有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

【提出】
2017/03/17 10:46
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【項目】
47項目
(1)【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 運用方法
1.主要投資対象
国内外の高格付けの公社債、特にユーロ円債を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.主として、以下の性質を有する、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが発行するユーロ円債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
ⅰ.ユーロ円債の価格は、新興国の通貨の中から選定された6ヵ月金利の水準が相対的に高い5ヵ国の通貨(連動対象通貨)に概ね均等に投資した際に得られる想定収益率に概ね連動することを目指します。なお、ユーロ円債の償還価格は、その償還日の5営業日前の日(ユーロ円債償還価格決定日)に決定されます。
※ 新興国については、原則として代表的な新興国債券指数であるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドまたはJPモルガン・エマージング・ローカル・マーケット・インデックス・プラスのいずれかに採用されている国であることを基本とします。
※ ユーロ円債に係る営業日とは、東京、ニューヨークおよびロンドンの銀行のいずれもが営業日である日とします。
ⅱ.連動対象通貨の選定にあたっては、新興国の通貨を主要対象通貨とし、当該各通貨を対象に委託会社が市場流動性やファンダメンタルズ等を勘案して決定した候補対象通貨の中から、6ヵ月金利の水準上位5ヵ国の通貨が選定されます。
ⅲ.償還期限は原則として当初発行日の約6ヵ月後とし、償還期限前であれば当ファンドの取得申込みに対応するため、同一性質での追加発行を適宜行うことができます。
b.組入れたユーロ円債(以下「既存ユーロ円債」といいます。)については、ユーロ円債償還価格決定日前においては、原則として銘柄入替えを行わないことを基本とし、既存ユーロ円債のユーロ円債償還価格決定日以降に、新規の条件(条件決定日の一定期日前において、その時点における候補対象通貨の中から選定された新たな連動対象通貨へ概ね均等に投資した際に得られる想定収益率に債券の価格が概ね連動することを目指す仕組み)で発行されるユーロ円債を新たに買付けることを基本とします。
c.原則として、ユーロ円債の組入比率は高位を保つことを基本とします。
d.組入れたユーロ円債の発行体等の格付けが大きく低下した場合等には、ユーロ円債償還価格決定日前であっても組入れたユーロ円債を売却し、ユーロ円債の組入比率を大幅に引き下げることや、ユーロ円債の発行体を変更することがあります。また、既存ユーロ円債の発行体が合併等の事由により継続的にユーロ円債の発行を行うことが困難となった場合にも、ユーロ円債の発行体を変更することがあります。このような場合には、当ファンドの運用方針が達成されない可能性があります。なお、ユーロ円債の発行体の変更にあたっては、発行体変更前のユーロ円債と同様の性質を有するユーロ円債であり、かつ組入れ時にA-またはA3以上の格付けを得ている銘柄または同等の格付けを得ている発行体が発行するユーロ円債を投資適格として投資対象とします。(格付けは、スタンダード・アンド・プアーズ社(S&P社)あるいはムーディーズ・インベスターズ・サービス社(Moody's社)による格付けを基準にします。ただし、これらの格付けがない場合には、委託会社が当該格付けと同等の信用力を有すると判断したものを含みます。)
e.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
③ ファンドの投資プロセス
1.当ファンドは公社債の組入れにあたり、前記 ② 運用方法 2 投資態度aに記載された性質を有する、ゴールドマン・サックス・インターナショナルが発行するユーロ円債に投資します。
※ ユーロ円債において「概ね均等に投資した際」とは、ユーロ円債の各新規発行時における為替レートによるものですので、期中は為替変動等の要因により均等投資にならない場合があります。
2.当ファンドの取得申込および解約申込にあわせて、ユーロ円債の買付けまたは売却を行います。なお、ユーロ円債の組入比率は、原則として高位を保つことを基本とし、組入れたユーロ円債については、ユーロ円債償還価格決定日前においては、原則として銘柄入替えを行わないことを基本とし、当該ユーロ円債償還価格決定日以降に、新規の条件(条件決定日の一定期日前において、その時点における候補対象通貨の中から選定された新たな連動対象通貨へ概ね均等に投資した際に得られる想定収益率に債券の価格が概ね連動することを目指す仕組み)で発行されるユーロ円債を新たに買付けることを基本とします。
〈ユーロ円債における連動対象通貨の選定プロセス〉
以下のプロセスにより、委託会社が新興国の通貨の中から、6ヵ月金利の水準が相対的に高い5ヵ国の通貨(連動対象通貨)を選定します。
1.原則として、代表的な新興国債券指数であるJPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドまたはJPモルガン・エマージング・ローカル・マーケット・インデックス・プラスのいずれかに採用されている国の通貨を主要対象通貨とします。
※なお、上記のインデックスが改廃等された場合には、参照とするインデックスを変更する場合があります。
2.主要対象通貨の中から、委託会社が市場の流動性(通貨・資本規制等の有無を含みます。)や当該国のファンダメンタルズ等を勘案して、候補対象国の通貨を決定します。
3.候補対象国の通貨の中から6ヵ月金利の水準が上位5ヵ国の通貨を選定します。
※金利水準の比較にあたっては、ユーロ円債の条件決定日の一定期日前の日の水準で判断します。
4.候補対象国の通貨および連動対象通貨の選定は、ユーロ円債の新規発行毎(原則として6ヵ月毎(6月と12月))に行うことを基本とします。
※上記のプロセスは、今後変更される場合があります。
〈連動対象通貨の選定とユーロ円債の発行・償還について〉
・原則6ヵ月毎に上記「ユーロ円債における連動対象通貨の選定プロセス」で選定した通貨を連動対象通貨とするユーロ円債が新規に発行されます。
・ユーロ円債の償還期限は原則として当初発行日の約6ヵ月後とし、当ファンドの取得申込みに対応するため、償還期限前であれば同一性質での追加発行が行われることが予定されています。
・ユーロ円債の償還(満期)に対応し、新たなユーロ円債が新規に発行されます。その際、上記プロセスで改めて通貨を選定し直し、新たなユーロ円債の連動対象通貨とします。
※上記の図は、連動対象通貨の選定とユーロ円債の発行・償還についてご理解いただくためのイメージであり、連動対象通貨の選定が上記のとおり行われることを示すものではありません。
〈投資するユーロ円債の概要〉
発 行 体:ゴールドマン・サックス・インターナショナル
(信用保証:ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク)
新規発行:原則として6月および12月に行われます。
償還期限:原則として、満期6ヵ月
クーポン:ユーロ円債発行日の前営業日(条件決定日)から起算して前5営業日(条件決定期間)の各営業日における連動対象通貨の発行国の各6ヵ月金利(以下「参照金利」といいます。詳細は下記「参照金利」をご参照ください。)の加重平均値による収益率(各参照金利による収益率に各連動対象通貨の対円での為替変動率(為替変動率については、下記「償還価格」をご参照ください。)を乗じて得た加重平均の収益率をいいます。)に概ね連動することを目指します。
※ 発行条件によっては、条件決定日がユーロ円債発行日と同一日となる場合もあります。したがって、その場合には、条件決定期間は、ユーロ円債発行日から起算して前5営業日となります。(以下同じ。)
償還価格:各連動対象通貨の対円での為替変動率(対象となる為替の条件決定期間の各営業日の各為替レート(以下「参照為替」といいます。詳細は下記「参照為替」をご参照ください。)に対するユーロ円債償還価格決定日(ユーロ円債の償還日の5営業日前の日)から起算して前5営業日(以下「ユーロ円債償還価格決定期間」といいます。)の各営業日の各参照為替の比率)の平均値による収益率に概ね連動することを目指します。
売買価格:期中の価格(金融商品取引業者、銀行などが提示する価格)に売買手数料に相当する額を加算(買付け時)または減算(売付け時)した価格とします。ただし、新規発行時の買付けおよびユーロ円債償還価格決定日における売付け時には、売買手数料に相当する額の加算・減算はありません。
営 業 日:ユーロ円債に係る営業日とは、東京の銀行の営業日ならびにロンドンの銀行の営業日およびニューヨークの銀行の営業日のいずれにも該当する日(営業日)をいいます。
参照金利:条件決定日においてユーロ円債の計算代理人であるゴールドマン・サックス・インターナショナルが条件決定期間の当該通貨のフォワードレート(先物相場)とスポットレート(直物相場)またはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)の値を参照して商業的に合理的な方法で決定します。
※ NDF(ノン・デリバラブル・フォワード)とは、ある通貨との間で、当該通貨の受け渡しを行わず、先物レートと期日が到来したときの直物レートの差を、元本に乗じた金額で差金決済するもので、米ドルまたはその他の主要な通貨によって決済する取引のことをいいます。
参照為替:各営業日においてユーロ円債の計算代理人であるゴールドマン・サックス・インターナショナルが各連動対象通貨のビッド・レート(買い呼値)とオファー・レート(売り呼値)の値を参照して商業的に合理的な方法で決定します。
※ 参照金利と参照為替の値は、計算代理人を通じて情報端末であるロイター上(ティッカーコード:GSFX2)に提示(掲載)されます。参照金利および参照為替の値の妥当性については、委託会社がモニタリングを行っています。ロイターへの提示(掲載)については、参照金利および参照為替の各該当日から一定期日経過後、提示情報は更新等される場合があります。
※ 外国為替市場の停止等の要因でマーケットにおいて為替レートの提示などが行われなかった場合その他ロイター上(ティッカーコード:GSFX2)に提示(掲載)が困難な場合には、計算代理人であるゴールドマン・サックス・インターナショナルが参照金利および参照為替を提示します。かかる場合に計算代理人が提示する参照金利および参照為替は、事前に委託会社であるアセットマネジメントOneが合意している方法にもとづき商業的に合理的な方法で決定されます。なお、その場合、当該計算代理人は参照金利および参照為替の提示の遅延を宣言することがあります。
※上記のユーロ円債の概要は、平成29年 3月17日現在のものであり、商品としての同一性を失わせることのない範囲内において、将来的に一部変更になることがあります。

※営業日は「ユーロ円債にかかる営業日」とします。
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクについて
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクは、投資銀行業務、証券業務および資産運用業務を中心に、事業法人、金融機関、政府機関、個人など多岐にわたるお客様を対象に幅広い金融サービスを提供している世界有数の金融機関です。1869年に創業、ニューヨークを本拠地として、世界の主要な金融市場に拠点を擁しています。
当ファンドは、ファンドの資産を主としてゴールドマン・サックス・インターナショナル(ロンドンに拠点)が発行するユーロ円債に投資します。ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが間接的に100%所有する子会社です。本ユーロ円債の発行体はゴールドマン・サックス・インターナショナルで、保証人はザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクとなります。また、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクはニューヨーク証券取引所に上場しており、2016年12月30日現在の主要格付け会社による格付けは、BBB+(S&P社)、A3(Moody's社)となっております。なお、格付けについては、今後、変更になる場合があります。

《無登録格付に関するご説明》
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
本書には、無登録格付業者が付与した格付を記載していますので、当ファンドについて金融商品取引業者等から購入申込みの勧誘を受ける際には、必ず下記事項をご確認いただきますようお願いいたします。
■登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
S&Pグローバル・レーティング
● 格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&Pグローバル・レーティング
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S&Pグローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&Pグローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。
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この情報は、委託会社が信頼できると考えられる情報源から平成28年12月30日に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。詳しくは上記各社のホームページをご覧ください。

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