有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(2)【換金(解約)手数料】
指定参加者は、投資者が換金を行なうときおよび受益権の買取を行なうときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料(消費税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
換金(買取)時手数料は、換金または買取に関する事務手続等の役務の対価として換金時または買取時にお支払いいただくものです。
指定参加者は、投資者が換金を行なうときおよび受益権の買取を行なうときは、当該投資者から、指定参加者が独自に定める手数料(消費税等相当額を含む。)を投資者から徴収することができるものとします。詳細は、指定参加者にお問い合わせください。なお、指定参加者については、委託会社までお問い合わせください。
換金(買取)時手数料は、換金または買取に関する事務手続等の役務の対価として換金時または買取時にお支払いいただくものです。