有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である短期公社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ブラジル籍外国投資法人 ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ(以下「ブラジルボンド・ファンド」といいます。)の投資証券(ブラジルレアル建て)
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号および同第11号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.ブラジルボンド・ファンドの概要
運用プロセス
※運用プロセスは平成29年12月29日時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
2.短期公社債マザーファンドの概要
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は平成30年 3月 8日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である短期公社債マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.ブラジル籍外国投資法人 ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ(以下「ブラジルボンド・ファンド」といいます。)の投資証券(ブラジルレアル建て)
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資法人の投資証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号および同第11号で定めるものをいいます。)を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売り戻し条件付きの買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借り入れ)に限り行うことができるものとします。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
1.ブラジルボンド・ファンドの概要
| ファンド名 | ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ (以下、当概要において「ファンド」といいます。) |
| 形態 | ブラジル籍外国投資法人/ブラジルレアル建投資証券 |
| 主な運用方針 | 信用リスクの低い金融資産などを通じて国内金利商品に実質的に投資することにより受益者に利益を提供することを目的とします。金利市場の変動性が高まった場合においても、同市場への実質的な投資は維持します。 |
| 主な投資制限 | ・純資産総額の98%以上をブラジル政府の発行する債券に投資します。 ・派生商品取引については、流動性を有し、時価評価が可能なものについて、保有証券の範囲内で、ポートフォリオの保護または実質的な投資比率の確保の目的で利用します。 ・低流動性資産への投資は純資産総額の15%未満とします。 ・有価証券の空売りは行いません。 ・レバレッジをかける運用は行いません。 ・資金の借り入れは原則として行いません。 ・レポ取引は行いません。 ・自らが発行するユニットを含む、いかなるファンドまたは投資スキームの受益権または持分の取得も行いません。 ・為替ヘッジは行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年12月31日 |
| 収益分配方針 | 設定当初を除き、原則として毎月、運用会社が決定した額を分配します。 |
| 関係法人 | 管理事務代行会社兼保管銀行兼投資顧問会社:イタウ・ユニバンコ・エス・エー |
| 信託報酬等 | 純資産総額に対して年率0.25%を乗じて得た額 上記の他、証券取引に伴う手数料、ファンドの設立に関連した費用などがファンドから支払われます。 |
| 信託設定日 | 平成20年12月24日 |
運用プロセス
※運用プロセスは平成29年12月29日時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
2.短期公社債マザーファンドの概要
| ファンド名 | 短期公社債マザーファンド |
| 形態 | 親投資信託 |
| 運用方針 | ・主としてわが国の短期公社債に投資し、利子などの安定した収益の確保をはかることを目的として、運用を行います。 ・ただし資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資は行いません。 |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年8月22日(休業日の場合は翌営業日) |
| 収益分配方針 | 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。 |
| 信託報酬 | 報酬はかかりません。 |
| 信託設定日 | 平成18年5月31日 |
| 委託会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。
また、各概要は平成30年 3月 8日現在のものであり、今後変更になる場合があります。