有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)

【提出】
2019/11/26 9:10
【資料】
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【項目】
48項目
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
a.信用リスク
公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは高くなる場合があります。
b.金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場合には公社債などの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当ファンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定した金利変動が起こらなかった場合などには、当ファンドの基準価額の上昇の抑制または下落の要因となります。
c.流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
d.カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可能性があります。
e.為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。なお、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替による収益の獲得を目指して、限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合があります。また、為替ヘッジを行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかります。外貨よりも円の金利が低い場合は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
f.デリバティブ取引に関するリスク
組入れた外国投資信託におけるデリバティブ取引は、基準価額に影響を及ぼす場合があります。
当ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取引の内容によっては、価格変動の基礎となる資産(原資産)以上の値動きをすることがあるため、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
g.特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能性があります。
h.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(ロ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
(ハ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があります。
(ニ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用に切り替えることがあります。
(ホ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。
(ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があります。
(チ)投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託証券(ベビーファンド)が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受け、当該投資信託証券(ベビーファンド)の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。

※リスク管理体制は2019年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。