有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(3)【信託期間】
2013年4月8日から2023年3月24日までとします。(注)
ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。なお、信託期間の延長については、「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)」を構成する一部のファンドのみにおいて実施される場合もあります。
(注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2020年3月25日までとなります。
2013年4月8日から2023年3月24日までとします。(注)
ただし、委託会社が、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。なお、信託期間の延長については、「みずほ新興国ハイインカムファンド(目標払出し型)」を構成する一部のファンドのみにおいて実施される場合もあります。
(注)繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2020年3月25日までとなります。