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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

    【提出】
    2020/02/13 9:26
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    【項目】
    51項目
    (2)【投資対象】
    ①投資対象とする資産の種類(約款第15条)
    投資対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次の特定資産(「特定資産」とは、投信法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
    ハ.金銭債権
    b.次の特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲(約款第16条)
    a.委託会社は、信託金を、主としてキャピタル・インターナショナル株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限るものとします。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    <参考情報1>マザーファンドの投資方針等
    (1)投資方針
    ①主として投資信託証券(「キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」および「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」)に投資を行ないます。
    ②投資信託証券の投資割合は、世界各国の株式、債券等を主な投資対象とする「キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」を高位に維持することを基本とします。
    (2)投資対象
    ①投資対象とする資産の種類
    投資対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
    a.次に掲げる特定資産
    イ.有価証券
    ロ.約束手形
    ハ.金銭債権
    b.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②運用の指図範囲
    a.委託会社は、信託金を、主として、「キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)」、「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.の証券または証書の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、上記3.の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付きの買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    b.委託会社は、信託金を上記a.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    c.上記a.の規定にかかわらず、この信託の設定、一部解約、償還および投資環境の変動等への対応等で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記b.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
    <参考情報2>投資対象ファンドの概要等
    ファンド名称キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)
    形態ルクセンブルク籍/円建/外国投資信託証券/会社型
    信託期間無期限(2014年1月31日設定)
    投資対象世界各国の株式および債券等を主要投資対象とします。
    投資態度・主として世界各国の証券取引所(これに準ずるものを含みます。)に上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式および債券等に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ・原則として実質的な主要通貨建資産に主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・株式の組入比率は、原則として純資産総額の45%以上とします。
    ・投資適格格付け*債券の組入比率は、原則として純資産総額の25%以上とします。
    *複数の格付けが付与されている場合は、高い方の格付けを基準とします。
    ・純資産総額の範囲内において有価証券への投資に制限を設けません。
    ・同一発行体の発行する証券への投資は、原則として取得時においてファンドの純資産総額の10%を上限とします。
    分配方針分配を行ないません。
    決算日毎年12月31日
    運用報酬委託会社報酬中から支弁します。
    投資顧問会社キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
    上記は、2019年12月31日現在のものであり、今後、投資顧問会社の判断その他理由により変更される場合があります。
    ファンド名称日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)
    形態追加型証券投資信託/契約型
    信託期間無期限(2007年9月26日設定)
    投資対象日本短期債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の公社債・金融商品に直接投資することがあります。
    投資態度・日本短期債券マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債・金融商品に投資します。
    ・NOMURA-BPI短期インデックス*をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
    * NOMURA-BPI短期インデックスに関する知的財産権は、野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
    ・日本短期債券マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
    ・市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    主な投資制限・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ・外貨建資産への投資は、行ないません。
    ・有価証券先物取引等を行なうことができます。
    ・スワップ取引は、効率的な運用に資するため行なうことができます。
    分配方針経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
    決算日毎年7月22日(休業日の場合は翌営業日)
    信託報酬純資産総額に対しての年率0.13%(税抜)
    配分(年率/税抜)委託会社:0.10%、販売会社:0.01%、受託会社:0.02%
    委託会社三菱UFJ国際投信株式会社
    受託銀行三菱UFJ信託銀行株式会社
    上記は、2019年12月31日現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合があります。

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