有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(3) 【ファンドの仕組み】
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況(平成29年10月末日現在)>・資本金の額 151億7,427万2,500円
・沿革
・大株主の状況
受益者 | お申込者 | ||
収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3) | |||
お取扱窓口 | 販売会社 | 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など | |
↑↓※1 | 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3) | ||
委託会社 | 大和証券投資信託 委託株式会社 | 当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など | |
↓運用指図↑↓※2 | 損益↑↓信託金(※3) | ||
受託会社 | みずほ信託銀行 株式会社 再信託受託会社: 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・ 処分 ②信託財産の計算 など | |
損益↑↓投資 | |||
投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均株価に採用された銘柄 など(ファミリーファンド方式で運用します。) |
※2:「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
※3:販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況(平成29年10月末日現在)>・資本金の額 151億7,427万2,500円
・沿革
昭和34年12月12日 | 設立登記 |
昭和35年 2月17日 | 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 |
昭和35年 4月 1日 | 営業開始 |
昭和60年11月 8日 | 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。 |
平成 7年 5月31日 | 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問業の登録を受ける。 |
平成 7年 9月14日 | 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契約にかかる業務の認可を受ける。 |
平成19年 9月30日 | 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第29条の登録を受けたものとみなされる。 (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第352号) |
名 称 | 住 所 | 所有 株式数 | 比率 |
株式会社大和証券グループ本社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 株 2,608,525 | % 100.00 |