有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
② 信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引等に要する費用は、その都度、信託財産中より支弁されます。
③ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
④ 下記の費用は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.0486%*(税抜0.045%)を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用および費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
* 消費税率が10%になった場合は、年0.0495%となります。
⑤ 取得申込の際に、指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社(会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式が対象指数構成銘柄に含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、委託会社が別に定める金額(本書類作成時現在、当該時価総額の0.03%を上限とした額。以下、⑥および⑦において同じ。)を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払うものとします。
⑥ 取得申込の対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込に応じて受益証券の受渡しが行なわれることとなる株式(以下「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、委託会社が別に定める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払うものとします。
⑦ 交換の際に交換請求を行なった指定参加者もしくは交換請求者が対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)である場合に、指定参加者または交換請求者が受取る受益権の時価評価額は、委託会社が別に定める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは交換請求者に代わり売却する際の経費として控除したものとなります。
⑧ 株式の貸付を行なった場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中より支弁されます。
② 信託財産の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引等に要する費用は、その都度、信託財産中より支弁されます。
③ 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。
④ 下記の費用は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.上場に係る費用
2.対象指数の商標の使用料
委託会社は、年0.0486%*(税抜0.045%)を上限とする、上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで算出する額を、上記の費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。費用および費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁されます。
* 消費税率が10%になった場合は、年0.0495%となります。
⑤ 取得申込の際に、指定参加者もしくは投資者が発行した株式またはその親会社(会社法第2条第1項第4号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式が対象指数構成銘柄に含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、委託会社が別に定める金額(本書類作成時現在、当該時価総額の0.03%を上限とした額。以下、⑥および⑦において同じ。)を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払うものとします。
⑥ 取得申込の対象指数構成銘柄に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込に応じて受益証券の受渡しが行なわれることとなる株式(以下「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合には、指定参加者もしくは投資者は、委託会社が別に定める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは投資者に代わり取得する際の経費として支払うものとします。
⑦ 交換の際に交換請求を行なった指定参加者もしくは交換請求者が対象指数構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)である場合に、指定参加者または交換請求者が受取る受益権の時価評価額は、委託会社が別に定める金額を、当該株式を当該指定参加者もしくは交換請求者に代わり売却する際の経費として控除したものとなります。
⑧ 株式の貸付を行なった場合はその都度、ファンドの収益となる品貸料に50%以内を乗じて得た額が報酬としてファンドから運用の委託先等に支払われます。
※その他の費用・手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。