臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/22 9:05
- 【資料】
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提出理由
Ⅰ.【提出理由】
「ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
「ダイワ日本企業外債ファンドS(部分為替ヘッジあり)2016-01」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従い、本臨時報告書を提出するものです。
解散の決定等
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2021年3月5日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、受益者が全口数を換金したい意向があるため、繰上償還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
該当事項はありません。
当ファンドの繰上償還については、法令上の「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当するため、繰上償還を行なうにあたり、書面決議は行ないません。
イ.繰上償還の年月日
2021年3月5日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、受益者が全口数を換金したい意向があるため、繰上償還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
該当事項はありません。
当ファンドの繰上償還については、法令上の「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当するため、繰上償還を行なうにあたり、書面決議は行ないません。