- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
⑦ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約(繰上償還)または重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
⑧ 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
2026/07/23 9:01- #2 その他の手数料等(連結)
※上記以外にも投資対象とする投資信託証券においては、その他の費用・手数料・監査費用・信託財産留保額等が別途かかる場合があります。
※上記の他、投資信託約款の規定に基づく運用指図等により生じた費用をご負担いただく場合があります。また、その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況、保有期間等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。
2026/07/23 9:01- #3 その他の関係法人の概況(連結)
③ 収益分配金、償還金および解約金の支払いの取扱い
④ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の交付の取扱い
⑤ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
2026/07/23 9:01- #4 ファンドの仕組み(連結)

② ファンドの関係法人とその役割

| 関係法人 | 役割 |
| 委託会社(委託者) | 中銀アセットマネジメント株式会社信託契約に基づき、信託財産の運用指図、信託財産の計算(基準価額の計算)、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の作成・交付等を行います。 |
| 受託会社(受託者) | 三菱UFJ信託銀行株式会社信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分等を行います。 |
| 投資顧問会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社運用にかかる助言および情報提供を行います。 |
| 販売会社 | 委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱いに関する契約」に基づき、受益権の募集の取扱い、投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)および運用報告書の交付の取扱い、解約請求の受付、買取請求の受付・実行、収益分配金、償還金および解約金の支払事務等を行います。 |
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
イ.受託会社との信託契約
2026/07/23 9:01- #5 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行うため、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資しますので、属性区分におけるファンドの投資対象資産は、「その他資産(投資信託証券)」となり、商品分類における投資対象資産(収益の源泉)である「資産複合」とは分類・区分が異なります。
商品分類および属性区分の定義につきましては、下記をご覧ください。なお、一般社団法人資産運用業協会のインターネットホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でもご覧いただけます。
2026/07/23 9:01- #6 内国投資信託受益証券事務の概要(連結)
7 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
2026/07/23 9:01- #7 委託会社等の概況(連結)
業務管理委員会は、社長を委員長として原則月1回開催し、運用にかかるリスクの管理、コンプライアンスにかかる事項の検証を行うことで、運用の意思決定に対する牽制機能としての役割を担っています。
マネジメント会議は、社長を議長として必要により随時開催し、投資信託の運営にかかる事項(商品組成・投資信託約款・分配金・償還等)の審議・決定を行います。
2026/07/23 9:01- #8 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
2026/07/23 9:01- #9 注記表(連結)
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 第10期自 2025年4月24日至 2026年4月23日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 |
| 2.収益及び費用の計上基準 | (1)受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日の基準価額を採用した日に確定配当金額を計上しております。(2)有価証券売買等損益約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
2026/07/23 9:01