有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金については、利子所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
(ロ)償還時
償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
(ハ)損益通算について
償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
c.法人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われます。徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
※上記の内容は平成29年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
◇当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金については、利子所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
(ロ)償還時
償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
(ハ)損益通算について
償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
b.障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
c.法人の受益者に対する課税
収益分配金および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が行われます。徴収された源泉税は法人税額から控除されます。
※上記の内容は平成29年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。