有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/21-2023/01/20)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率およびその配分(税抜)は、計算期間開始日の前月の最終営業日における新発10年国債の利回り*により、次の通りとします。
*日本相互証券株式会社が発表する、最も直近に発行されたわが国の10年固定利付国債の流通価格の終値を単利計算で算出した値
この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
2023年4月14日現在の実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値は、0.35%±0.05%程度です。
*ファンドが投資対象とする投資信託証券には、信託報酬に成功報酬制を採用しているものが含まれる場合があり、これらの投資信託証券については、運用実績により成功報酬額も負担することになります。
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。
・新発10年国債の利回りが0.5%未満のとき
信託報酬率=年0.11%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.11%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・新発10年国債の利回りが0.5%以上1.0%未満のとき
信託報酬率=年0.19%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.19%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・新発10年国債の利回りが1.0%以上のとき
信託報酬率=年0.27%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.27%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとします。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率およびその配分(税抜)は、計算期間開始日の前月の最終営業日における新発10年国債の利回り*により、次の通りとします。
*日本相互証券株式会社が発表する、最も直近に発行されたわが国の10年固定利付国債の流通価格の終値を単利計算で算出した値
| 新発10年国債の 利回り | 0.5%未満 | 0.5%以上 1.0%未満 | 1.0%以上 |
| 信託報酬率 | 年0.121% (税抜年0.11%) 以内 (2023年3月末現在 年0.121% (税抜年0.11%)) | 年0.209% (税抜年0.19%) 以内 (2023年3月末現在 年0.209% (税抜年0.19%)) | 年0.297% (税抜年0.27%) 以内 (2023年3月末現在 年0.297% (税抜年0.27%)) |
| 委託会社 | 年0.06%以内 (2023年3月末 現在 年0.06%) | 年0.14%以内 (2023年3月末 現在 年0.14%) | 年0.22%以内 (2023年3月末 現在 年0.22%) |
| 販売会社 | 年0.03% | 年0.03% | 年0.03% |
| 受託会社 | 年0.02% | 年0.02% | 年0.02% |
この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。
ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等の詳細については「(参考)指定投資信託証券について」をご覧ください。
なお、ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。
ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬率は変動します。
2023年4月14日現在の実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値は、0.35%±0.05%程度です。
| 新発10年国債の利回り | 実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値 |
| 0.5%未満の場合 | 0.35%±0.05%程度 |
| 0.5%以上1.0%未満の場合 | 0.45%±0.05%程度 |
| 1.0%以上の場合 | 0.55%±0.10%程度 |
上記の実質的な信託報酬率の概算値は、指定投資信託証券の変更等により今後変更となる場合があります。
≪支払先の役務の内容≫
| <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
●信託報酬率の調整について
信託報酬率の調整は以下の計算方法をもって行ないます。信託報酬率は毎月1回計算し、当月の第5営業日目以降で前日が営業日となる最初の営業日(「適用開始営業日」といいます。)から翌月の適用開始営業日の前日まで適用することとします。
・新発10年国債の利回りが0.5%未満のとき
信託報酬率=年0.11%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.11%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・新発10年国債の利回りが0.5%以上1.0%未満のとき
信託報酬率=年0.19%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.19%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・新発10年国債の利回りが1.0%以上のとき
信託報酬率=年0.27%(税抜)-対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合
なお、信託報酬率は、信託報酬率のうち委託会社が受取る部分がゼロとなる水準を下限値とし、年0.27%(税抜)以内の範囲で委託会社が定めるものとします。
・対象ETFは、ファンドが投資するETFのうち、ファンドの委託会社が設定したETFとします。
・対象ETFの委託会社報酬率は、原則として、目論見書その他公表資料で開示されている当該各月の前月最終営業日時点の対象ETFの信託報酬率(税抜の年率値)のうち、純資産総額に応じて一定の率で委託会社が受取る部分(税抜の年率値)をいいます。
・対象ETFの投資割合は、当該各月の前月における対象ETFの投資割合の平均値とします。
・複数の対象ETFに投資する場合の「対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×対象ETFの投資割合」は、各対象ETFについて算出した「当該各対象ETFの委託会社報酬率(税抜)×当該各対象ETFの投資割合」を合計した値とします。