有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月10日-平成31年2月9日)
(5)【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
a.受益権の売却時
原則として、譲渡益につき20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用となる「申告分離課税」の取扱いとなります。源泉徴収選択口座においては申告が不要となる特例があります。
b.収益分配金の受取り時
原則として、分配金の受取り時に20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が適用となります。確定申告を行ない申告分離課税または総合課税を選択することも可能です。総合課税を選択した場合、配当控除が適用され、株式の配当金と同様に扱われます。
c.受益権と現物株式との交換
交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い合わせください。
d.譲渡損失と収益分配金との間の損益通算
売却時および交換時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくはお取扱いの第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
a.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
b.収益分配金の受取り時
原則として、分配金の受取り時に15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が適用となります。収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
c.受益権と現物株式との交換
交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い合わせください。
※上記は2019年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
a.受益権の売却時
原則として、譲渡益につき20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率が適用となる「申告分離課税」の取扱いとなります。源泉徴収選択口座においては申告が不要となる特例があります。
b.収益分配金の受取り時
原則として、分配金の受取り時に20.315%(所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉徴収が適用となります。確定申告を行ない申告分離課税または総合課税を選択することも可能です。総合課税を選択した場合、配当控除が適用され、株式の配当金と同様に扱われます。
c.受益権と現物株式との交換
交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い合わせください。
d.譲渡損失と収益分配金との間の損益通算
売却時および交換時の差損(譲渡損失)については、確定申告により上場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との通算が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、NISAの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくはお取扱いの第一種金融商品取引業者にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
a.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
b.収益分配金の受取り時
原則として、分配金の受取り時に15.315%(所得税15.315%)の税率による源泉徴収が適用となります。収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
c.受益権と現物株式との交換
交換される場合には、指定参加者にお問い合わせください。指定参加者につきましては、委託会社までお問い合わせください。
※上記は2019年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税制優遇を含めた税金の各種取扱いは、個々の投資者の状況によって異なり、上記の内容はその完全性・網羅性を保証するものではありません。当ファンドの投資者に適用される税務の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。