有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/06/01-2025/11/30)
(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税上の取扱い
①収益分配時
収益分配金については、利子所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
②償還時
償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
③損益通算について
償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2025年12月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇当ファンドは、課税上「公社債投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税上の取扱い
①収益分配時
収益分配金については、利子所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。
②償還時
償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。
③損益通算について
償還時に生じた差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○障害者等の少額貯蓄非課税制度(障害者等のマル優制度)について
当ファンドは障害者等のマル優制度適格の投資信託です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2025年12月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。