有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)

【提出】
2019/05/09 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
(5)【投資制限】
<当ファンドの約款で定める投資制限>① 投資する株式等への投資比率の制限
株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%未満とします。ただし、このファンドの当初設定日直後、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模が運用に支障をきたす水準となったとき等やむをえない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
② 投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券はこの限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
c.対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
③ 株式の貸付の指図および範囲
a.委託会社(約款に規定する委託会社から委託を受けたものを含みます。以下、本項において同じ。)は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式をb.に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
b.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産の保有する株式の時価合計額の50%を越えないこととします。
c.b.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
d.委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
④ 先物取引等の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するために、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行なうものとします。
⑥ デリバティブ取引等に係る投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定めるデリバティブ取引等については、同規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑦ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうものとします。
⑧ 信用取引の指図および範囲
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買い戻しにより行なうことの指図をすることができるものとします。
b.a.の信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の交換等の事由により、b.の売付に係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
d.委託会社は、a.の取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行なうものとします。
⑨ 投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
<投信法で定める投資制限>同一の法人の発行する株式
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、次のa.の数がb.の数を超えることとなる場合には、当該株式を投資信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
a.委託会社が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
b.当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数

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