有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(5)【投資制限】
・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
・投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。)には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
・株式への直接投資は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・外貨建資産への直接投資は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・デリバティブの直接利用は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・信用リスク集中回避のための投資制限(約款第17条)
①組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
②一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
・公社債の借入(約款第20条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
・資金の借入れ(約款第27条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
②上記①の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受け取りの確定している資金の合計額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
③一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金 が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考情報>マザーファンドの投資制限等
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・株式への直接投資は、行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引は、原則行ないません。
・信用リスク集中回避のための投資制限
①組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
②一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
・公社債の借入
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
※マザーファンドが投資する投資信託証券の投資制限は、(2)投資対象「<参考情報2>投資対象ファンドの概要等」をご参照ください。
・マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
・投資信託証券への実質投資割合(マザーファンド受益証券への投資を介した投資の割合をいいます。)には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」)
・株式への直接投資は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・外貨建資産への直接投資は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・デリバティブの直接利用は、行ないません。(約款「運用の基本方針」)
・信用リスク集中回避のための投資制限(約款第17条)
①組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
②一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
・公社債の借入(約款第20条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
・資金の借入れ(約款第27条)
①委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
②上記①の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当てのために行なった有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受け取りの確定している資金の合計額の範囲内
2.再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
3.借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
③一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。
④再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金 が支弁される日からその翌営業日までとします。
⑤借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考情報>マザーファンドの投資制限等
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・株式への直接投資は、行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引は、原則行ないません。
・信用リスク集中回避のための投資制限
①組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
②一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
・公社債の借入
①委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
②上記①の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③信託財産の一部解約等の事由により、上記②の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
④上記①の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
※マザーファンドが投資する投資信託証券の投資制限は、(2)投資対象「<参考情報2>投資対象ファンドの概要等」をご参照ください。