有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(3)【信託期間】
平成25年4月8日から平成35年3月24日までとします。
ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。なお、信託期間の延長については、「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)」を構成する一部のファンドのみにおいて実施される場合もあります。
平成25年4月8日から平成35年3月24日までとします。
ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。なお、信託期間の延長については、「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)」を構成する一部のファンドのみにおいて実施される場合もあります。