- #1 ファンドの仕組み(連結)
a.証券投資信託契約
当契約は、当ファンドを成立させるにあたり、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)の定めるところにしたがって作成され、あらかじめ監督官庁に届出られた信託約款に基づき、委託会社と受託会社との間に締結されます。主要な内容は、運用の基本方針、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、信託の元本および収益の管理および運用指図に関する事項等です。
b.指定参加者契約
2017/05/09 10:24- #2 投資リスク(連結)
(c)対象指数の計算方法その他の変更等に伴って行う信託約款の変更が書面決議により否決された場合
また、ファンドは、投資信託契約締結日から3年経過した日以降に、交換により受益権の口数が50万口を下回ることとなった場合、または投資者のため有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、信託期間の途中でもファンドを償還させる場合があります。
c.法令・税制・会計等の変更
2017/05/09 10:24- #3 投資対象(連結)
資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
2017/05/09 10:24- #4 注記表(連結)
1 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
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