変更等により、投資収益への源泉徴収税その他の課税額の増加、当初予定された税還付が受けられなくなる、その他事情に伴い、当ファンド等の純資産価額が減少する可能性があります。
当ファンド等では、米国外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」といいます。)を遵守すべく所要の対応が行なわれています。ただし、必ずしもFATCAが常に遵守されることを保証するものではなく、対応に不備等が認められた場合は、米国資産に係る投資収益に対して30%の源泉徴収税が課され、それに伴い当ファンド等が損失を被る可能性があります。
d.収益分配金に関する留意点
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
(2) リスクの管理体制
委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
※ リスクの管理体制は、変更となる場合があります。
(参考情報)
