有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月24日-令和2年4月23日)
| 当ファンドは、実質的に国内外の株式等値動きのある有価証券等に投資しますので、組入れた有価証券等の価格の下落等の影響により、基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではありません。 投資信託は預貯金とは異なります。投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。 |
① 投資リスク
イ.価格変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には株式を投資対象とする場合があります。株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば当ファンドの基準価額の変動要因となります。
ロ.金利変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には債券を投資対象とする場合があります。投資対象としている債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、当ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、残存期間の長い債券は金利変動に対する債券価格の感応度が高く、価格変動が大きくなる傾向があります。
ハ.為替変動リスク
当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的には外貨建資産に投資を行う場合があります。投資対象としている有価証券の発行通貨が円に対して強く(円安に)なれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、弱く(円高に)なれば当ファンドの基準価額の下落要因となります。
また、実質的に保有する外貨建資産の一部分について為替ヘッジを行う場合があります。為替ヘッジを行うにあたり、円金利が当該通貨の金利より低い場合には、その金利差相当分のコストがかかります。
ニ.信用リスク(デフォルト・リスク)
投資信託証券への投資を通じて、実質的に投資している有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
ホ.流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいはファンドの解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢より低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合にはファンドの基準価額の下落要因となります。
ヘ.物価変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には物価連動国債を投資対象とする場合があります。物価連動国債は、実際の物価変動により、償還金と利金額が変動します。また、予想物価上昇率の変化にともない、物価連動国債の価格も変動します。公社債市場において、将来の物価上昇率が以前の予想よりも低くなるという見方が広がると、金利水準が一定の場合、物価連動国債の価格は下落します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
② 留意事項
イ.ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
ロ.投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、販売会社が登録金融機関の場合、証券会社とは異なり、投資者保護基金に加入しておりません。
ハ.分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
ニ.取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することや、すでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。
③ 投資リスクに対する管理体制
イ.投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、投資方針の決定を行います。
ロ.コンプライアンス部は、投資信託財産の運用の指図につき法令、一般社団法人投資信託協会諸規則、社内規程および投資信託約款等(以下、「法令諸規則等」という。)に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認します。
コンプライアンス部は、原則として日々、次に掲げる方法による検証を行います。
a.運用の指図に関する帳票の確認
b.検証システムにより抽出される運用の実施状況に関するデータの確認
c.その他検証を行うために必要な行為
発注前の検証は、運用実施に関する内規に基づき、発注内容が法令諸規則等に照らして適当であるかどうか伝票等により確認を行います。発注後の検証は、運用指図結果の適法性または適正性について確認を行います。
ハ.運用評価委員会においてファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価、ファンドの組入有価証券の評価損率や、有価証券売買状況、組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行います。
〈参考情報〉
