- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、海外投資適格社債マザーファンドを通じて本邦通貨建公社債を除く世界各国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
海外投資適格社債マザーファンド受益証券を通じて、本邦通貨建公社債を除く世界各国の社債および各種債券を投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 海外投資適格社債マザーファンドを通じて、主として世界各国の社債に投資し、ベンチマークであるFTSE世界BIG債券インデックス社債セクター(除く日本、円ベース)を上回る投資成果を目指します。
② 実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③ 公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちますが、資金動向、市場動向によっては上記のような運用ができない可能性があります。
マザーファンドの運用方針
海外投資適格社債マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨建公社債を除く世界各国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
本邦通貨建公社債を除く世界各国の社債および各種債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として世界各国の社債に投資し、ベンチマークであるFTSE世界BIG債券インデックス社債セクター(除く日本、円ベース)を上回る投資成果を目指します。
② 投資する債券の信用格付けは、原則として組入時においてBBB-格相当以上の銘柄(委託者が同水準以上に相当すると判断した銘柄を含みます。)とします。組入債券の平均信用格付けは、原則としてA-格相当以上とします。
③ 外貨建資産の通貨別構成比率については、ベンチマークの比率を基準として10%ポイントの範囲内で調整する場合があります。
④ ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークのデュレーションを基準として±2年の範囲内で調整する場合があります。
⑤ 社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 公社債の組入比率については原則として高位を保ちますが、資金動向、市場動向によっては上記のような運用ができない可能性があります。
⑧ 委託者は外貨建資産の運用指図にかかる権限を、フィデュシャリー トラスト カンパニー インターナショナルに委託します。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
海外投資適格社債マザーファンドの運用プロセス
海外投資適格社債マザーファンドは、以下のプロセスにより世界各国の企業が発行する社債および各種債券への投資を行います。
想定されるリスクの中で着実にリターンを獲得するために、グローバルなリサーチによって得られた知見をバランス良く駆使して運用を行います。
出所:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(米国)の資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2018年11月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
a.基本方針
当ファンドは、海外投資適格社債マザーファンドを通じて本邦通貨建公社債を除く世界各国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
海外投資適格社債マザーファンド受益証券を通じて、本邦通貨建公社債を除く世界各国の社債および各種債券を投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 海外投資適格社債マザーファンドを通じて、主として世界各国の社債に投資し、ベンチマークであるFTSE世界BIG債券インデックス社債セクター(除く日本、円ベース)を上回る投資成果を目指します。
② 実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
③ 公社債の実質組入比率については原則として高位を保ちますが、資金動向、市場動向によっては上記のような運用ができない可能性があります。
マザーファンドの運用方針
海外投資適格社債マザーファンド
1.基本方針
この投資信託は、本邦通貨建公社債を除く世界各国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と投資信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
2.運用方針
(1)投資対象
本邦通貨建公社債を除く世界各国の社債および各種債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主として世界各国の社債に投資し、ベンチマークであるFTSE世界BIG債券インデックス社債セクター(除く日本、円ベース)を上回る投資成果を目指します。
② 投資する債券の信用格付けは、原則として組入時においてBBB-格相当以上の銘柄(委託者が同水準以上に相当すると判断した銘柄を含みます。)とします。組入債券の平均信用格付けは、原則としてA-格相当以上とします。
③ 外貨建資産の通貨別構成比率については、ベンチマークの比率を基準として10%ポイントの範囲内で調整する場合があります。
④ ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークのデュレーションを基準として±2年の範囲内で調整する場合があります。
⑤ 社債の組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑦ 公社債の組入比率については原則として高位を保ちますが、資金動向、市場動向によっては上記のような運用ができない可能性があります。
⑧ 委託者は外貨建資産の運用指図にかかる権限を、フィデュシャリー トラスト カンパニー インターナショナルに委託します。
(3)投資制限
① 株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。以下同じ。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得したものに限ります。
② 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
3.収益分配方針
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
海外投資適格社債マザーファンドの運用プロセス
海外投資適格社債マザーファンドは、以下のプロセスにより世界各国の企業が発行する社債および各種債券への投資を行います。
想定されるリスクの中で着実にリターンを獲得するために、グローバルなリサーチによって得られた知見をバランス良く駆使して運用を行います。
出所:フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ(米国)の資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2018年11月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。