- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況(連結)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2020年10月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
2021/01/20 9:02- #2 投資リスク(連結)
・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
2021/01/20 9:02- #3 投資制限(連結)
② 投資信託証券(約款第22条)
委託会社は、投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 転換社債等(約款第26条)
2021/01/20 9:02- #4 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
a.有価証券
2021/01/20 9:02- #5 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
2021/01/20 9:02- #6 運用体制(連結)
(ご参考)ルーミス・セイレス社の概要
ルーミス・セイレス社は、1926年にアナリストにより設立された米国で最も歴史ある資産運用会社の一社で、ボストンを拠点に、年金を含む大手機関投資家、投資信託、富裕層の個人投資家を対象として資産運用サービスを提供しており、公社債による運用を中心に、約3,280億米ドルの総運用資産を有します。(2020年9月末現在)
ルーミス・セイレス社においては、株式、オルタナティブなどを含め広範な運用資産を有していますが、債券運用はそのうち中核を占めています。同社の債券運用プロセスを端的に表現すれば、債券調査を中核とする個別銘柄選定に基づくポートフォリオ構築です。公社債の格付けの分野においては、ムーディーズ・インベスターズ・サービスに次いで全米で2番目に古い独自の格付けシステムを有し、当該システムによる格付け変更予測等に基づいた銘柄選択に定評があります。
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