- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月10日-平成28年8月10日)
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
米国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主として米国の金融商品取引所に上場する株式のうち時価総額が特に小さいマイクロ・キャップの株式への投資を通じて投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
② ポートフォリオの構築にあたっては、主要な投資指標などから割安と判断される銘柄群の中から、米国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析するトップダウン・アプローチおよび個別企業の業績や競争力などを精査するボトムアップ・アプローチによって、長期的に値上がりが期待できる銘柄に分散投資を行います。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 株式の運用指図に係る権限をフィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシーに委託します。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
a.基本方針
当ファンドは、投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
米国の金融商品取引所に上場する株式(上場予定を含みます。)を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 主として米国の金融商品取引所に上場する株式のうち時価総額が特に小さいマイクロ・キャップの株式への投資を通じて投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
② ポートフォリオの構築にあたっては、主要な投資指標などから割安と判断される銘柄群の中から、米国の経済動向や各産業セクター動向を調査・分析するトップダウン・アプローチおよび個別企業の業績や競争力などを精査するボトムアップ・アプローチによって、長期的に値上がりが期待できる銘柄に分散投資を行います。
③ 株式の組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 株式の運用指図に係る権限をフィッシャー・アセットマネジメント・エルエルシーに委託します。
⑥ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
(ハ)主な投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。