臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/07/24 10:33
【資料】
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提出理由

三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201603につき、繰上償還にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

解散の決定等

(イ)繰上償還の年月日
2018年9月7日(予定)
※法令および信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されることを条件として繰上償還するものとします。
(ロ)繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、外国投資信託への投資を通じて、主にユーロ建てや米ドル建ての公益・インフラ企業の優先証券に投資するファンドであり、2016年3月に設定されました。実質的に信託期間内に繰上償還等が期待される銘柄に投資し、原則として償還まで保有するとともに、対円での為替ヘッジを行うことにより、安定的なリターンを目指した運用を行ってまいりました。
しかしながら、金利の低下、為替ヘッジコストの上昇、換金等の影響を受け「安定的なリターンを目指した運用を行う」という商品性を維持することが困難であるため、繰上償還を行うことが受益者に有利であると判断し、信託約款の規定に従い、繰上償還の手続きを開始することを決定しました。
(ハ)繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2018年7月25日現在の受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの信託契約にかかる知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した書面を交付いたします。
以上
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