有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

【提出】
2018/10/16 9:24
【資料】
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【項目】
49項目
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
① 価格変動リスク
a.ファンドは、世界各国の株価指数、債券指数、リート指数、コモディティ指数等に連動したETF等に投資を行います。そのため、株価変動、金利変動、不動産の価格変動、商品価格の変動等の影響を受けることとなり、当該価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
b.ファンドは、世界各国の株式、債券、コモディティ等に係る先物取引を利用します。そのため、株価変動、金利変動、商品価格の変動等の影響を受けます。買建てている先物取引の価格が下落した場合、または売建てている先物取引の価格が上昇した場合には、ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。特に、買建てている先物取引の価格下落と、売建てている先物取引の価格上昇が同時に発生した場合には、基準価額が大幅に下落する場合があります。
② 金利変動リスク
投資している債券の発行通貨の金利水準が上昇(低下)した場合には、一般的に債券価格は下落(上昇)し、ファンドの基準価額の変動要因となります。また、組入債券の残存期間や利率等も価格変動に影響を与えます。例えば、金利水準の低下を見込んで残存期間が長い債券の組入比率を大きくしている場合等には、金利変動に対する債券価格の感応度が高くなり、ファンドの基準価額の変動は大きくなります。
③ 為替変動リスク
ファンドは、主に外貨建資産へ投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジ(一部の通貨については、その通貨との相関が高いと判断される代替通貨等により対円で為替ヘッジ)を行い、為替変動リスクの低減をはかりますが、完全に為替変動リスクを排除することはできません。また、円金利がヘッジ対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、円とヘッジ対象となる外貨建資産の通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
④ 信用リスク(デフォルト・リスク)
投資している債券の発行国・地域の債務返済能力等の変化等による格付け(信用度)の変更や変更の可能性等により債券価格が大きく変動し、基準価額も大きく変動する場合があります。一般的に、新興国が発行する債券は、先進国が発行する債券と比較して、デフォルト(債務不履行および支払遅延)が生じるリスクが高いと考えられます。デフォルトが生じた場合または予想される場合には、債券価格は大きく下落する可能性があります。 なお、このような場合には、流動性が大幅に低下し、機動的な売買が行えないことがあります。また、投資している有価証券等の発行会社の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、基準価額は下落し、損失を被ることがあります。
⑤ カントリー・リスク
新興国の政治や経済、社会情勢等の変化(カントリー・リスク)により金融・証券・商品市場が混乱して、有価証券等の価格が大きく変動する可能性があります。
新興国のカントリー・リスクとしては主に以下の点が挙げられます。
・ 先進国と比較して経済が一般的に脆弱であると考えられ、経済成長率やインフレ率等の経済状況が著しく変化する可能性があります。
・ 政治不安や社会不安、他国との外交関係の悪化により海外からの投資に対する規制導入等の可能性があります。
・ 海外との資金移動に関する規制導入等の可能性があります。
・ 先進国とは市場慣習や情報開示に係る制度等が異なる場合があります。
この結果、新興国に係る有価証券等への投資が著しく悪影響を受ける可能性があります。
⑥ 流動性リスク
有価証券等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例えば、市況動向や有価証券等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入有価証券等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、この場合には基準価額の下落要因となります。
⑦ ファミリーファンド方式による基準価額変動リスク
ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
⑧ カウンターパーティー・リスク(取引相手先の決済不履行リスク)
証券取引、為替取引等の相対取引においては、取引相手先の決済不履行リスクが伴います。
⑨ その他の主な留意点
a.収益分配金に関する留意点
・計算期末に、別に定める分配方針により収益の分配を行いますが、委託会社の判断により、分配が行われないこともあります。
・投資信託(ファンド)の収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、収益分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
b.受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
c.法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
d.ファンドの資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
e.当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
[再委託先の管理体制]
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびリスク・モニタリング部門によって実施しております。同部門により、投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なっています。
また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアンス・スクリーニング・システム等により売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックします。
[委託会社における再委託先に対する確認体制]
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行っています。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。